自賠責保険の慰謝料 後遺症が残った場合の相場は?
後遺症については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分される。数字が小さいほど障害の状態が重く、介護が必要な後遺障害は第1級もしくは第2級に相当する。
自賠責保険の支払い基準では、この等級ごとに慰謝料の金額が決められている。たとえば、「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する後遺障害」の場合、第1級と認定されれば1600万円、第2級だと1163万円が慰謝料となる。また、初期費用等として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算される。
上記以外の後遺障害の場合は、第1級1100万円〜第14等級32万円の間で、段階的に減額されていく。また、どちらのケースでも、第1〜第3級に認定され、かつ被扶養者がいるときは、慰謝料は増額される。ただし、自賠責保険の損害賠償の限度額は120万円。不足分をカバーするのは任意保険となる。被害側であれば人身傷害保険に、加害側であれば対人賠償保険に加入しておくと役立つといえるだろう。
後遺障害別に慰謝料の相場(基準)を見ていくと、たとえば「両眼の視力が0.1以下になった場合」は第6等級で慰謝料は498万円。「上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した場合」は第10等級で慰謝料は187万円となる。後遺障害による損害としては、この慰謝料に逸失利益(身体に障害が残り、労働能力が減少したために得ることができない将来の収入)を加えた金額を賠償請求できる。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。