iDeCoの制度改正の内容は?メリットや注意点、2025年予定の改正も解説

iDeCoの制度改正の内容は?メリットや注意点、2025年予定の改正も解説

老後の資金準備にiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用したい人は多いでしょう。

2024年12月にiDeCoは制度が改正されましたが、今後もさらなる拡充が予定されています。

この記事ではiDeCoの2024年12月の改正内容今後予定されている改正改正によるメリットや注意点について解説します。

節税効果のシミュレーションもしています。iDeCoの加入を検討している人も、加入中の人も参考にしてください。
松田聡子

監修者 松田聡子

企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。
保有資格:日本FP協会認定CFP?・DCアドバイザー・証券外務員2種

mokuji目次

  1. 2024年12月のiDeCo改正で変わったポイント
    1. 事業主証明書の廃止による手続き簡素化
    2. 企業年金加入者のiDeCo拠出限度額拡大
    3. 脱退一時金の受給要件の変更
  2. 2025年に予定される制度改正の概要
    1. 掛金上限額のさらなる引き上げ計画
    2. 加入可能年齢の70歳未満への拡大
  3. iDeCo改正によるメリット
    1. 長期運用による資産形成の可能性
    2. 税制優遇メリットの拡大
  4. iDeCo改正で考慮すべき注意点
    1. iDeCoの退職所得控除のルールが変更
    2. その他の注意点
  5. iDeCo改正を活用してより良い資産形成を始めよう

2024年12月のiDeCo改正で変わったポイント

2024年12月のiDeCo改正で変わったポイント

2024年12月のiDeCo改正では、手続きの簡素化と利便性向上を目的とした重要な変更が実施されました。この改正では主に以下の3つのポイントが変更されています。

<2024年12月のiDeCo改正 主なポイント>
■事業主証明書の廃止による手続き簡素化
■企業年金加入者のiDeCo拠出限度額の拡大
■脱退一時金の受給要件の変更

これまでも何度か制度改正が行われてきたiDeCoですが、2024年12月の改正は特に重要な変更となっています。それぞれの改正ポイントについて詳しく解説します。

参照:厚生労働省|確定給付企業年金制度の主な改正(令和6年12月1日施行)(外部リンク)

事業主証明書の廃止による手続き簡素化

2024年12月の改正により、会社員や公務員がiDeCoに加入する際に必要だった「事業主証明書」が原則不要になりました。

改正前は、事業主証明書に勤務先の事業主から証明印を押印してもらう必要があり、この手続きが加入時の負担となっていたのです。

改正後は、企業年金プラットフォームを通じて国民年金基金連合会が企業年金の加入状況を直接確認できるようになりました。

そのため、個人口座から掛金を拠出する場合には勤務先への申請が不要です。これにより、加入希望者が自分だけで必要書類を準備できるようになり、手続きが大幅に簡素化されました。

ただし、「事業主払込」(給与天引き)を選択する場合は、引き続き事業主証明書の提出が必要です。この例外を除けば、iDeCo加入のハードルが下がり、より多くの人が老後の資産形成に取り組みやすくなりました。

以下は、一般的なiDeCo加入の手続きの流れです。
<一般的なiDeCo加入の手続きの流れ>
1. 運営管理機関(金融機関)の窓口やWebサイトから「加入申出書」を入手する
2. 加入申出書に必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類、掛金引落口座の情報など)を用意のうえ金融機関に提出
3. 金融機関より国民年金基金連合会に提出、審査が行われる。審査完了後、口座開設通知、「個人型年金加入確認通知書」が届く
4. 口座開設完了、運用商品の選択などを行う
5. 掛金の拠出が始まる

企業年金加入者のiDeCo拠出限度額拡大

2024年12月のiDeCo改正では、企業年金加入者によるiDeCo拠出限度額が拡大されました。

企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)等の制度に加入している人(公務員を含む)の拠出限度額が、月額1.2万円から2万円に引き上げられています。

また、拠出限度額の算定方式も「実態反映方式」に変わりました。

実態反映方式により、加入者がそれぞれ加入する企業年金の掛金の実態を反映した、より公平な算定が可能になりました。具体的には、5.5万円から企業年金の掛金額を差し引いた金額(上限2万円)がiDeCoの拠出限度額になります。

