車を手放すとき 等級を無駄にしない自動車保険の「中断証明書」
中断証明書とはなにか
「高齢になって免許返納、車を廃車」
「海外へ転勤するので車を売却」
「生活環境が変わり、車を使わなくなるため譲渡」
いずれも任意保険は不要になり解約することになります。通常、保険を解約すれば、これまでの等級は消滅しますが(5等級以下を除く)、7等級以上で車を手放すのなら、中断証明書を必ず発行したいところです。
というのも、中断証明書があれば、再度車を買って任意保険に加入するときに、契約していた等級を生かすことができるのです。つまり、等級による割引を使えるので、最初から入り直すよりもお得に契約できます。中断証明書は10年間有効で、加入していた保険会社と違う会社でも大丈夫です。
通常スタート時と割引率を比較
・6等級/19%割引
・15等級/51%割引
正確な割引率は条件によって変わりますが、基本的には上記の通り約30%も開くことになりますので、等級の高いドライバーは、ぜひ利用したいところです。
等級と割引率の関係については、こちらに詳しくまとめています
中断証明書の発行方法
ただし、満期日が近い場合は注意が必要です。更新や他社以降を含む次年度の契約をせず、保険料の支払をしなければ解約となりますが、中断証明書が自動的に届けられることはありません。廃車を伴うなら、必ず依頼を行う必要があります。
発行条件はあるのか
■中断証明書の発行条件(いずれかを満たす必要)
【1】解約日、または満期日までに廃車、他人への譲渡、売却、リース業者への返還手続き等を終えている
【2】解約日、または満期日までに車検証の有効期限が切れており、継続して車検を受けていない
【3】他の契約の自動車の廃車などに伴い、解約日(または満期日)までに、他契約の車と入れ替えている
【4】道路運送車両法第16条に基づき、解約日までに一時的に抹消登録している
【5】解約日(または満期日)以前に盗難に遭い、車両が発見されていない
【6】解約日(または満期日)以前に災害に遭い、車両が焼失した
【7】転勤などで海外渡航する場合、解約日(または満期日)が海外渡航日(出国日)の6ヶ月前の日以降である場合
【1】〜【7】のいずれかの条件を満たしていれば中断証明書は発行されます。ただし、満期日(または解約解約日)から13ヶ月以内に「発行依頼書」の提出が期限となります。解約後でも依頼は可能だが、期限にはくれぐれも注意しましょう。
中断証明書の適用条件
・中断証明書が有効期限内であること
・新たな保険始期日から過去1年以内に新規に取得した車であること
・車検切れ、または16条抹消後、初めて車検を受けた車であること など
また、使える人についても条件があります。
・中断証明書に記載の記名被保険者
・中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
・中断証明書に記載の記名被保険者or配偶者の同居の親族
中断証明書の記名被保険者の名前が両親や祖父母でも、同居していれば使えます。このほか、車両所有者などにも条件があるので、詳細は新たに契約する保険会社に確認しましょう。