2016年01月09日 09時00分
いよいよスタート! 「ジュニアNISA」の基本と注意点を総まとめ
19歳未満の未成年者が対象の「ジュニアNISA」の基本をおさえておこう
利益に税金がかからない制度として2014年にスタートしたNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)。総投資額は5兆円を突破し、個人投資家の資産形成手段として定着しつつある。以前、NISAについてわかりやすく解説したが(https://life.oricon.co.jp/rank_certificate/nisa/nisa.html)、今回は「ジュニアNISA」について触れていく。
当初は20歳以上の成人しか利用できなかったNISAの対象を19歳未満の未成年者にまで広げた新制度「ジュニアNISA」(子どもNISA)が、2016年1月からスタートする。
■「ジュニアNISA」って何?
「子どもが株式投資?」と思うかもしれないが、この制度では口座名義は子ども本人だが、実際の運用は親権者が代行することになっている。父母や祖父母が子どもの将来のために、子ども名義で投資するといった想定だ。
口座の対象となるのは0歳〜19歳で、期間は大人と同様5年間。対象も株式や投資信託、REIT(不動産投資信託)と大人の制度と同じだ。投資可能な枠は、通常のNISAより40万円少ない年間80万円で、5年間投資を続ければ1人あたり最大400万円を投じることができる。
■祖父母への「おねだり」もしやすくなる?
投資資金の出所は、両親だけではなく祖父母や第三者にも認められているので、親本人が子どものために積み立てるだけでなく、祖父母からの教育資金贈与の受け皿となることも考えられる。年80万円という投資枠は、年110万円までは贈与税がかからない「暦年贈与」とも併用しやすい。
祖父母からの教育資金贈与については、暦年贈与のほかにも1500万円まで非課税贈与ができる制度があるが、利用には領収書が必要になるなど手続きがやや煩雑だ。祖父母がよほどの資産家でない限り、ジュニアNISAを使う方がシンプルで、贈与しやすいかもしれない。
子育て世代も、自分の親に対してストレートに贈与を頼むのは抵抗があっても、ジュニアNISAの話題をきっかけに「孫の将来のために」とすれば、話を切り出しやすいのではないだろうか。
■資金を使えるのは高校3年の1月から
一方、ジュニアNISAは通常のNISAよりも制限が多いので注意も必要。金融機関の途中変更が認められない点と3月31日時点で18歳である年度(一般的には高校3年)の1月までは引き出しができない点だ。
特に、後者の制限については意識したい。仮に購入した株などが値上がりし、売却して利益が出たとしても、現金が長期間拘束されることになる。引き出しできないわけではないが、その場合は過去の利益にさかのぼって課税されるため、NISAのメリットが失われてしまう。
子どもの年齢が小さいほど拘束期間は長くなるので、事前に十分に計画し、引き出し可能な時期までは使う必要のない資金に限定しておく必要がある。
とはいえ、この引き出し制限は必ずしもデメリットだけではない。考え方次第でメリットにもなり得る。その点については、次回の記事で紹介しよう。
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