Q.弁護士基準の慰謝料相場―後遺症が残った場合は?

【A】
 交通事故で負傷し、ケガの治療を受けたにもかかわらず後遺症が残った場合は、損害賠償として後遺障害慰謝料を加害側に請求できる。後遺障害については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分されており、数字が小さくなるにつれて障害の程度が重くなっていく。

 後遺障害の慰謝料基準は自賠責保険でも定められているが、弁護士団体も過去の判例などをもとに独自に後遺障害の相場(慰謝料基準)を策定している。日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)によると、もっとも障害が重い第1級の弁護士基準の慰謝料は2800万円。自賠責保険の慰謝料基準額1100万円と比べると2倍以上の賠償額となっている。一方、第14等級の弁護士基準の慰謝料は110万円。自賠責基準では32万円となるため、こちらは3倍以上の開きがある。

 後遺障害の症状別に見ていくと、「1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった」場合は第5等級で、弁護士基準では1400万円(自賠責基準では599万円)。「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある」場合は第11等級で、弁護士基準では420万円(自賠責基準では135万円)となっている。

※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記の通りではありません。

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