新NISAはいつから?2024年からの変更ポイントと注意点を解説

新NISAはいつから?2024年からの変更ポイントと注意点を解説

2023年の税制改正により、税制優遇制度「NISA(少額投資非課税制度)」が見直され、2024年1月から新NISA制度が始まります。
NISAは、株式や投資信託の配当金や分配金、値上がりで得られた売却益が非課税になる制度で、資産形成方法のひとつとして、多くの人に利用されてきました。
制度改正で、NISAはどのように変わるのでしょうか。

今回は、新NISAとこれまでのNISAがどのように違うのか、変更のポイントや始めるための手続き、注意点などについてご紹介します。

2024年から始まる新NISA

制度改正によりNISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、2024年1月から新NISAが始まることが決定しています。
これまで限定的だったNISAと比べ恒久的な制度となり、新NISAは今後資産形成を行っていく上で欠かせない存在となりそうです。

政府が掲げる「資産所得倍増プラン」でも、新NISAは中核となる制度とされています。

そもそものNISA制度

NISAとは、株式・投資信託で得られた配当金や分配金、売却益などが、一定期間・一定金額内で非課税になる税金優遇制度です。
「NISA口座(非課税口座)」を利用することで、最長5年、年間120万円の投資枠から得られた利益に対し、税金がかかりません。

通常の投資では、得られた利益には20.315%の税金がかかり、場合によっては確定申告を行う必要もあります。そういった点から、資産形成でNISAを使うメリットは大きいとされてきました。
NISAの制度詳細については、下記の記事をご覧ください。
新NISAは改悪?制度の変更点と活用のポイントを解説

現在のNISAと新NISAは何が違う?

抜本的拡充・恒久化が図られるといっても、現在のNISAと新NISAで何が変わるのかわからないという人は多いです。
ここでは、現行のNISAと新NISAで大きく変わったポイントをご紹介します。
■現行NISAと新NISAの変更のポイント
現在のNISA 新NISA
つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
制度の併用 併用不可 併用可
年間投資枠 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有期間 最大20年間 最大5年間 無期限
非課税保有限度額 800万円 600万円 1800万円
(成長投資枠は1,200万円まで)
投資対象商品 投資信託 株式・投資信託・ETF つみたてNISAと同じ 株式・投資信託・ETF
(一部制限あり)

つみたて投資枠と成長投資枠の併用可

現在のNISAでは、18歳以上が利用できる「つみたてNISA」と「一般NISA」に分かれていましたが、新NISAではこれらが1本化されます。
現行NISAには18歳未満が利用できる「ジュニアNISA」もありましたが、こちらは廃止が決まりました。

これまでのNISAでは、年間投資額が40万円のつみたてNISAと、120万円の一般NISAがあり、投資スタイルによってどちらかを選ぶ方式でした。
新NISAでは、つみたてNISAが「つみたて投資枠」、一般NISAが「成長投資枠」に変更となり、両者が併用できるようになっています

NISA口座は一人一口座しか開設できませんから、併用可能になったことで、NISA口座を利用した投資により幅を持たせられるようになりました。
新NISAについては、下記の記事をご覧ください。
新NISAはつみたてNISAと併用可能?2つの投資枠と活用方法を解説

年間投資枠が拡大

これまで年間投資枠として、つみたてNISAは40万円、一般NISAは120万円の限度額がありましたが、新NISAではつみたて投資枠は120万円、投資成長枠は240万円に増額します。
前述のように、つみたて投資枠と成長投資枠は併用が可能なので、年間に360万円まで投資することが可能になりました。

非課税保有期間が無期限に

非課税保有期間が無制限になったことも、新NISAで大きく変わるポイントです。
現行のNISAでは、つみたてNISAは最長20年、一般NISAで最長5年と、非課税保有期間は限定的でした。
新NISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠ともに無期限になります。

これまでは、非課税保有期間終了後は課税口座に移管するか、非課税期間前に売却するかを考える必要がありましたが、無期限になったことで長期的な投資が可能になります。

非課税保有限度額の設定

非課税保有限度額とは、生涯を通じて非課税で投資できる上限金額のことです。
現行のNISAでは、はっきりと非課税保有限度額が設定されているわけではありません。
しかし、非課税保有期間と年間投資額から、つみたてNISAは40万円×20年で800万円、一般NISAは120万円×5年で600万円が実質的な非課税保有限度額でした。

新NISAでは、非課税保有限度額が1,800万円(成長投資枠はそのうち1,200万円)と設定され、これまでのNISAよりも多くの額を非課税で運用できるようになっています。

売却で投資枠が復活

年間投資枠と非課税保有限度額が拡大した上に、保有資産を売却すれば非課税保有限度額の枠を再利用できるのは、新NISAで大きく変わったポイントです。
新NISAは資産を売却すると、売却した商品の元本価格分の枠が、翌年以降に再利用できるようになります。

現行NISAでは年間投資枠を使いきれば、もしNISA口座の資産を売却しても、新たに投資はできません。そのため、売買は慎重にならざるをえませんでした。

ただし、売却によって非課税保有限度額の総枠が戻るだけで、年間投資枠が増えるわけではありませんから、その点には注意が必要です。

新NISAを始めるための手続きは?

