火災保険は年末調整で控除対象?賃貸や一括払いの注意点も解説
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加入するには保険料を支払う必要がありますが、年末調整や確定申告を行うことで、保険料の控除を受けることはできるのでしょうか?
目次
火災保険は原則として年末調整の控除対象外
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これは制度上の明確なルールで、賃貸住宅で加入する家財保険も同様の扱いです。
この背景には、2006年の税制改正があります。
それ以前は「損害保険料控除」という制度があり、火災保険や自動車保険などの保険料を支払っている場合、一定額を所得から差し引くことができました。
しかし、制度の見直しにより廃止され、2007年以降に契約した火災保険は控除対象外とされています。
ただし、火災保険に地震保険を付帯している場合、その地震保険料部分は「地震保険料控除」の対象となり、年末調整や確定申告で所得控除を受けることができます。
こうした改正が行われた理由のひとつが、地震リスクへの備えを重視する方針です。火災保険は火災や風災などには対応している一方で、地震・噴火・津波による損害は補償されません。
そのため、地震被害に備えるには別途「地震保険」への加入が必要です。
この点を踏まえ、火災保険を広く優遇する仕組みを見直し、地震保険料控除に重点を置く形へと制度が再設計されました。
つまり、控除対象を地震保険に限定することで、国として加入を後押しする意図があるといえます。
実際の手続きにおいても、「保険料を支払っているから控除される」と誤解されやすい点には注意が必要です。
特に賃貸住宅の家財保険などは身近な支出であるため見落としがちですが、火災保険のみでは控除の対象にならないという前提をしっかりと押さえておきましょう。
地震保険料控除の対象となる条件と控除額の計算方法
持ち家・賃貸問わず「居住用」なら地震保険は控除対象
賃貸住宅で家財を対象とする火災保険に加入し、地震保険を付帯している場合、その地震保険料は控除の対象になります。
控除の対象となる要件は、契約者本人もしくは生計を共にする配偶者・その他の親族が所有する居住用の建物や生活用動産(家財)を保険の対象としていることです。
たとえば、妻が契約者になっている地震保険であっても、夫が保険料を負担しており、かつ生計を一にしている場合は控除の対象となり得ます。
一方、別荘や空き家など、常時住居として使用していない建物は、原則、地震保険料控除の対象外となるため注意が必要です。
所得税・住民税それぞれの控除額上限と計算
以下の表にまとめましたので、ご自身の保険料に当てはめて確認してください。
| 区分 | 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 | |
| 住民税 | 50,000円以下 | 支払金額の2分の1 |
| 50,000円超 | 一律25,000円 |
注意しておきたいのは、控除額がそのまま還付額(手元に戻ってくる金額)になるわけではないという点です。
控除額はあくまで所得から差し引かれる金額であり、実際の還付額はおおむね「控除額×所得税率」で算出されます。
所得税率は課税所得の金額によって異なるため、同じ保険料を支払っていても、所得に応じて還付額は変動します。
火災保険(地震保険)の一括払い・長期契約における毎年の申告
仮に控除対象となる地震保険や旧長期損害保険が含まれている場合でも、保険料は契約期間に応じて1年分ずつ按分し、毎年申告する仕組みになっています。例えば、5年契約で5万円を支払った場合は、1年あたり1万円として各年に分けて申告します。
この仕組みは、税負担の公平性を保つためのものです。一度に全額控除できてしまうと、その年だけ極端に税負担が軽くなるため、制度上は認められていません。
例外的に火災保険が控除対象となる「旧長期損害保険」
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対象となるのは、2006年以前に契約された長期の積立型保険などで、現在一般的に加入されている住宅総合保険とは性質が異なります。したがって、新規の火災保険契約でこの控除を受けることはできません。
旧長期損害保険料控除の適用要件(2006年以前の契約)
- ・2006年12月31日以前に締結された契約であること
- ・保険期間が10年以上であること
- ・満期返戻金(いわゆる積立性)がある契約であること
- ・2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないこと
実務上は、自身の契約が該当するかどうかは保険証券を確認するのが確実です。「旧長期損害保険」やそれに類する記載がある場合は、控除対象となる可能性があります。不明な場合は、保険会社へ確認しましょう。
地震保険と旧長期損害保険を併用する場合の注意点
一方で、別々の契約としてそれぞれ加入している場合は、控除額を合算することが可能です。ただし、控除には以下のとおり上限が設けられており、いくら保険料を支払っていても無制限に控除されるわけではありません。
- ・所得税:最大5万円
- ・住民税:最大2万5,000円
年末調整での火災保険(地震保険)の書き方と手続き
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まず保険会社から届く控除証明書を準備し、次に勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して提出するのが基本的な流れです。
また、近年では控除証明書を電子データで取得し、マイナポータル連携を活用して申告書に自動入力する方法も利用できるようになりました。
保険会社から届く「地震保険料控除証明書」の取得方法
この証明書は、通常10月〜11月頃に保険会社からはがきで届きます。契約初年度の場合は保険証券に添付されていることが多いため、手元に届いていないと感じたら保険証券を確認してみましょう。
もし控除証明書を紛失してしまった場合でも、保険会社に連絡すれば再発行が可能です。再発行には数日から数週間かかることがあるため、年末調整の期限に間に合うよう早めに手続きを進めることをおすすめします。
また、後述するように電子データとして控除証明書を取得できる保険会社も増えているため、紙の書類を紛失するリスクを避けたい方は電子発行の利用を検討するとよいでしょう。
保険料控除申告書の記入例(地震保険・旧長期の区分)
地震保険料控除の記入欄は、申告書にある「地震保険料控除」の欄です。
記入する項目としては、保険会社名や保険の種類(地震保険料または旧長期損害保険料)、保険期間、契約者名、保険の対象となる建物や家財を利用している方の氏名、そしてその年に支払った保険料の金額があります。
控除証明書に記載されている内容をそのまま転記する形になるため、証明書を手元に用意して記入を進めましょう。
記入時に注意したいのが、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の区分です。
