2017年09月19日 09時30分
マイナンバー登録は9月末までがベスト、NISAの注意点
2018年1月以降、NISA口座で買付するならマイナンバーが必要
「NISA(少額投資非課税制度)」は、投資で得た利益に税金(復興特別所得税を含めて20.315%)がかからない制度である(上限金額や決められた年数等あり)。実は、2018年1月以降にNISAの買付けや買増しをしたい場合、マイナンバーを金融機関に告知しておかないと、2018年1月以降に、NISA口座で買い付けをしたくてもできなくなってしまうのだ。うっかり見落としていたら大変なので、ここでしっかりチェックしておこう。
■来年もNISA口座で買付けをするなら9末までにマイナンバー告知を
NISA口座を利用しているけれど、マイナンバーカードや通知カードのコピーなどの提出をまだ金融機関にしていないという人、特にネット証券を利用している人は要注意。店舗型証券とは違って、さまざまな連絡事項は電話等ではなく、メールや郵送で来るケースが多い。
「2018年の1月だったら、まだ時間がある」と、のんびりしない方がよいだろう。金融庁のホームページでも、9月末までに金融機関にマイナンバーを告知するようにすすめている。なぜなら、9月末までならマイナンバーの告知だけで大丈夫なのだが、10月以降の手続きになると、金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要になり、少々煩雑になるからだ。
また、年末ぎりぎりになって手続きをすると、金融機関内での手続きが間に合わず、2018年1月にNISA口座ですぐに買付ができない可能性もあるので要注意だ。
■「つみたてNISA」が気になる人も要チェック
2018年1月からは、“つみたてNISA”という年間40万円まで(期間は最長20年間)非課税で利用できる制度も始まる。利用したいときにすぐに利用できるように、マイナンバーの告知をしていない人は、早めに手続きをしておくとよいだろう。
ただし、もしマイナンバーの告知等が間に合わなくても、NISA口座が失効することはなく、すでに保有している株や投資信託などは、2018年以降もそのまま保有することができ、売却も可能。その点は安心だ。
とはいっても、「後で準備しよう」と思って先送りにしていると、時間はどんどん過ぎていく。できるだけ早めに手続きをしておこう。
(ライター:西山美紀)
ファイナンシャルプランナー。2児の母。これまでに1万件以上のマネーデータを分析し、500人以上にマネーの取材を行うほか、女性の生き方などをテーマに取材・執筆・記事監修なども行っている。著書に『お金が貯まる「体質」のつくり方』(すばる舎)。公式サイト:http://www.nishiyamamiki.jp/
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