休業損害証明書とは?書き方と作成時の注意点も解説
本記事では、休業損害証明書の書き方や、作成時の注意点を解説します。
なお、休業損害証明書を作成するのは、仕事を休んだ本人ではありません。書類は保険会社が用意し、記入するのは勤務先の給与計算担当者などです。とはいえ、内容に誤りがないかどうかは確認する必要があります。
目次
休業損害証明書は、休業による損害を証明する書類
自動車保険の「人身傷害保険」に加入している人は、交通事故で自分や同乗者がケガをしてしまい働けなくなった場合に、休業損害補償を受けることが可能です。
また、加害者がいる場合は、加害者の加入している自賠責保険や自動車保険などから保険金が支払われます。この場合、人身傷害保険から支払われる保険金は、加害者からの賠償金を控除した額となります。
ただし、休業損害補償を受けるためには、交通事故によってどの程度の損害を受けたのかを証明しなければなりません。そのために保険会社に提出する書類が、休業損害証明書です。
本記事では、主に会社員が休業損害証明書を取得する場合について解説しています。それ以外のケースについては簡単な説明にとどめているため、詳細は休業損害補償を受ける保険会社に問い合わせてみてください。
休業損害証明書の記載項目
休業損害証明書の主な記載項目は、下記のとおりです。ただし、具体的なフォーマットは保険会社ごとに異なる可能性があります。書き方に不明点がある場合は、保険会社に確認してください。
本人の情報
休業期間
欠勤、有休、遅刻、早退の日数
同日に遅刻と早退を行うなど、同日に複数の短縮勤務をした場合は、回数を分けて記載してください。
日ごとの休業状況
間違いがないかチェックするためにも、交通事故で仕事に支障をきたした際は、休んだ日や遅刻して通院した日などを細かくメモしておきましょう。
休業期間の給与
事故前3ヵ月の月例給与
・各月の稼働日数
・支給金額(本給および付加給。本給とは月による変動のない給与、付加給とは残業代のように月によって変動する給与)
・社会保険料
・所得税
・差引支給額
・給与の締め日
・所定労働時間
・給与計算方法(月給・日給・時給のいずれかとその額)
・1日の実働時間
社会保険からの休業補償給付、傷病手当金の有無
記入日
会社情報
担当者氏名と担当者連絡先とは、休業損害証明書に記入した給与計算担当者などのことです。記入内容などに疑問点がある場合、電話で問い合わせがくる可能性があるため、書類の記入内容について説明できる人の連絡先を記入してください。
休業損害証明書の提出先
・加害者の加入している自動車保険の保険会社
・加害者の自賠責保険の保険会社
・被害者の加入している自動車保険の保険会社
また、加害者の自動車保険加入状況や加害者からの賠償の有無にかかわらず、被害者が自動車保険の人身傷害保険に加入していれば、該当の保険契約が定める補償を受けられます。その際の損害額の算定にも、休業損害証明書は必要です。
休業損害証明書を作成する際の注意点
勤務先が書いてくれない場合は保険会社に相談
また、自分で対応するのが難しい場合、弁護士に相談する方法もあります。
休業損害証明書以外にも必要書類がある
なお、自営業者や専業主婦などの家事従事者は、休業損害証明書は不要です。休業損害補償を受ける場合、自営業者は確定申告書の控え、家事従事者は住民票を提出します。保険会社の案内に従って対応してください。
いざというときに備え、休業損害証明書について覚えておこう
基本的に、休業損害証明書は勤務先の担当者が必要事項を記載しますが、手続きをスムーズに進めるために、記載事項や記載方法については覚えておくことをおすすめします。
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