自動車保険の名義変更の方法は?等級の引き継ぎや注意点を解説

自動車保険の名義変更の方法は?等級の引き継ぎや注意点を解説

自動車保険では、保険会社に申告している内容に変更が生じた場合、変更があった事実をすみやかに伝える必要があります。名義変更もそのうちのひとつです。
例えば、子供や配偶者に車を譲るなど、車を主に運転する人が変わった際には、記名被保険者の名義を変更する必要があります。

今回は、自動車保険の名義変更が必要なケースや、名義変更した際の等級の引き継ぎについてわかりやすく解説します。名義変更の方法に加え、等級の引き継ぎについての注意点にもふれていますので、参考にしてください。

自動車保険の名義の種類

自動車保険の名義には、いくつかの種類があります。車の利用状況によって、それぞれ変更すべき名義が異なります。まずは、どのような名義があるのかを確認しましょう。

契約者

自動車保険における契約者とは、「自動車保険の契約を締結する人」のことを指します。自動車保険の保険料を支払う義務があるのは契約者であり、名義変更を含む契約内容や補償内容の変更、自動車保険の解約などを行う権利があるのも契約者となります。

記名被保険者

記名被保険者とは、自動車保険の対象となる車両を「主に運転する人」のことです。主に運転する人は、運転頻度が最も多い人となるため、該当の車を運転する人が複数いる場合は、使用日数や走行距離などを参考に記名被保険者を決定します。
また記名被保険者は、自動車保険の補償の中心となる点もポイントです。特約などで補償範囲を限定する場合、記名被保険者を軸に補償範囲が決まります。

自動車保険の保険料も、記名被保険者の年齢や免許証の色、等級にもとづいて決まります。等級とは、事故歴に応じた保険料の割増引率を定める区分のことです。記名被保険者の事故歴に応じて決まるため、記名被保険者の名義を変更する際には元の等級を引き継げるかどうかがポイントとなります。

車両所有者

車両所有者とは、「車検証に記載されている所有者」のことです。車検証には所有者のほかに使用者の欄が設けられており、使用者は車の使用および点検・整備を行う人を指します。
所有者と使用者は、必ずしも一致するとは限りません。例えば、ローンで車を購入した場合やリース契約をした場合には、ローン会社やリース会社が車検証に記載される車両所有者となります。
所有者と使用者が異なる場合、自動車保険の契約では、使用者を車両所有者として申告します。

自動車保険の名義変更が必要になるケース

自動車保険の名義変更は、どのようなときに必要になるのでしょうか。自動車保険の名義変更が必要になるケースとして、主に次の3点が挙げられます。

主に運転する人が変わったとき

主に運転する人が変わったときは、自動車保険の記名被保険者の名義変更が必要です。例えば、子供が運転免許証を取得したり、家族が単身赴任したりといった状況の変化で、主に運転する人が変わることがあります。
記名被保険者の名義変更を忘れていると、事故が起きたときに補償が受けられないといった事態になりかねないため注意しましょう。

名字が変わったとき

結婚などで名字が変わったときは、自動車保険の契約者・記名被保険者・車両所有者の名義変更を行う必要があります。

保険料を支払う人が変わったとき

保険料を支払う人が変わったときは、自動車保険の契約者の名義変更が必要です。例えば、保険料の支払いは親、主に運転する人が子供のとき、就職などを機に子供自身が保険料を支払うようになることもあります。この場合、契約者を子供の名義にしなければなりません。

自動車保険の名義変更で等級が引き継げるケース

自動車保険の名義変更で等級が引き継げるケース

自動車保険の記名被保険者の名義変更をする際には、等級が引き継げるかどうかが重要なポイントとなります。

等級とは、記名被保険者の事故歴に応じた保険料の割増引率を定める区分です。1〜20等級があり、初めて自動車保険を契約する際は6等級からスタートします。20等級に近いほど保険料の割引率が大きくなり、1等級に近いほど保険料が割増になります。
自動車保険の補償が開始される始期日から1年間事故を起こさず、保険金の支払いを受けなかった場合、翌年度に1等級上がるという仕組みです。反対に、等級ダウンに該当する事故を起こして保険金の支払いを受けると、翌年度の等級が下がります。
記名被保険者の名義を変更する際は、等級が引き継げるのかどうかで保険料の割増引率が左右されるのです。

