ペット保険の請求方法「後日精算」と「窓口精算」について
■後日精算とは
後日精算は一般的な保険金の請求方法です。後日精算の手続き方法は、次のとおりです。
ペットが病院で診療を受けたら窓口で診療費等を一旦全額支払います。その際、診療明細書(または領収書等)を必ず受け取ります。後日、保険金請求書に必要事項を記入の上、診療明細書(または領収書等)の原本を合わせてペット保険取扱会社へ送付します。なお、受診した病院の獣医師に記入してもらう項目がある場合もあります。ちなみに、文書作成料は被保険者の負担になります。
一方、病院の診断書を原則不要としているペット保険もあります。
保険金の支払いについては、書類等に不備がなければ、ペット保険取扱会社に書類が届いてから約30日以内を目安に保険金が指定の口座に振り込まれます。
【後日精算の流れ】
窓口精算の方法を扱うペット保険は少数です。窓口精算は、ペット取扱保険会社が発行する保険証を病院の窓口に提示して診療を受けます。病院で保険契約が有効であることを確認できると、そのまま窓口での精算となります。保険の支払い対象となるものについては、被保険者に代わって病院がペット保険取扱会社へ保険金を請求し受領します。別途、保険の支払い対象とならないものは窓口で支払うことになります。
ただし、ペット保険取扱会社が発行する保険証を忘れた場合や保険契約の有効性が確認できなかった場合は、窓口精算ができないため、後日精算にて手続きをする必要があります。窓口精算は窓口での精算手続きができれば、後日精算にくらべ手続きの手間がかかりませんが、窓口精算を対応している病院に限られます。窓口精算を希望する場合は、対応している病院で受診しなければなりません。
【窓口精算の流れ】
■窓口精算が未対応の病院の場合は?
窓口精算が未対応の病院で診療を受ける場合は、窓口精算ができません。したがって、ご自身で後日精算にて保険金を請求することになります。病院の窓口で診療費の全額を一旦支払い、保険金請求書、診療明細書(または領収書)をペット取扱保険会社に送付すると、指定口座に保険金が振り込まれます。
また、対応している病院でも窓口精算できない場合があります。その具体例は次の通りです。
・病院窓口で保険契約の有効性が確認できない場合
被保険者が病院の窓口でペット保険取扱会社が発行する保険証を提示し忘れた時や、ペット保険の保険料の入金が確認できない時などは、保険契約の有効性が確認できないとされるため窓口精算ができません。
・窓口精算ができない期間がある
窓口精算ができない期間とは、ペット保険取扱会社が発行する保険証に記載されている窓口精算期間外のことです。また、窓口精算可能期間な場合であっても、ケガ・病気をした日が初年度契約の始期日前や待機期間中に発症した病気の場合は、保険の対象外であり、窓口精算もできません。
・保険金請求書と診療明細書(領収書等)以外に提出書類が必要となる場合
ワクチンを接種したにも関わらずその感染症の診療を受けた場合には、発症日より前に接種したワクチン証明書のコピーなどの提出が必要となる場合があります。
・その他の場合
夜間など緊急外来の場合で診療日当日に保険契約の有効性が確認できなかった時は、窓口精算ができません。
このように何かしらの事情により窓口精算ができない場合は、後日精算にて保険金の請求手続きをします。
■請求の時効はある?
保険金の請求には時効があります。病院で診療費を支払った時から3年以内に保険金を請求しないと、3年を経過した場合は時効になり保険金を請求する権利が消滅します。保険金の請求手続きは面倒だと後回しにしていると保険金の請求できる期間を過ぎてしまう可能性もあります。後日精算が必要な場合は診療費を支払ったら、忘れないうちにペット保険取扱会社に請求手続きをするようにしましょう。
保険金の請求は、後日精算より窓口精算を利用して自己負担額のみ支払うほうが手間がかからず楽です。窓口精算を扱うペット保険取扱会社では、事情により後日精算についても対応しています。精算の方法が多いほうが何かと便利になりますので、保険料にばかり気を取られず、精算の方法はどの方法があるかもチェックしてみましょう。