自動車保険の記名被保険者とは?契約者との違いや決め方を解説

自動車保険の記名被保険者とは?契約者との違いや決め方を解説

自動車保険を契約には「記名被保険者」の設定が必要です。自動車保険の「契約者」や「車両所有者」とは、どのように違うのでしょうか。また、記名被保険者を途中で変更できるのかなど、疑問に感じている人もいるかもしれません。

今回は、自動車保険の記名被保険者とは何か、契約者や車両所有者との違いとともにわかりやすく解説します。記名被保険者の変更に関する注意点にもふれていますので、参考にしてください。

記名被保険者と契約者・車両所有者の違い

記名被保険者とは、自動車保険の対象となる車を主に運転する人のことです。主に運転する人とは、運転頻度が最も多い人となるため、該当の車を運転する人が複数いる場合は、使用日数や走行距離などを参考に記名被保険者を決定します。

また記名被保険者は、自動車保険の補償の中心となる点もポイントです。特約などで補償範囲を限定する場合、記名被保険者を軸に補償範囲が決まります。自動車保険の保険料も、記名被保険者の年齢や免許証の色などにもとづいて決まります。

自動車保険には、記名被保険者のほかに「契約者」「車両所有者」といった名義があります。この3つの名義は、必ずしも同一人物である必要はありません。ただし、自動車保険に加入する際には、それぞれの名義が誰であるのかを正確に申告する必要があります。申告内容に漏れや誤りがあると、事故を起こした際に保険金が支払われない可能性があるため注意してください。

記名被保険者と契約者・車両所有者の違いを見ていきましょう。

記名被保険者と契約者の違い

記名被保険者が自動車保険の契約車両を主に運転する人であることに対し、契約者は自動車保険の契約を締結する人のことです。

自動車保険の保険料を支払う義務があるのは契約者であり、契約の更新や解約、補償内容の変更などを行う権利があるのも契約者です。

記名被保険者と契約者は、同じ人でも別の人でも問題はありません。例えば子供が車を運転し、親が自動車保険を契約する場合、記名被保険者は子供、契約者は親となります。

記名被保険者と車両所有者の違い

車両所有者とは、車検証に記載されている所有者のことです。車の持ち主を指すため、自動車ローンで車を購入した場合はローン会社やディーラーが所有者として車検証に記載されています。

車検証には所有者のほかに使用者の欄が設けられており、ローン会社やディーラーが所有者の場合は、使用者を自動車保険における車両所有者とみなします。

記名被保険者を決める際のポイント

記名被保険者はどのように決めればいいのでしょうか。記名被保険者を決める際には、主に下記のようなポイントがあります。

記名被保険者は契約者や車両保有者と別でも良い

記名被保険者・契約者・車両所有者は、すべて同じ名義でもそれぞれ異なる名義でも、自動車保険の契約は可能です。例えば、夫が所有する車を主に妻が運転する場合、車両所有者は夫、記名被保険者は妻となります。

記名被保険者は、最も多く車を運転する人を設定するのがポイントです。自動車保険を契約する人と車を所有している人、主に車を運転する人がそれぞれ異なるケースがあるため、名義が同一にならないことも想定されます。

同程度運転する人がいるときは任意で選択できる

自動車保険の契約車両を同程度運転する人がいる場合は、記名被保険者を任意で選択できます。例えば、夫婦で運転する頻度が半々といったケースです。この場合、記名被保険者は夫でも妻でも問題ありません。

注意点として、「最も多く車を運転する人」を記名被保険者に設定するというルールが前提であることを忘れてはいけません。あくまでも「同程度の頻度で車を運転する人が複数いる場合」に限り、記名被保険者を任意で選択できます。

特約で補償範囲を限定することが可能

特約で補償範囲を限定することが可能

自動車保険の補償範囲は、記名被保険者を中心に決まります。保険料を抑えるために補償範囲を限定する特約をつけることがありますが、設定する記名被保険者によって補償範囲が変わるため、注意が必要です。

ここでは、補償範囲を限定する特約について確認していきましょう。

家族限定特約

家族限定特約とは、補償を受けられる範囲を家族に限定する特約です。この特約が付帯している自動車保険では、下記の人が補償範囲に含まれます。

<家族限定特約の範囲>

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居親族(6親等内の血族あるいは3親等内の姻族)
  • 記名被保険者または配偶者と別居している子供(未婚の場合)
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夫婦限定特約

夫婦限定特約とは、記名被保険者とその配偶者のみを自動車保険の補償範囲とする特約のことです。夫婦以外の人が車を運転して事故を起こしてしまっても、補償対象外となります。

本人限定特約

本人限定特約とは、記名被保険者のみを自動車保険の補償対象とする特約のことです。一般的に、補償範囲が狭くなるほど保険料は安くなるため、家族限定特約や夫婦限定特約よりも補償範囲が狭い本人限定特約のほうが保険料を抑えられます。
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記名被保険者の変更で補償範囲が変わる点に注意!

前述のとおり、自動車保険の補償範囲は記名被保険者を中心に決まるため、記名被保険者を変更することで、変更前まで補償対象だった人が補償対象外となってしまうことがあります。

例えば、夫婦限定特約を付帯した自動車保険において、父親から子供に記名被保険者を変更したケースを例に考えてみましょう。

父親が記名被保険者だったときには、その配偶者である妻も自動車保険の補償範囲に含まれていました。しかし、記名被保険者が子供に変更された場合、子供の父・母共に補償範囲から外れることになります。このように、記名被保険者の変更によって、補償対象も変わる場合がある点に注意が必要です。

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記名被保険者を変更したら等級は引き継げる?

記名被保険者を変更したら等級は引き継げる?

車を主に運転する人が変わったときや記名被保険者が亡くなったときなどには、記名被保険者の変更手続きをする必要があります。記名被保険者の変更で気になるのが、等級の引き継ぎについてです。

等級とは、契約者の事故歴に応じて保険料を割り引いたり割り増ししたりする制度のことです。1等級から20等級に区分されており、初めて自動車保険を契約する際には6等級からスタートします。
等級は、事故を起こして保険金の支払いを受けると翌年の等級が下がって保険料が割増となり、無事故の場合は翌年の等級が上がって保険料が割引になる仕組みです。

記名被保険者を変更した場合、等級はどうなるのか確認していきましょう。

等級が引き継げるケース

記名被保険者を変更する場合、基本的には等級を引き継ぐことができません。ただし、下記のケースに限っては等級の引き継ぎが可能です。

<記名被保険者を変更しても等級が引き継げるケース>

  • 記名被保険者の配偶者に引き継ぐ場合
  • 記名被保険者の同居親族に引き継ぐ場合
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族に引き継ぐ場合
親族間であっても配偶者を除き、別居している人には等級を引き継げない点に注意してください。例えば、すでに親と別居している子供には等級を引き継げません。

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車の使用実態に合わせて記名被保険者を決定しましょう

記名被保険者とは、自動車保険の対象となる車を主に運転する人のことです。自動車保険の補償範囲は記名被保険者を中心に決まるため、車の使用実態に合わせて記名被保険者を決定します。

その場合、補償範囲が変わる可能性があるため注意しましょう。記名被保険者以外に車を運転する人が補償の範囲に含まれるよう、保険内容を検討する必要があります。

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