等級は記名被保険者に紐付いていることから、名義変更後は新しい記名保険者の等級が適用されるのが原則です。ただし、下記に該当する場合に限り、名義変更をしても等級を引き継げます。

<名義変更しても自動車保険の等級が引き継げるケース>

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居親族
つまり、配偶者は同居・別居中のどちらでも等級の引き継ぎが可能です。配偶者以外の親族は、記名被保険者かその配偶者と同居している必要があります。別居している子供は、等級を引き継ぐことができません。

一例として、親から運転免許証を取得したばかりの子供へ記名被保険者を変更する場合を考えてみましょう。親子が同居していれば、親の等級を子供に引き継ぐことが可能です。子供は本来6等級ですが、親が7等級以上であれば、等級を引き継ぐことで名義変更後の保険料を抑えられる可能性があります。
一方、親子が別居している場合には等級を引き継げないため、記名被保険者の変更に伴い保険料が上がることが想定されます。

自動車保険と車両所有者の名義変更はどちらが先?

車を譲渡・売却する場合、車両所有者の名義変更と自動車保険の名義変更はどちらを先に済ませておくのが得策なのでしょうか。結論からいえば、車両所有者の名義変更を先に済ませておくほうが、手続きをスムーズに進められます。

自動車保険の契約においては、実態としての車の所有者が重視されます。そのため、車両所有者の名義変更前でも新たに所有者となる人が決まっているのであれば、契約が可能な場合もあるでしょう。
しかし、車検証を提出して車の所有者を確認するケースもあることから、車両所有者の名義変更を先に済ませておくほうが滞りなく手続きを進められます。

なお、車両所有者の名義変更については、「所有者変更の事由があった日から15日以内に行わなければならない」と道路運送車両法第13条(※)で定められています。車を譲渡・売却したらすみやかに手続きを行い、所有者の名義変更を完了させておくことが大切です。

※e-Govポータル「道路運送車両法

自動車保険の名義変更の手続きで必要な書類

自動車保険の名義変更の手続きは、書面や電話で行うほか、Webサイト上で完結できる保険会社も増えています。自動車保険の名義変更の手続き方法は保険会社によって異なるため、加入している保険会社に詳細を確認しましょう。また、誰に名義変更するかによっても、手続きの内容は異なります。

名義変更で必要な書類の例は、下記のとおりです。

<名義変更手続きで必要な主な書類等>

  • 保険証券
  • 車検証
  • 運転免許証
  • 実印、印鑑証明書
  • 保険会社指定の申込書類

自動車保険の名義変更の注意点

自動車保険の名義変更を行う際には、いくつか注意しておくべき点があります。特に次の2点は間違えやすいポイントのため、理解した上で名義変更の手続きを行いましょう。

記名被保険者の名義は車の使用実態に合わせる

自動車保険の記名被保険者は、契約車両を主に運転する人です。家族の中で最も等級が高い人を記名被保険者とするほうが保険料は抑えられますが、車を運転する頻度が低い人を記名被保険者に指定しないよう、注意してください。あくまでも、車の使用実態に合わせて記名被保険者を決めることが大切です。

自動車保険の契約には、告知義務が発生します。告知義務とは、保険会社が告知を求めた契約上重要な事項について、事実を正確に告知することです。
等級を優先して車の使用頻度が低い人を記名被保険者に決めるなど、事実と異なる告知をした場合は「告知義務違反」として保険金が支払われなかったり、契約が解除されたりすることがあります。自動車保険の契約は、必ず事実にもとづいて行う必要があります。

自動車保険の名義変更は配偶者または同居の親族のみ

自動車保険の名義変更ができるのは、配偶者または同居の親族に限られますたとえ親子であっても、同居していなければ名義変更はできない点に注意してください。もちろん、親族以外の人に車を譲渡・売却した場合でも、自動車保険を引き継ぐことはできません。
名義変更はあくまでも、「配偶者または同居の親族のみ」となる点を間違えないようにしましょう。

名義変更の際には、自動車保険の乗り換えもあわせて検討しよう

名義変更の際には、自動車保険の乗り換えもあわせて検討しよう

契約車両を主に運転する人が変わるなど、車の使用状況の変化で自動車保険の名義変更が必要になることがあります。このような状況の変化に応じて、補償内容の見直しや保険会社の乗り換えを検討する人も多いのではないでしょうか。保険会社によって補償内容や保険料は異なるため、自動車保険を見直す際は、複数の保険会社を比較・検討するのがおすすめです。

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