弁護士監修! トラブルを防止する事故後の対応“2ステップ”
ステップ1:立ち去りは絶対にNG! いかなる場合も、まずは「負傷者の救護」
このような負傷者の救護は、運転者の義務。以下の通り、道路交通法72条に定められています。
・交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない
たとえ大したけがではないように見えても、そのまま立ち去ってはいけません。負傷者の救護や危険防止措置をとらずに立ち去り、後日、相手方が警察に届け出れば、ひき逃げ事件となる可能性もあります。ちなみに、このとき飲酒や危険薬物の使用などが認められれば、危険運転致死傷罪にも問われることとなるでしょう。
ステップ2:軽微な事故でも警察へ届け出て、事故証明書を発行
・当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所または駐在所を含む)の警察官に、事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、車両等の積載物並びに講じた措置を報告しなければならない。
この届け出がなければ、事故証明書の発行ができないため、保険金の請求等が困難になります。事後に届け出ることも可能ですが、時間が経過すると当事者の記憶が曖昧になったり、事故の痕跡が消えてしまい、相手の過失が大きかったとしても証明が難しくなってしまいます。
中には、被害側が警察への連絡を渋ることもあります。しかし、この場合「無免許」、「無保険」、「犯罪への関与」など“それなり”の理由があることも少なくありません。届け出ないことで、結果的に立場が不利になったり、トラブルの原因となることも考えられます。断固として連絡するようにしましょう。
【警察への届け出を怠った場合】1年以下の懲役または10万円以下の罰金!?
警察への報告後は、保険会社への連絡も忘れずにしましょう。最近では、各社とも事故対応に力を入れていますが、いざというときは電話口で対応する担当者のアドバイスなどが心の支えとなることもあります。そうした観点で、今のうちから保険会社を見なおしておくのも良いですね。
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新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
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