火災保険で水災は補償される?補償対象や保険金請求の流れも解説
ただし、ケースによっては補償されない場合もあるため、注意が必要です。
本記事では、火災保険で補償される水災とは具体的にどのような災害なのか、また、補償対象にならないのはどのようなケースなのかを解説します。
あわせて、実際に災害に遭ったときの保険金請求の流れについても見ていきましょう。
目次
水災とは、台風や暴風雨などによる災害のこと
これらを原因とした土砂崩れや浸水、洪水などによって建物や家財に損害が発生した場合、火災保険に加入していると補償を受けられる可能性があります。
ただし、火災保険で水災に備えるためには、水災が補償範囲に含まれる契約をしなければなりません。
火災保険は幅広い災害を補償範囲に含めることができますが、一部を補償対象外にすることも可能です。
住んでいる地域のハザードマップや備えたいリスクにあわせて、契約内容を決めることをおすすめします。
水災が火災保険の補償対象となるケースとは?
なお、水災による損害が軽微だと、火災保険の補償対象にならない場合があります。
水災が火災保険の補償対象となる主なケースは、下記のとおりです。
水災が火災保険の補償対象となる主なケース
- 床上浸水が発生した
- 地盤から45cmを超える浸水があった
- 建物の損害額が再調達価額の30%以上になった
加入している火災保険の規約を確認しておきましょう。
また、免責金額が設定されている火災保険では、損害額から免責金額を引いた金額が保険金の支払額になります。
免責金額の有無がはっきりしない場合は、契約内容を確認してみてください。
火災保険の水災補償で補償されるもの
ただし、契約内容によっては、建物のみ、または家財のみが補償範囲になっている場合もあるので注意が必要です。
補償対象が建物か、家財か、両方なのかは、契約内容によって決まります。
通常、持ち家の場合は「建物のみ」「建物と家財」のどちらか、賃貸物件では「家財のみ」を補償範囲に設定します。
持ち家の場合、家財の補償をつけるかどうかは、預貯金の額や必要とする補償、保有している家財の額などに応じて検討してください。
建物と家財、それぞれの具体的な補償対象は、下記のとおりです。
建物における水災補償の補償対象
建物における火災保険の水災補償の主な補償対象
- 家屋
- 建物一体型のエアコンやガスコンロ
- 門、塀
- 物置
- 車庫
- 庭木
なお、車庫が補償範囲に含まれる場合でも、車自体は補償対象外です。
水災による車の損害に備えたい場合は、自動車保険に加入するのがおすすめです。
また、店舗兼住宅の店舗部分など、事業に関連する建物も補償対象外になります。
家財における水災補償の補償対象
家財における火災保険の水災補償の主な補償対象
- ベッド、食器棚などの家具類
- 空気清浄機、電子レンジ、掃除機などの家電
- 衣類、本などの生活用品
- 自転車、総排気量125cc以下の原動機付自転車
- 30万円を超える貴金属や骨董品(事前の明記が必須)
- 庭木
一方で、データやプログラム、現金、有価証券などは、補償の対象になりません。
なお、一体型以外のエアコンは、家財に該当する場合もあります。
詳細は個別に判断されるため、保険会社に確認してください。
火災保険の水災補償の対象とならないケース
水災に似た災害であっても、水災補償の対象にはならないものもあるため、区別できるようにしておきましょう。
水災補償の対象にならない損害と、それぞれの損害に備える方法をご紹介します。
地震の津波による損害
地震による津波でも、家が流されるなどの損害が発生することはありますが、水災補償では補償されないため注意してください。
津波の損害に備えるためには、火災保険に地震保険を付帯させる必要があります。
地震保険を付帯することで、地震、津波、噴火による損害が補償対象となります。
なお、地震保険も建物と家財の両方にかけることが可能です。
台風・暴風による損害
台風によって損害が発生しても、原因が雨ではなく風の場合、水災補償の補償対象外です。
例えば、台風の風で屋根瓦が飛ばされた、飛んできた看板が窓ガラスにあたって窓が破損したといったケースが該当します。
このような損害は、火災保険の基本的な補償範囲に含まれる「風災」に該当するため、通常の火災保険で補償可能です。
