外貨預金の為替差益による税金は確定申告しないとばれる?ばれない?
外貨預金では利息が付くうえに、為替レート次第では為替差益を得ることができます。ただし、利息や為替差益も利益であることに変わりはない以上、条件次第で確定申告をしなくてはいけません。
この記事は、外貨預金をした場合の確定申告や税金の扱いについて、詳しく解説します。

監修者 CFP(R)/1級FP技能士 竹国弘城
証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自ら考え行動できるようサポートを行う。
目次
外貨預金の税金は申告しないとばれる
なお、国税庁によれば、令和4年事務年度における実地調査の件数は63万8,000件でした。そのうち、申告漏れ等の非違があった件数は33万8,000件という報告がされています。
つまり、税務調査が入ったら、半数以上が申告漏れ等の不備を指摘されているのです。いつ税務調査の対象になるかはわからないので、確定申告をする必要がある場合は必ず期限内に済ませましょう。
為替差益は雑所得として確定申告が必要
所得の種類 | 内容 | 課税方式 |
利子所得 | 公社債、預貯金の利子など | 源泉分離課税 |
配当所得 | 法人から受ける配当など | 申告不要・総合課税・申告分離課税 |
不動産所得 | 不動産、船舶、航空機などの貸付による収入 | 総合課税 |
事業所得 | 事業を営むことにより得られる収入 | 総合課税 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給与、賞与 | 総合課税 |
退職所得 | 勤務先から受け取る退職金 | 分離課税 |
山林所得 | 山林の譲渡による収入 | 分離課税 |
譲渡所得 | 資産の譲渡による収入 | 総合課税 |
一時所得 | 営利目的でない一度きりでサービスや物品の販売の対価ではない収入 | 総合課税 |
雑所得 | 上記の所得のいずれにも当てはまらないもの | 総合課税 |
為替差益は、他の種類の所得のいずれにも当てはまらないことから、雑所得として総合課税の対象となります。なお、総合課税と分離課税の違いは以下のとおりです。
分離課税…他の所得と合算せず、その所得のみで納めるべき税額を計算する
外貨預金の税金は「為替差益」と「利息」の2種類
利息… お金を銀行に貸す(預ける)ことで受け取れる対価 (円建預金と同様)
一方、利息の場合は分離課税であるため、他の所得とは分けて税額が計算される仕組みです。
税額は利息に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)をかけて計算され、利息からあらかじめ税金が差し引かれた額を受け取ることになります。
為替差益の計算方法と税率
この場合、為替差益は(150円−100円)×1万ドル=50万円となる。
所得税の速算表【所得税税額=課税される所得金額×税率−控除額】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
外貨預金で確定申告が必要な場合と不要な場合
確定申告が「必要」なケース
・為替差益が出ているとき(不要な場合もある)
・為替差損を他の雑所得と相殺するとき
為替差益が出ているとき
・外貨預金に預けているお金を使って(払い出して)外国株式など金融商品を購入する場合
為替差損を他の雑所得と相殺するとき
・非営業用貸金の利子
・副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
ただし、相殺するためには確定申告が必要になるため、期限内に必ず終わらせましょう。
確定申告が「不要」なケース
給与所得・年金所得以外の所得の合計額が20万円以下
給与所得者かつ年収2,000万円以下 | 為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要 |
年金収入400万円以下の年金所得者 | 為替差益を含めた年金所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要 |
年間の所得が48万円以下
為替差益を含む、総合課税対象の年間所得の合計金額(総所得金額)が48万円以下であれば、課税対象となる所得がゼロになるため、確定申告は不要です。
所得税の確定申告が不要な場合であっても、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、確定申告により適用される税制優遇策を利用したい場合は、給与所得・年金所得以外の所得の合計額が20万円以下でも確定申告が必要です。
外貨預金の税金を確定申告しないとどうなるか
項目 | 概要 | 税率 |
---|---|---|
延滞税 | 本来の所得税の納付期限までに完了しなかったことに対するペナルティ | @納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日までは「年7.3%」または「延滞税特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低いほう、Aそれ以降は「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう(※2) |
無申告加算税 | 本来、確定申告が必要だったにもかかわらず申告していないことに対するペナルティ | 税務署からの指摘(調査の事前通知)前に自主的に申告すれば5%、指摘後は10%(※3) |
※2:2024(令和6)年分の税率は、@2.4%、A8.7%(延滞税特例基準割合1.4%)
※3:納付すべき税額が50万円までの部分は10%、50万円超300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%(2023(令和5)年分以降)
外貨預金に関する確定申告の方法
・年間取引報告書
・銀行または証券会社等が発行するレポート等
・その他為替差益を証明する書類
また、所得税の確定申告は、為替差益が生じた翌年の2月16日〜3月15日に済ませないといけません。
確定申告の基本的な流れは以下のとおりです。
1.必要書類の準備
2.確定申告書を作成する
3.税務署に確定申告書を提出する
4.税金を納付する
作成した確定申告書は、郵送もしくは窓口へ持参して提出しましょう。e-Taxを使う場合は、以下の流れで手続きを進めます。
1.入力に必要な書類を準備する
2.作成方法を選択する
3.税務署への提出方法を選択する(e-Taxによる送信を選択(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式))
4.確定申告書を作成する
5.申告書データを送信する
6.送信結果を確認する
7.税金を納付する(電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付)
ID・パスワード方式で送信する場合には、事前に税務署へ届出を行い、発行されたe-Tax用のID・パスワードが必要になります。
貨預金の為替差益にかかる税金の正しい知識をつけておこう
期限を守らないと延滞税、無申告加算税などが課されるため注意してください。
また、これから外貨預金を始めようと思っているなら、使い勝手が良い口座を選ぶのが重要です。オリコンの「外貨預金 顧客満足度ランキング」では、評判の良い外貨預金を紹介しているのでぜひ参考にしてください。

監修者 CFP(R)/1級FP技能士 竹国弘城
証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。