弁護士基準で“むち打ち”の損害賠償を請求すると? 実例とともに紹介
むち打ちとはどんな症状なのか
被害者が弁護士基準で損害賠償を請求した一例
実例として、むち打ちで治療期間180日、通院日数50日を要した被害者が弁護士基準で損害賠償を請求した場合の慰謝料額を見てみよう。日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)で定められている、むち打ちの際の「入通院慰謝料」では、通院日数50日の3倍に当たる150日分(5ヶ月分)が慰謝料算出の際の基準となる日数で、金額は79万円となっている。ちなみに、実際の通院日数を3倍したときに治療期間を超える場合は、治療期間を限度として慰謝料が算出される。
弁護士というと、なかなか普段接する機会も少なく、ましてや仕事を依頼するということにためらいを覚える人もいるかもしれない。ただし、事故の円満な解決のためにプロの手を借りるのは、とても理にかなっていること。思いがけない不利益を被ることのないよう、弁護士への依頼は選択肢として持っておこう。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。