火災保険に加入している人は、自然と風災に対する備えもできているといえます。
ただし、近年では風災を補償対象に含めるかを選択できる保険もあります。
気になる人は、補償範囲を確認しておいてください。
雪や雹(ひょう)の損害
ただし、風災と同じように、火災保険の基本的な補償範囲である「雪災」「雹災」に該当します。
火災保険に加入していれば、保険金を受け取れる可能性が高いでしょう。
雪の重さで家屋の一部が倒壊した、雹があたって屋根が破損したといった場合は、保険会社に連絡してください。
なお、保険会社によっては、雪災、雹災が火災保険の補償範囲に含まれていない場合もあるため、気になる場合は契約内容を確認することをおすすめします。
漏水による損害
水災は、あくまでも雨などの自然災害を原因とした損害が対象です。
ただし、漏水は火災保険の補償対象である「水濡れ」に該当します。
雪災や雹災と同様、損害が発生した場合は、火災保険のほうで補償してください。
なお、水濡れはプランによっては補償範囲に含まれないことがあるため注意が必要です。火災保険の契約内容を確認しておいてください。
発生後3年以上過ぎた損害
そのため、損害の発生後3年以上経ってから保険金を請求しても、補償を受けることはできません。
保険金を請求する際は、損害の発生後できるだけ早く保険会社に連絡することをおすすめします。
保険会社によっては、独自に請求期限を設定している場合もあります。
新たに火災保険に加入する際は、保険会社の規約で請求期限を確認しておくことが大切です。
また、請求が遅れたことに特別な事情がある場合は、保険会社に相談すると対応してくれる可能性もあります。まずは問い合わせてみてください。
火災保険で水災の保険金を請求する際の流れ
なお、災害に遭ってから保険金が支払われるまでには一定の期間を要するため、保険金とは別に当座の生活費を確保しておくと安心です。
1. 保険会社に連絡する
補償の対象になるかどうかわからない場合も、自己判断せずに保険会社に相談してください。
連絡する際は、火災保険の証券番号、水災に遭った日時、場所、状況などを整理しておくと、話をスムーズに進めやすくなります。
水災で保険証券が失われてしまって番号がわからないといった場合は、保険会社にその旨を伝えてください。
2. 必要書類に記入して提出する
罹災証明書、被害状況がわかる写真など、保険金請求書とは別の必要書類についても案内がありますから、あわせて用意してください。
罹災証明書は、被害を受けたことを自治体の市区町村役場などに届け出ることで発行してもらえる書類です。
発行までには一定の期間を要するため、水災に遭ったら保険請求とあわせて手続きを行いましょう。
3. 保険金が支払われる
支払われる保険金の額や支払いの可否については、保険会社の審査によって決まります。
保険金額は、審査後に保険会社から通知されるため、問題がなければ了承してください。
その後、指定した銀行口座に保険金が振り込まれます。
火災保険に水災の補償をつけるかどうかの判断基準
自宅が川や崖の近くにあり、川の氾濫や土砂崩れのリスクが高い地域では水災リスクが高くなるため、火災保険の水災補償が必要です。
反対に、水災が起こる可能性が低い地域では、水災補償は付帯せず保険料を抑えたほうがいいかもしれません。
判断基準のひとつがハザードマップです。
自治体のWebサイトなどでハザードマップを閲覧すると、地域ごとの土砂災害や浸水、洪水などのリスクを確認できます。お住まいの地域の水災リスクをチェックしてみてください。
ただし、近年は集中豪雨の増加によって、都市部での冠水や地方での土砂崩れが多く見られます。
これまでは水災リスクがそれほど高くないと思われていた地域に住んでいる人も、十分な注意が必要です。
高台や高層階に住んでいる人も含め、万一の際のリスクについて考えておきましょう。
水災に備え、火災保険に水災補償を付帯しよう
水災リスクが高い地域に住んでいる人や豪雨などに備えておきたい人は、水災の損害への補償を火災保険に付帯しておくと安心です。
ハザードマップを確認して水災補償の必要性を検討するとともに、水災補償をつけた場合とつけない場合の保険料を比較してみてはいかがでしょうか。
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