自損事故保険と無保険車傷害保険 自動車保険の基礎知識

自損事故保険・無保険者傷害保険について

 相手がいる事故で、お互いに保険に入っている場合は、保険金の支払いまで保険会社にまかせておけば安心です。しかし、“単独事故で自分がケガをしてしまったとき”や、“当て逃げ等で相手が見つからない場合”、さらに“相手の保険が切れていて使えない場合”など、自動車事故にもいろいろなケースがあります。そんなときに活躍するのが「自損事故保険」や「無保険車傷害保険」です。

自分の過失割合分も補償

自分の過失割合分も補償

 “不注意で電柱に突っ込んでしまった”“赤信号に気づくのが遅れ、停止中の車に追突してしまった”……このような事故で自分がケガをしてしまったケースを考えてみましょう。前者は単独事故、後者は相手はいるものの自分の過失が100%ですので、どちらも治療費を誰かに賠償してもらうことはできません。そんなときに活躍してくれるのが自損事故保険です。これは、上記のように相手がいない、もしくは自分の過失が100%の事故で、運転者を含む搭乗者がケガを負ったり死亡した場合に支払われる保険です。

 自損事故保険は、自賠責保険などから補償を受けられない場合に、最低限度の補償をしてくれるものです。例えば同乗者がいて、同乗者もケガをした場合は、自分の自賠責保険から支払うことになりますので、自損事故保険からは支払われません。また、人身傷害補償を付帯している場合は人身傷害補償でカバーされるため、これも自損事故保険は適用されません。

自損事故保険の補償金額

 自損事故保険は、特にこれのみを単独で選ぶものではなく、一般的に対人賠償保険に加入すると自動的にセットで付いてくるものです(これを自動付帯と言います)。また、補償内容は下記のように決められています。


自損事故保険の保険金額

死亡保険金

1500万円まで

後遺障害保険金

後遺障害の等級に応じて2000万円まで

介護費用保険金

200万円〜350万円

医療保険金

入院日額6000円、通院日額4000円(ともに100万円を限度)


 なお、搭乗者傷害保険とは別に支払われますので、どちらにも加入している人は両方の請求が可能です。ただし、この自損事故保険は使うと等級(別項にて説明)が3等級ダウンします。そのため、以降の保険料などを考えると、ちょっとしたケガなどでは使わないほうが得な場合もあります。

相手から十分な賠償が受けられないときに

 次に無保険車傷害保険を見てみましょう。これは、自動車事故で死亡または後遺障害を負った際、相手に十分な賠償能力がない場合に補償してくれる保険です。これも、任意保険に入ると自動付帯される保険となっています。

 自動車との事故で死亡または後遺障害を負ったとき、万が一相手が任意保険に入っていなければ高額な賠償金を支払ってもらえないケースも考えられます。そんなとき、受け取るべき損害賠償額の不足分を補償してくれるのがこの保険です。金額については、自身が加入している対人賠償保険の保険金額と同額が補償されます。ただし、1名につき2億円が上限となっており、対人賠償保険が無制限の場合、無保険車傷害保険は2億円となります。

相手から十分な賠償が受けられないときに

 無保険車傷害保険が適用されるのは、相手が保険に入っていない場合や、保険が切れていたというような場合だけではありません。以下のような条件に当てはまるとき、相手車が無保険車だとされています。


無保険車の範囲

・自賠責保険に加入していない、もしくは切れている
・対人賠償保険に加入していない
・対人賠償保険に加入しているが、運転者年齢条件などの条件により保険を使えない
・対人賠償保険に加入しているが、保険金額が損害額に満たないため全額払えない
・ひき逃げなど、相手が逃げてしまい相手車を特定できない


 ただし、繰り返しになりますが無保険車傷害保険が使えるのは後遺障害や死亡した場合のみ。また、相手に過失がないときもこの保険は使えません。

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自動車保険会社は、ダイレクト系と代理店系の2つに大きくわけられます。双方のメリット・デメリットをきちんと踏まえて選びましょう。

人身事故の最高賠償金額は約5億円。物損事故でも約3億円にのぼるケースがあります。まずは実際の事故事例を見て任意保険の必要性を知りましょう。

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