弁護士監修! トラブルを防止する事故後の対応“2ステップ”

  • 【イラスト】警察に事故報告する加害者と被害者

 交通事故は突然起きるもの。加害者となった場合の多くは、気が動転して冷静に対処できないケースがほとんどだと思います。しかし初期対応を誤ると、後々トラブルになったり、不利な状況に陥ってしまうことも……。そこで今回は、トラブル防止につながる事故後の対応について、現役の弁護士さんに取材を敢行! 万が一に備え、事故を起こしてしまったときの対処法を伺いました。
 歩行者、自転車、自動車などの相手方、また、自身や同乗者も含め、まずは負傷者の有無を確認してください。もしも負傷者がいる場合は、救急車を要請するとともに、安全な場所へ移動させます。けがの程度によっては、心肺蘇生法を施したり、AED(自動体外式除細動器)を使用する必要もあるでしょう。

 このような負傷者の救護は、運転者の義務。以下の通り、道路交通法72条に定められています。

道路交通法72条
・交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない
<弁護士さんのアドバイス>
 たとえ大したけがではないように見えても、そのまま立ち去ってはいけません。負傷者の救護や危険防止措置をとらずに立ち去り、後日、相手方が警察に届け出れば、ひき逃げ事件となる可能性もあります。ちなみに、このとき飲酒や危険薬物の使用などが認められれば、危険運転致死傷罪にも問われることとなるでしょう。

 負傷者の救護を終えたら、次に警察へ通報します。どんなに小さな事故でも、警察への届け出は鉄則です。道路交通法にも以下のように定められています。
道路交通法72条
・当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所または駐在所を含む)の警察官に、事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、車両等の積載物並びに講じた措置を報告しなければならない。
<弁護士さんのアドバイス>
 この届け出がなければ、事故証明書の発行ができないため、保険金の請求等が困難になります。事後に届け出ることも可能ですが、時間が経過すると当事者の記憶が曖昧になったり、事故の痕跡が消えてしまい、相手の過失が大きかったとしても証明が難しくなってしまいます。

 中には、被害側が警察への連絡を渋ることもあります。しかし、この場合「無免許」、「無保険」、「犯罪への関与」など“それなり”の理由があることも少なくありません。届け出ないことで、結果的に立場が不利になったり、トラブルの原因となることも考えられます。断固として連絡するようにしましょう。

 警察への届け出を怠ると「報告義務違反」に問われ、罰則が科せられることがあります。例として、Aさんのケースを見てみましょう。

Aさんはマイカーを運転中、交差点で高校生が運転する自転車と接触して転倒させてしまいました。すぐさま高校生の元へ行き、「大丈夫ですか? ケガはありませんか?」と確認したところ「ちょっと膝をすりむきましたが、大したことないです。大丈夫です」と言われたので、自分の連絡先を渡してその場を後にしました。
 この場合、Aさんとしては、「ちゃんと確認したし、本人が大丈夫と言った」という主張があるでしょう。しかし、Aさんには警察への報告義務があります。したがって、Aさんは「報告義務違反」に問われ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

 警察への報告後は、保険会社への連絡も忘れずにしましょう。最近では、各社とも事故対応に力を入れていますが、いざというときは電話口で対応する担当者のアドバイスなどが心の支えとなることもあります。そうした観点で、今のうちから保険会社を見なおしておくのも良いですね。

<自動車保険>「事故受付コールセンターの対応」満足度ランキング
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監修/
新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

制作協力/

株式会社マイト

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