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交通事故の被害者となってしまった場合、加害側(自動車保険会社を含む)に対して、慰謝料などの損害賠償を請求することが可能だ。たとえば、被害者がケガ(傷害)を負ったケースでは、まずは加害者が加入している自賠責保険から「自賠責基準」に基づいて、120万円を限度に賠償金が支払われる。ただ、損害賠償額が120万円を超える場合や、加害側から提示された賠償額に納得できないときなどは、日弁連交通事故相談センターが過去の判例などから独自に定めた「弁護士基準」をベースに損害賠償を請求することもある。
では、たとえば交通事故で「むち打ち」になり、治療期間180日、実際の通院日数50日を要した被害者が弁護士基準で損害賠償を請求した場合、慰謝料の相場はどのくらいなのだろうか?
日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)で定められている、むち打ちの際の「入通院慰謝料」を見ていくと、通院日数50日の3倍に当たる150日分(5ヶ月分)が慰謝料算出の際の基準となる日数で、「赤い本」では79万円となっている。もし、実際の通院日数を3倍したときに治療期間を超える場合は、治療期間を限度として慰謝料が算出される。
<むち打ちとは> 自動車の衝突や急停車などの衝撃が首(頚部)にかかり、むちがしなるような動きで前後に揺れて、頚部や神経に損傷を与える症状を指す。正式な病名は「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群」が一般的。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記の通りではありません。