以下は、企業年金加入者の改正前と改正後のiDeCoの掛金上限をまとめた表です。

改正前

改正後(2024年12月〜)

企業型DCのみに加入

月額5.5万円−各月の企業型DCの事業主掛金額(上限月額2万円)

月額5.5万円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)(上限月額2万円)

企業型DCと、DB等の他制度に加入

月額2.75万円−各月の企業型DCの事業主掛金額(上限月額1.2万円)

同上

DB等の他制度のみに加入(公務員を含む)

月額1.2万円

同上

参照:厚生労働省「確定拠出年金制度2024年の制度改正
加入者区分 企業年金の状況 改正前の拠出限度額 改正後の拠出限度額
会社員
(第2号被保険者)
企業年金なし 月額2.3万円 月額2.3万円(変更なし)
会社員
(第2号被保険者)
企業型DCのみ加入 月額2.0万円 月額2.0万円【月額5.5万円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)】
会社員
(第2号被保険者)
企業型DCとDB等に加入 月額1.2万円 同上
会社員
(第2号被保険者)
DBのみ加入 月額1.2万円 同上
公務員 公務員共済等 月額1.2万円 同上

参照:政府広報オンライン|iDeCoがより活用しやすく! 2024年12月法改正のポイントをわかりやすく解説

脱退一時金の受給要件の変更

2024年12月の制度改正では企業年金加入者のiDeCo拠出限度額引き上げに伴い、脱退一時金の受給要件も変更されました。

脱退一時金とは、特定の条件を満たした場合に限り、60歳前でもiDeCoの積立金を引き出せる制度です。

今回の改正で企業年金(DB等)に加入している人の中には、DB等の掛金相当額によってはiDeCoの掛金上限が小さくなり、最低掛金額(5,000円)を下回るケースが考えられます。

その場合はiDeCoに加入できない人となり、脱退一時金を受け取れるのです。

脱退一時金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
<脱退一時金受給のための要件>
1. 60歳未満である
2. 企業型DC加入者でない
3. iDeCoに加入できない者である
4. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
5. 通算拠出期間が5年以下、または個人別管理資産が25万円以下である
6. 障害給付金の受給権者でない
7. 最後に企業型DCまたはiDeCoの加入者資格を喪失した日から2年以内である
今回の改正で、上記の3の「iDeCoに加入できない者」に
「DB等の他制度の加入者(企業型DC加入者以外)で、5.5万円から企業年金の掛金額を差し引いた金額がiDeCoの掛金の最低額を下回る人」
が加わりました。

脱退一時金の受給手続きをする場合、自身の運営管理機関へ連絡しましょう。

2025年に予定される制度改正の概要

2025年に予定される制度改正の概要

2025年には、iDeCoの掛金上限額のさらなる引き上げや加入可能年齢の70歳未満への拡大が予定されています。

これらの改正は「資産運用立国」を目指す政府の方針の一環であり、国民の資産形成を後押しする重要な施策です。

改正の実施には確定拠出年金法の改正が必要となるため、今後詳細が変更される可能性があります。

掛金上限額のさらなる引き上げ計画

2025年以降も、iDeCoの掛金上限額が加入者区分ごとに以下のように引き上げられる予定です。
iDeCoの掛金上限額の予定引き上げ額

加入者区分

現状(2024年12月時点)

改正案(2025年税制改正大綱)

第1号被保険者
(自営業など)

月額6.8万円
(国民年金基金の掛金または付加保険料との合算)

月額7.5万円
(国民年金基金の掛金または付加保険料との合算)

第2号被保険者
(会社員・公務員):
企業年金なし

月額2.3万円

月額6.2万円

第2号被保険者
(会社員・公務員):
企業年金あり

月額2.0万円
(企業年金と合算で5.5万円)

月額6.2万円
(企業年金と合算)

第3号被保険者
(専業主婦など)

月額2.3万円

月額2.3万円(変更なし)

参照:厚生労働省「資産運用立国に向けた厚生労働省の取組」より
自営業者やフリーランス(第1号被保険者)の掛金上限額は、現行の月額6.8万円から7.5万円に増額企業年金に加入していない会社員(第2号被保険者)の掛金上限額も、月額2.3万円から6.2万円へと拡大される見込みです。

さらに、2024年12月に改正された企業年金加入者の上限額も、企業年金と合わせた上限が5.5万円から6.2万円に引き上げられます。それだけでなく、iDeCoの掛金額の上限2.0万円が撤廃される見込みです。

