他人の車を運転する可能性がある人には欠かせない、自動車保険の「他車運転特約」。一般的な自動車保険では補償の対象にならない、他人の車を運転していた場合の事故による損害も補償してくれる便利な特約です。
しかし、便利なだけにその補償範囲はとてもシビアです。内容をよく知っておかないと、いざ保険を使おうとしたときに期待した補償を受けられないかもしれません。
他車運転特約とは何か
一般的に自動車保険は、契約車両の運転に対して適用されますが、他車運転特約とは契約車両以外の車に対しても記名被保険者の自動車保険が適用できるという特約です。「他車運転危険補償特約」という名称の場合もあります。
この特約をつけて他人の車を借りて運転していた場合、万が一事故があっても、他車運転特約は原則として記名被保険者が借りた車を保険契約した車とみなし、保険の契約内容に従い自分の保険から優先(レンタカーを除く)して補償します。ですから、車の貸主に迷惑をかけずに済むのです。
もし、この特約をつけずに他人の車を借りて運転していた場合、事故を起こしても自分の自動車保険を適用できませんので、その車の所有者などが加入している保険を使わなくてはなりません。ですが、保険の種類によっては、カバーされないかもしれないのです。
確認しておきたい、対象車種と適用対象者および補償内容
他車運転特約は、保険を契約した車が下記の「自家用8車種」に該当する場合に限ります。
1. 自家用普通乗用車
2. 自家用小型乗用車
3. 自家用軽四輪乗用車
4. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
5. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
6. 自家用小型貨物車
7. 自家用軽四輪貨物車
8. 特種用途自動車(キャンピング車)
また、他車運転特約の適用対象となるのは、記名被保険者及びその家族(配偶者及び同居親族、別居の未婚の子ども)で、補償の対象となるのは対人事故・対物事故・自損事故・車両事故です。
車両の損害については、契約している自動車保険に車両保険がセットされている場合にのみ補償され、借りた車の時価額または対物賠償保険の保険金額が補償の限度額となります。この場合、借りた車に直接生じた損害に限って保険が適用され、車の修理期間中の代車費用などは補償の対象とならないのが普通です。なお、保険会社によって補償範囲が異なることがあるので、保険会社または代理店に確認してください。
免責になるケースに注意
他人の車を借りて運転する可能性がある人はぜひ加入しておきたい他車運転特約ですが、それなりに制約も多く、補償範囲もシビアです。具体的に、次のような場合には保険金は支払われません。
・おもに駐停車中など、「運転しているとき」以外(踏切や信号待ちなどは除く)
・被保険者が役員を務める法人の所有車を運転しているとき
・修理や運転代行など、自動車を取り扱う業務を受託して運転しているとき
・車の所有者(正当な権利を有する者)の承諾を得ていないとき
なお、ここでご紹介しているのはあくまでも一般的な他車運転特約の概要です。保険会社によって適用条件は異なりますので、加入する際は必ず詳細を確認しましょう。
他車運転特約を使うと等級は下がる
他車運転特約は「契約以外の車に対して記名被保険者の自動車保険を適用する」という特約ですから、自身の車の事故と同様に、保険を使うとノンフリート等級は下がります。対人賠償保険か対物賠償保険を適用した場合は3等級ダウンの事故となり、事故あり係数適用期間は3年加算となります。
どうしても他人の車を借りて運転しなくてはならない可能性がある人は加入しておくべき他車運転特約ですが、適用にはさまざまな条件がありますし、すべての損害に対する補償が受けられるわけではありません。友人や知人の車を運転する前に中身を確認しておきましょう。