特定口座
特定口座は、金融機関一社につき一人一口座開設できる。「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」の2種類があり、開設時にどちらを選択する。2つの口座の違いは次のような点が挙げられる。
(1)「源泉徴収あり」を選択した場合
証券会社が源泉徴収するため、譲渡益が発生しても確定申告は不要。ただし、譲渡損を翌年以降に繰り越す(損失の繰越控除)場合や、他社や特定口座外での譲渡益と損益通算をする場合などは各自で確定申告する必要がある。
(2)「源泉徴収なし」を選択した場合
証券会社が損益計算し、「特定口座年間取引報告書(年間損益報告書など)」を作成して投資家に交付する。投資家はこの書類を確定申告の添付書類に代用できる。確定申告は各自で行わないといけないが、手続きは簡易になる。
平成15年1月より、上場株式等譲渡益課税が「申告分離課税」に一本化され、原則として投資家自身による確定申告が必要になり、投資家の申告手続き簡素化のために導入された。FXは特定口座制度の対象外である。