自動車保険の満期日とは?満期日を過ぎたらどうなる?
もしこの満期日を過ぎてしまった場合、自動車保険の契約はどうなるのでしょうか。
ここでは、自動車保険の更新手続きをしないまま満期日を過ぎてしまった場合の保険の扱われ方について解説します。
自動車保険の満期日とは、補償が終了する日のこと
一般的な自動車保険の場合、契約期間は原則として、保険契約開始日の午後4時から満期日の午後4時までとなります。
自動車保険の満期日を過ぎても更新の猶予期間がある
更新手続きを行わなければ、保険契約は満期日をもって終了となるので、うっかり通知を見落としていたなどの理由で更新手続きをしないまま満期日が過ぎてしまった場合は、自動車保険は切れてしまいます。
しかし、満期日を過ぎてしまっても、満期日から一定期間内であれば、自動車保険を更新できる「猶予期間」を設けている保険会社が多いです。猶予期間の長さは保険会社によって異なり、満期日の翌日から7日以内と定めている保険会社が一般的です。中には猶予期間を1ヵ月以内と長めに設定している保険会社もあります。
猶予期間中に更新手続きを行った場合、代理店を介さずに加入するダイレクト型の自動車保険では、補償の開始は更新手続き完了日の翌日からとなるのが一般的です。
例えば、満期日が5月15日だったのにもかかわらず、満期日前の更新を忘れてしまい、5月17日に更新手続きを行った場合、補償の開始日は5月18日になります。
自動車保険の満期日を過ぎて事故を起こしたらどうなる?
この場合、加入している自動車保険は、5月15日の16時で満期を迎えます。5月17日に更新手続きをとっても、補償が開始されるのは翌5月18日の16時ですから、5月15日の16時から5月18日の15時59分までは、一切の補償がない保険の空白期間になります。もしこの間に事故を起こしても、保険会社からの補償は行われないわけです。
なお、満期前に更新手続きをした場合は、5月15日16時から次の1年間の保険契約が始まるので、保険の空白期間は生じません。
事故はいつ発生するかわからないので、更新の猶予期間があるからと油断せず、しっかり満期日前に更新手続きを行うことが大切です。
自動車保険の満期日が過ぎたときの等級の扱い
猶予期間中の場合
・自動車保険のノンフリート等級とは?割引率や調べ方などを解説
猶予期間が過ぎた場合
5等級以下の場合は原則、前の自動車保険の満期日から13ヵ月以内に新たな自動車保険に加入した場合、等級がそのまま引き継がれます。また、前年以前の契約の事故歴に応じて適用される「事故有係数」も、満期日から13ヵ月以内の契約の場合、そのまま新たな自動車保険に引き継がれます。
自動車保険を中断することで最長10年、等級を維持できる
ここで困るのは、転居やライフスタイルの変化などの事情で、一時的に車を手放す場合ではないでしょうか。自動車保険は使わずにいると年々等級が上がり、保険料の割引率も増えていきますが、自動車保険を更新しないと、せっかく上がった等級が無駄になってしまいます。
こうした状況に活用できるのが、自動車保険の「中断」という制度です。保険会社に申請を行い、一定の条件を満たせば保険会社は中断証明書を発行します。この証明書を取得しておけば、最長10年間、それまでの等級を維持することが可能です。中断証明書の発行条件は、各保険会社に確認してください。
自動車保険は満期日を迎える前に更新しよう
ただしその場合、満期日の16時から新たな補償開始日の16時までは「保険の空白期間」となり、保険の補償がない期間ができてしまいます。ですので、猶予期間があるからと安心せず、自動車保険は、満期日前に更新しておくことが大切です。
一時的に車を手放す場合は、最大10年間等級を引き継げる中断証明書を取得しておくといいでしょう。せっかく上がった等級を維持したい場合は、自動車保険の中断の制度を活用することをおすすめします。
満期のタイミングに合わせて補償内容や保険会社の見直しをする際には、「自動車保険 オリコン顧客満足度ランキング」をお役立てください。保険料や割引サービスの充実さなど様々な切り口でランキングを確認することもできるため、保険会社選びの参考にしてください。