車を手放すとき 等級を無駄にしない自動車保険の「中断証明書」

自動車に乗らなくなるなら「中断証明書」

自動車保険は等級制度があり、保険を使わずに更新すれば割引率が1年ごとに大きくなります。車を手放すとき、再び保険加入の可能性がある場合、中断証明書を発行することで、等級を引き継ぐことができるのでおすすめです。

中断証明書とはなにか

廃車などにより車に乗らなくなるが、もしかすると先々新たに車を買う、または、自分は運転しないが、同居の家族が免許を取って車を買うかもしれない。そんな可能性がある場合、中断証明書を有効活用しましょう。たとえば、次のようなケースにおすすめです。

「高齢になって免許返納、車を廃車」
「海外へ転勤するので車を売却」
「生活環境が変わり、車を使わなくなるため譲渡」

いずれも任意保険は不要になり解約することになります。通常、保険を解約すれば、これまでの等級は消滅しますが(5等級以下を除く)、7等級以上で車を手放すのなら、中断証明書を必ず発行したいところです。

というのも、中断証明書があれば、再度車を買って任意保険に加入するときに、契約していた等級を生かすことができるのです。つまり、等級による割引を使えるので、最初から入り直すよりもお得に契約できます。中断証明書は10年間有効で、加入していた保険会社と違う会社でも大丈夫です。

通常スタート時と割引率を比較

たとえば、以前の契約で15等級だった場合、中断証明書があれば再び15等級で保険を開始することができます。通常スタート時の6等級と比較すると、割引率は以下のように異なります。

・6等級/19%割引
・15等級/51%割引

正確な割引率は条件によって変わりますが、基本的には上記の通り約30%も開くことになりますので、等級の高いドライバーは、ぜひ利用したいところです。

等級と割引率の関係については、こちらに詳しくまとめています

中断証明書の発行方法

保険を解約する日が決まったら、保険会社に連絡して中断証明書の発行依頼をしましょう。まずは電話などで依頼します。発行条件を満たしているか確認後、書類のやりとりをして発行となります。基本的には「中断証明書発行依頼書」といった書類を郵送で送付する必要があります。なお、発行するのに手数料は不要です。

ただし、満期日が近い場合は注意が必要です。更新や他社以降を含む次年度の契約をせず、保険料の支払をしなければ解約となりますが、中断証明書が自動的に届けられることはありません。廃車を伴うなら、必ず依頼を行う必要があります。

発行条件はあるのか

中断証明書の発行条件として、まず7等級以上であることが前提となります。もし契約中に事故があった場合は、次契約の等級が7等級であることが必要です。それに加えて、以下のいずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

■中断証明書の発行条件(いずれかを満たす必要)
【1】解約日、または満期日までに廃車、他人への譲渡、売却、リース業者への返還手続き等を終えている
【2】解約日、または満期日までに車検証の有効期限が切れており、継続して車検を受けていない
【3】他の契約の自動車の廃車などに伴い、解約日(または満期日)までに、他契約の車と入れ替えている
【4】道路運送車両法第16条に基づき、解約日までに一時的に抹消登録している
【5】解約日(または満期日)以前に盗難に遭い、車両が発見されていない
【6】解約日(または満期日)以前に災害に遭い、車両が焼失した
【7】転勤などで海外渡航する場合、解約日(または満期日)が海外渡航日(出国日)の6ヶ月前の日以降である場合

【1】〜【7】のいずれかの条件を満たしていれば中断証明書は発行されます。ただし、満期日(または解約解約日)から13ヶ月以内に「発行依頼書」の提出が期限となります。解約後でも依頼は可能だが、期限にはくれぐれも注意しましょう。

中断証明書の適用条件

中断証明書は、自分が持っていなくても、同居の家族が過去に発行していれば使うことができます。車を手放した両親や祖父母がいれば、まずは発行している可能性があるか確認したいところです。ただし、適用には条件があります。

・中断証明書が有効期限内であること
・新たな保険始期日から過去1年以内に新規に取得した車であること
・車検切れ、または16条抹消後、初めて車検を受けた車であること など

また、使える人についても条件があります。

・中断証明書に記載の記名被保険者
・中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
・中断証明書に記載の記名被保険者or配偶者の同居の親族

中断証明書の記名被保険者の名前が両親や祖父母でも、同居していれば使えます。このほか、車両所有者などにも条件があるので、詳細は新たに契約する保険会社に確認しましょう。
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