一方、専業主婦(夫)(第3号被保険者)の掛金上限額の変更は予定されていません

掛金上限額の引き上げにより資産形成の選択肢が広がり、老後の備えの強化が期待されています。

加入可能年齢の70歳未満への拡大

2025年度の税制改正大綱では、iDeCoの加入可能年齢が現行の65歳未満から70歳未満へ引き上げになります。

これまでのiDeCoは原則として60歳未満までの加入が基本で、厚生年金加入者(会社員・公務員)や国民年金の任意加入被保険者のみが65歳未満まで加入できました。

2025年度税制改正大綱では、60歳以上70歳未満で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない人のiDeCoの加入・掛金拠出ができるようになるのです。

この改正は、高年齢者の就業確保措置の企業の努力義務が70歳まで伸びていることを踏まえたもので、より長期間にわたって税制優遇を受けながら老後資金の積み立てができ、高齢期の就労拡大に合わせた柔軟な資産形成が可能になります。

iDeCo改正によるメリット

iDeCo改正によるメリット

2024年12月の改正および2025年予定のiDeCoの制度改正は、老後の資産形成を考える人に大きなメリットがあります。具体的なメリットを数字を交えて紹介します。

長期運用による資産形成の可能性

iDeCo改正による掛金上限額の引き上げと加入可能年齢の拡大は、長期的な資産形成の可能性を大きく広げます。加入年齢上限が70歳未満に延長されることで運用期間が最大5年間拡大し、複利効果による資産増加が期待できます。

以下は、年率3%の積み立てを掛金額と積立期間を変えて試算した比較表です。
              
ケース 掛金 運用期間 想定運用
利回り
元本合計運用益最終資産額
改正前制度 月額2.3万円 30年間 年3% 828万円 512万円 1,340万円
改正後
(5年延長)
月額2.3万円 35年間 年3% 966万円 740万円 1,706万円
改正後
(掛金増額)
月額6.2万円 30年間 年3% 2,232万円 1,381万円 3,613万円
改正後
(掛金増額+5年延長)
月額6.2万円 35年間 年3% 2,604万円 1,994万円 4,598万円

参照:金融庁の「つみたてシミュレーター」で試算

表のシミュレーション例を見ると、月額6.2万円を30年間積み立てた場合、元本は2,232万円、運用益は1,381万円となり、最終的な資産額は3,613万円に達します。

さらに運用期間を35年間に延ばすと、元本は2,604万円、運用益は1,994万円となり、最終資産額は4,598万円まで増加します。ただし、これは試算なので、実際の運用は必ずしもこのようにならない点に注意してください。

自分に合った積立プランを検討する際は、金融庁つみたてシミュレーター」(外部リンク)を活用すると便利です。長期・積立・分散投資の効果を実感できるでしょう。

税制優遇メリットの拡大

iDeCo改正により、税制優遇のメリットが拡大します。iDeCoには以下の3つの税制優遇があります。

<iDeCo改正による税制優遇>
■掛金が全額所得控除
■運用益は非課税で再投資
■受取時にも所得控除あり(公的年金等控除または退職所得控除)

改正による大きな変化は、掛金上限額の引き上げにより、所得控除の節税効果が増大する点です。

なお、iDeCoのように税の優遇を受けられる制度にNISA(少額投資非課税制度)がありますが、掛金が所得控除されるiDeCoと違い、NISAは掛金に対する税制優遇はなく、運用益の非課税が主なメリットです。
以下で掛金の増額による税控除額の増加を年収別に試算します。
         
年収 毎月の掛金
(改正前)
年間節税額
(改正前)
毎月の掛金
(改正後)
年間節税額
(改正後)
節税額の増加分
400万円 1.2万円 2.16万円 6.2万円 11.16万円 9.0万円
500万円 1.2万円 2.88万円 6.2万円 13.21万円 10.33万円
700万円 1.2万円 4.32万円 6.2万円 19.01万円 14.69万円
900万円 1.2万円 4.32万円 6.2万円 22.32万円 18.0万円
1,200万円 1.2万円 4.75万円 6.2万円 24.55万円 19.8万円