どちらに該当するかは控除証明書に明記されていますので、区分を間違えないよう確認してから記入してください。
区分を誤ると、控除額の計算結果が変わってしまう場合があります。
マイナポータル連携による電子データの自動入力
国税庁が提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を利用すれば、電子データの控除証明書を取り込み、申告書に自動入力させることが可能です。
また、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」と連携することで、各保険会社から届く控除証明書を一括で取得し、申告書への自動入力や自動計算ができるようになっています。
マイナポータル連携を利用するにはマイナンバーカードの取得やe-私書箱(行政機関や民間企業からの通知をオンラインで受け取れるサービス)との連携設定といった事前準備が必要です。
なお、一度設定を済ませれば翌年以降も自動で控除証明書が届く保険会社もあります。入力の手間や計算ミスを防げるメリットがあるため、勤務先が電子提出に対応している場合は活用を検討してみましょう。
確定申告が必要なケースと手続き方法
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自営業・フリーランスや年末調整を忘れた会社員の申請
確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までで、住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
また、会社員であっても年末調整の際に地震保険料控除の申請を忘れてしまった場合は、確定申告(還付申告)によって控除を受けることが可能です。
還付申告は、確定申告の期間に限らず、その年の翌年1月1日から5年間にわたって提出できます。
「年末調整と確定申告のどちらで申告した方が得か」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、控除額自体はどちらの方法でも変わりません。
年末調整で手続きを済ませるほうが手間は少ないため、会社員の方はできるだけ年末調整で申請するのがおすすめです。
確定申告書への記載方法と原本保存のルール
第一表
第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄にある「地震保険料控除」の項目に、計算した控除額を記入します。
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第二表の「地震保険料控除」の欄には、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の区分ごとに、その年に支払った保険料の金額を記入します。控除証明書の内容をもとに正確に転記してください。
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提出時には、地震保険料控除証明書の原本を申告書に添付する必要があります。郵送で提出する場合は証明書を同封し、税務署の窓口で提出する場合は証明書を持参しましょう。
ただし、添付を省略した場合でも、控除証明書原本は法定申告期限から5年間保存する必要があるため、原本は手元に保管しておきましょう。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)なら自宅から24時間手続きが可能で、税務署への来署や郵送の手間も省けます。
火災保険(地震保険)と年末調整に関するよくある質問
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2年目以降も毎年申請が必要?
特に地震保険料控除は、年末調整で会社に提出するか、確定申告で自ら申告しなければ適用されません。保険会社から送付される控除証明書は毎年内容が異なるため、届いたらそのまま保管せず、必ず中身を確認する習慣をつけておきましょう。
夫婦で共働きの場合、契約者はどちらが良い?
日本の所得税は累進課税制度であり、所得が高くなるほど税率も上がります。そのため、同じ控除額であっても、高い税率が適用される人の方が税金の軽減効果が大きくなります。
ただし、注意したいのは「実際に保険料を負担している人」が控除対象になる点です。単に名義だけを変更しても、実態が伴っていない場合は認められない可能性があるため、契約と支払いの関係は一致させておきましょう。
年末調整に間に合わない場合の対処法は?
まず、勤務先によっては翌年1月末まで「再年末調整」に対応している場合があり、この期間内であれば、証明書を提出することで修正が可能です。
もしそれにも間に合わない場合は、確定申告(還付申告)を行うことで税金の還付を受けることができます。還付申告は5年間さかのぼって申請できるため、すぐに対応できなくても慌てる必要はありません。
ただし、証明書の再発行には時間がかかることもあるため、年末が近づく前に書類を確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。
長期一括払いの保険料は毎年控除できる?
一括払いの場合、1年あたりの控除対象保険料は「一括払込保険料÷保険期間(年数)」で計算します。たとえば、5年契約で地震保険料を10万円一括払いした場合、毎年の控除対象保険料は2万円(10万円÷5年)となり、これが5年間にわたって毎年控除の対象になるのです。
複数年分の保険料を一括で支払った場合でも、保険会社が1年あたりの金額に換算した控除証明書を発行してくれます。初年度は保険証券に添付されており、2年目以降は毎年10月〜11月頃にはがきで届くのが一般的です。届かない場合は保険会社に確認するとよいでしょう。
年末調整で火災保険(地震保険)の控除を忘れたらどうする?
1つ目は、勤務先の再年末調整(年末調整のやり直し)に間に合わせる方法です。
年末調整は、源泉徴収票を発行する前かつ翌年1月末までであれば再調整が可能とされています。
年末調整が終わった直後に控除の申請漏れに気づいた場合は、早めに勤務先の担当部署に相談しましょう。
2つ目は、確定申告(還付申告)を行う方法です。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出でき、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に限定されません。
再年末調整に間に合わなかった場合でも、5年以内であれば控除を受けて税金の還付を受けられます。
年末調整の前に、火災保険や地震保険の契約を確認しよう
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監修者新井 智美
マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。
現在年間200本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,000本を超える。