等級制度改定に合わせて要確認!事故時に使うべき保険と検討すべき保険
これらを踏まえ、いまこそ「事故時にためらわずに使うべき自動車保険」と「使用を検討すべき自動車保険」に関する正しい認識を、確認していきましょう。
>>等級に影響しない2つの保険と特約
>>等級がダウンする3つの保険
等級に影響しない! 2つの保険と特約の範囲
「等級据え置き事故」が廃止されたため、保険を使っても等級が変わらない事故はなくなりました。よって、迷わずに使うべき保険は、使用しても事故がなかったときと同様、翌年1等級上がる種類の保険です。
1:「人身傷害補償保険」の範囲内
契約車に搭乗中、事故に遭ったが、車両保険などの支払いは受けずに、治療のために人身傷害補償保険のみを使った場合。また、道を歩いていて事故に遭った際に人身傷害保険を使った場合は、いずれも等級のダウンはなく、翌年になると上がります。後者はもちろん、前者も車両保険を使っていないため、契約者の事故を起こす危険度が高いとはみなされないためです。
2:「搭乗者傷害保険」の範囲内
契約車に搭乗中の事故によるケガなどに適用される搭乗者傷害保険。車両保険などを使わなければ、契約者の事故を起こす危険度は高いとされないため、等級はダウンせずに翌年上がります。ただし、搭乗外の事故には適用されないため要注意。
3:「弁護士費用補償特約」や「ファミリーバイク特約」の範囲内
事故を起こし、弁護士費用補償特約を使って弁護士に示談交渉の依頼をしたが、車両保険などは使用しなかった際や、スクーターの運転中に事故でケガをし、ファミリーバイク特約を使用した場合なども、等級はダウンしません。理由は1・2と同様で、これらを使用することが、契約者が事故を起こす危険度の高さにつながらないからです。
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「実費」と「保険料」の差額を要検討! 等級がダウンする3つの保険
事故を起こしてしまった際、保険を使えば実費の負担を免れます。しかし「3等級ダウン事故」や「1等級ダウン事故」の場合、等級が下がることで割増引率が変化し、保険料が上がってしまうことも…。そこで、知っておきたいのは、事故のケースによっては、保険を使わないほうが将来的には得をするという可能性も十分にあるということ。どんなケースが該当するのかをみていきましょう。
車や壁をこすったら…車両保険・対人賠償保険・対物賠償保険の範囲内
事故を起こして契約車を修理しなければならない場合や、他人の家の壁に車をこすり、壁の修理代を出さなければいけない場合、金額によっては自分でその費用を捻出したほうが安く済むことがあります。
例えば、15等級で10万円(割引前)の保険に加入しているドライバーが、自宅の壁に車をぶつけて、車の修理代が7万円かかるとします。このとき、もし車両保険を使えば、3等級ダウン事故となり、この年に払っていた4万9000円(51%割引=損害保険料率算出機構の「純保険料率」で計算した場合。以下同)の保険料は、翌年には7万3000円(27%割引)、翌々年は7万1000円(29%割引)、3年後は6万9000円(31%割引)となり、3年間の合計保険料は21万3000円となります。
一方、車両保険を使用せず、自腹で車を修理した場合、翌年は1等級上がって保険料は4万8000円(52%割引)に。無事故が続けば翌々年は4万7000円(53%割引)、3年後は4万6000円(54%割引)となり、3年間の合計は14万1000円で、車両保険を使った場合と比較すると7万2000円もの差が出て、保険料が車の修理代を超えてしまうことになります。
そのため、車両保険の使用を考えたら、一度、実際の費用と等級ダウンによる保険料の支払い金額を、比較してみることがおすすめです。
【注意!】対人補償保険と対物賠償保険の使用によっても、等級はダウンします。しかし、これらは相手のあること。相手への配慮が優先です。いざというときのための自動車保険ですから、使うべきときは使いましょう。
6等級以下は要注意! 軽微な修理は自腹がトク
自動車保険に加入したばかりの6等級や、6等級以下のドライバーは、より「費用」と「保険料」を比較する必要があります。等級がダウンすることにより、保険料の割引率が下がるどころか、割増になることもあるためです。損害保険料率算出機構の「純保険料率」で見た場合、4等級までは割引となりますが、3等級以下になった場合は割増となります。車両の軽微な修理などでは、保険の支払いを受けずに自腹をきったほうが間違いなくトクをするでしょう。