参照:iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」で試算

<試算の前提条件>
・社会保険料控除は年収の14.39%
・課税所得は「年収−給与所得控除−社会保険料控除−基礎控除」として、端数金額は処理しない
・住民税額は一律10%

上記のように、掛金増額によって税の軽減効果も大きくなるとわかります。ただし、iDeCoは原則として60歳まで資産の引き出しができないため、掛金額は無理のない範囲で決めるようにしましょう。

iDeCo改正で考慮すべき注意点

iDeCo改正で考慮すべき注意点

iDeCoの制度改正によって資産形成の選択肢が広がる一方で、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、自分に合った運用戦略を立てましょう。

iDeCoの退職所得控除のルールが変更

iDeCoを退職金より先に一時金で受け取る場合、現在は「5年ルール」が適用されています。

このルールは、iDeCoの一時金と会社の退職金を5年以上の間隔を空けて受け取ると、それぞれに対して別々に退職所得控除が適用される(最大限控除される)制度です。

一方で、以下の具体例にように、iDecoの一時金が支給されてから4年以内に退職金を受け取ると、iDeCoの加入期間と勤務期間で重複している期間の控除が差し引かれるため、控除額が減ってしまい、結果として税負担が増えてしまうのです。

受取例

退職所得控除の適用

税負担

・iDeCoを60歳で受け取る
・退職金を65歳で受け取る

それぞれ別々に適用される

税負担が軽減される

・iDeCoを60歳で受け取る
・退職金を64歳で受け取る

退職所得控除が重複計算される

税負担が増える

この5年ルールが2026年1月からは10年ルールに変更となります。

つまり、60歳でiDeCoを一時金で受け取った場合、勤務先からの退職金に退職所得控除を適用させるには70歳まで待つ必要があるのです。実質的に退職金とiDeCoの一時金それぞれに退職所得控除を適用させるのは難しくなったといえるでしょう。

以下は、iDeCoの受取方法による税制上の違いをまとめた表です。
    
受取方法 適用される控除 税制上の特徴 向いている人注意点
一時金方式 退職所得控除 ・勤続年数に応じた控除額が適用される
・控除額 = 40万円×加入年数
・(20年超の場合は70万円×(加入年数-20年)+800万円)
・まとまった資金が必要な人
・加入期間が長い人
・第1号被保険者(自営業者など)
・企業からの退職金と同時受取だと控除が十分に活用できない
・改正で5年ルールが10年ルールに変更
年金方式 公的年金等控除 ・年金収入に応じた控除額が適用される
・他の公的年金と合算して課税
・安定した収入を得たい人
・公的年金収入が少ない人
・他の年金収入と合算されることで税率が上がる可能性がある
併用方式 両方の控除を適用 ・一部を一時金、残りを年金として受け取る
・それぞれに適切な控除を適用
・一時金と年金両方のメリットを活かしたい人 一時金方式と年金方式の両方の注意点が該当する
10年ルールの影響を受ける会社員は、一時金ではなく年金形式での受け取りを検討するか、NISAなど他の制度との併用を考慮するとよいでしょう。

その他の注意点

掛金上限額の引き上げで多くの資金を積み立てられるようになりますが、これは将来の受取時に税負担が増加する可能性も意味します。特に高所得者は注意が必要です。

また、iDeCoには国民年金基金連合会や金融機関への口座管理手数料給付手数料が発生します。年金形式で受け取る場合は、毎回の受取時に手数料がかかるため、長期的なコスト計算も重要です。

さらに、掛金増額と加入期間延長により運用資産が増えるため、自分のリスク許容度や投資期間に合わせた運用商品の選択がより一層重要になってきます。

iDeCo改正を活用してより良い資産形成を始めよう

iDeCoの制度改正により、資産形成の可能性が大きく広がりました。

掛金上限額の引き上げ加入可能年齢の拡大は、長期的な資産形成と税制優遇のメリットを最大限の活用につながります。

しかし、改正に伴う注意点も忘れずに、自身の状況に合わせた運用戦略を立てることが重要です。iDeCoを活用し、老後の経済的安定を目指しながら、柔軟で効果的な資産形成プランを実現しましょう。

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松田 聡子

監修者 松田 聡子

明治大学法学部卒。
金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て独立系FPとして開業。
企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、金融ライターとしても活動中。

■保有資格:日本FP協会認定CFP?・DCアドバイザー・証券外務員2種

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