2017年07月18日 10時50分

イデコ最大のメリット 「掛金の所得控除」の申請方法を紹介

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【図表1】イデコの掛金額を記入する箇所

 個人型確定拠出年金(愛称「iDeCo」、以下イデコ)に加入する最大のメリットは、掛金の全額が所得控除できる点にある。つまり、お金を積み立てるだけで所得税と住民税が安くなるというわけだが、その恩恵を受けるためには税金の還付手続きが必要となる。今回は、税金の還付のために忘れてはならない“年末調整”と“確定申告の手続き方法”について解説していく。

■手続きに必要となる「小規模企業共済等掛金払込証明書」

 イデコの掛金は、「小規模企業共済等控除」という所得控除の対象となる。会社員や公務員なら年末調整、自営業者なら確定申告で控除できる。手続きの際、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要だ。この証明書が届いたら、失くさないように大切に保管しておこう。

 なお、この証明書は毎年10月頃に送られてくるが、イデコでの拠出開始が10月以降の場合には翌1月に送付される。

■会社員や公務員は年末調整で申請する

 会社員や公務員のうち、本人名義の口座から口座振替で拠出している人は、年末調整することで税金の還付が受けられる。職場から年末調整の用紙を受け取ったら「小規模企業共済等掛金控除」の欄にイデコの掛金額を記入する(※図表1参照)。その際、保管しておいた払込証明書を一緒に提出しよう。

 同じ個人型確定拠出年金の加入者でも、拠出を給料天引きにしている場合には、給与計算の際にすでに控除されているため、年末調整での手続きは不要。払込証明書も送付されないので覚えておこう。

■自営業なら確定申告で税を取り戻す

 自営業者なら、原則毎年2月16日〜3月15日の期間中に確定申告を行っているはず。「確定申告書」の第一表と第二表それぞれの「小規模企業共済等掛金控除」の欄に金額を記入し、あとは手順に沿って計算すればOK(※図表2、図表3参照)。掛金払込証明書も添付して税務署に提出すれば手続き完了となる。

■払込証明書をなくした場合

 もし、払込証明書をなくしてしまったら、加入した金融機関のコールセンターに連絡して所定の手続きを踏めば再発行してもらえる。だが、余計な手間をかけないためにも、証明書が届いたらしっかり保管することを心がけたい。

 イデコは掛金を拠出するだけで節税できると言われているが、このように還付申請しないと拠出時の所得控除のメリットを生かせない。掛金の拠出を給与天引きにしている人以外は、年末調整や確定申告を忘れずに行って節税に励もう。

(マネーライター・永井志樹子)

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