弁護士基準で“むち打ち”の損害賠償を請求すると? 実例とともに紹介

弁護士基準で“むち打ち”の損害賠償を請求すると? 実例とともに紹介

 交通事故の被害者は、加害側に慰謝料を含む損害賠償を請求することが可能だ。たとえば、被害者がケガを負った場合、まずは加害側の自賠責保険から賠償金が支払われることになるが、自賠責保険の「傷害による損害」のケースでは、療費や休業損害、慰謝料などすべてまとめて120万円と限度額が設定されている。損害賠償額がそれ以上で十分な補償を受けられない場合や、提示された賠償額に納得できないときなどは、弁護士に依頼して「弁護士基準」をベースに損害賠償を請求することもある。今回は、交通事故でむち打ちになってしまった際に、弁護士基準で損害賠償を請求した一例を紹介しよう。
 そもそもむち打ちとは、自動車の衝突や急停車などの衝撃が首(頚部)にかかり、ムチがしなるような動きで前後に揺れて、頚部や神経に損傷を与える症状を指す。正式な病名は「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群」が一般的。
 弁護士基準とは、弁護士が慰謝料交渉の基準としている算出基準方法で、入院期間と通院期間から算出している。

 実例として、むち打ちで治療期間180日、通院日数50日を要した被害者が弁護士基準で損害賠償を請求した場合の慰謝料額を見てみよう。日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)で定められている、むち打ちの際の「入通院慰謝料」では、通院日数50日の3倍に当たる150日分(5ヶ月分)が慰謝料算出の際の基準となる日数で、金額は79万円となっている。ちなみに、実際の通院日数を3倍したときに治療期間を超える場合は、治療期間を限度として慰謝料が算出される。

 弁護士というと、なかなか普段接する機会も少なく、ましてや仕事を依頼するということにためらいを覚える人もいるかもしれない。ただし、事故の円満な解決のためにプロの手を借りるのは、とても理にかなっていること。思いがけない不利益を被ることのないよう、弁護士への依頼は選択肢として持っておこう。

※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。
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