新NISAを始めるための手続きは?

現在のNISA口座をすでに持っている人は、現在の金融機関で自動的に、2024年から新NISA口座が開設されるため、特に新NISAを始める手続きは必要ありません。
証券会社によっては、2023年のうちから積立設定の事前変更予約ができるサービスを準備しているところもあるようです。

新NISAに向けて金融機関を変更したいと思っている人、これまでNISA口座を開設したことがない人は手続きが必要です。
ここでは、それぞれの手続きについてご紹介しましょう。

新NISAに向けて金融機関を変更したい

すでにNISA口座を開設していて、現在とは異なる口座で新NISAを利用したい人は、下記の手順で手続きを行ってください。
<新NISAで金融機関を変更する手順>
STEP1
現在の金融機関でNISA口座の金融機関変更手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受取りましょう。

STEP2
変更先の金融機関にすでに証券総合口座を持っている人は、金融機関変更によるNISA口座開設の手続きを行ってください。
証券総合口座を持っていない人は、証券総合口座とNISA口座を同時に開設する手続きを行います。

STEP3
口座開設の手続きでは、現在の金融機関から受け取った「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」、変更先の金融機関の「NISA口座開設届出書」「本人確認書類」マイナンバーを確認できる「個人番号記載書類」が必要です。
ウェブ上で書類をアップロードして完了できる場合と、書面の記入や必要書類の郵送が必要な場合があるので確認しましょう。

STEP4
変更先の金融機関に必要書類を送ったら、金融機関と税務署で審査が行われます。
審査を通過したらNISA口座開設(変更)は完了です。
なお、金融機関の変更は、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を提出し、手続きを完了する必要があります。
手続きを行っても、すぐにNISA口座が変更できるわけではないことに注意してください。
証券会社の変更については、下記の記事をご覧ください。
新NISAで証券会社は変更できる?手続きの方法と注意点

これまでNISA口座を持っておらず新NISAを始めたい

これまでNISA口座を開設したことがない場合は、NISA口座を開設する金融機関を選び、NISA口座を開設しなければなりません。
初めてNISAを開設する人は、下記の手順で手続きを行ってください。
<新NISA口座を開設する手順>
STEP1
金融機関にすでに証券総合口座を持っている人は、NISA口座開設の手続きを行ってください。
証券総合口座を持っていない人は、証券総合口座とNISA口座を同時に開設する手続きを行います。

STEP2
「NISA口座開設届出書」と「本人確認書類」とマイナンバーを確認できる「個人番号記載書類」を用意し、必要事項をウェブのフォームや書類に記入します。
ウェブ上で書類をアップロードして完了できる場合と、書面の記入や必要書類の郵送が必要な場合があるので、確認しましょう。

STEP3
金融機関に必要書類が届いたら、金融機関と税務署で審査が行われます。
審査を通過したらNISA口座開設は完了です。
金融機関ごとに投資可能な商品は異なり、さまざまなキャンペーンを実施している場合もあります。
投資の初心者なら、相談窓口などがあるほうが安心できるでしょう。

どの金融機関が自分に合っているか、比較検討して選んでください。

新NISAの注意点

新NISAは現在のNISAの仕組みが大きく改善され、より投資するメリットが大きくなるとされています。
しかし、利用するためには、事前に知っておきたいポイントもあります。

ここでは、新NISAを利用するにあたって、把握しておきたい注意点をご紹介しましょう。

現行NISAは移行できない

現行NISAと新NISAは別制度のため、現行NISA口座で運用していた資産を新NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません
現行NISAの資産を新NISAに移す場合は、一度売却して現金化し、新NISA口座で再投資することになります。
現行NISAでの新規買付は2023年末までですが、非課税期間終了までは運用を継続できます。
急いで売却する必要はありませんが、2023年までに買付した金融商品をどうするか、非課税期間のうちに考えておいてください。
NISAの移行(ロールオーバー)については、下記の記事をご覧ください。
新NISAの移行(ロールオーバー)はできない?手続きは必要?

投資商品に条件がある

現行NISAと新NISAの投資対象商品は、つみたて投資枠はつみたてNISAと同じですが、成長投資枠は一般NISAより制限が設けられました。
株式・投資信託・ETFが投資可能商品であることは変わりありませんが、そのうち整理・管理銘柄は対象外となります。
さらに、投資信託では、信託期間が無期限、または20年以上ある商品が対象で、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いたものは除外されます。

なお、金融機関によって購入できる金融商品の種類に違いがあることは、つみたて投資枠・成長投資枠ともに現行NISAと同じです。

これからNISA口座を開設する場合は、金融機関を選ぶ際に扱う商品についても確認しておくといいでしょう。

新NISAの変更ポイントを知って資産形成に活用しよう

これまでもメリットの大きかったNISAですが、制度改正によってさらに使いやすい制度となります。年間投資枠が拡大され、非課税保有期間の無期限になるなど、将来的な資産形成に向けて活用できる範囲が広がるでしょう。

これからNISAを始める場合は、現行NISAと同様、新NISAでも開設できる口座は1つなので、慎重に金融機関を選んでください。

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