交通事故における過失割合と過失相殺交通事故が起きたとき、最も問題になるのが過失割合です。過失割合とは、お互いの過失(=不注意)の割合のことで「どちらにどの程度責任があるか」を示すもの。損害賠償額が変わる可能性があるため、当事者双方に言い分はあると思いますが、過去の判例などをもとに専門家によって決められます。事故内容と過失割合の例および過失相殺について見ていきましょう。 加害自動車と被害自動車が完全に分けられる⇒過失割合100:0
双方に同じだけ責任がある⇒過失割合50:50 例えば信号のない交差点で出会い頭に衝突する事故などは、過失割合50:50と判定されることがあります。これは「どちらにも同じだけ責任がある」ということ。自分の自動車の修理費、相手の自動車の修理費ともに半分ずつ負担することになり、支払い額も同額となります。 損害賠償額から被害自動車の過失分を減額する「過失相殺」 被害を受けた自動車に不注意などの過失がある場合、加害自動車だけに一方的に損害賠償責任を負わせるのは公平ではありません。このようなときに、被害自動車の過失の分だけ加害自動車の損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。
そこで、80:20(右折車:直進車)という過失割合が認定されたとします。直進車の修理費用が20万円とすると、右折車が支払うのは8割の16万円で、残りの4万円は直進車が負担することになりますね。つまり4万円は直進車の過失分で、右折車が支払うべき損害賠償額から減額されているということ。これが過失相殺です。 ちなみに、交通事故において、歩行者は圧倒的弱者。そのため、歩行者と自動車の事故の場合は、自動車側の過失が多く認定される傾向にあります。 ※例として挙げた過失割合は、あくまで典型例についてです。 自動車保険項目別ランキング
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