判定!過失割合(1)自動車同士の交通事故! 交差点や駐車場事故の過失割合は?
事故が起きたとき、「当事者のどちらに、どれだけの責任があるか」を示す“過失割合”。車両の修理代金やケガの治療費など、発生した損害についてどちらが幾ら負担するのかを決定する基準となります。今回は、自動車同士が行き交う交差点や駐車場における、事故の基本となる過失割合を具体的に見ていきましょう。
まず、過去に発生した交通事故の裁判例をもとに、事故を単純化した場合の基本となる過失割合は決まっています。ただし、ひとくちに交通事故といっても、発生状況はケースごとに異なり、それにそれぞれの事故状況を加味して最終的な判定がなされます。
例えば、当事者のどちらかに信号無視や速度超過といった過失が認められた場合など、状況に応じて過失割合は増減します。必ずしも、過去の裁判例通りになるとは限らないということを覚えておきましょう。
【ケース1】信号機のある交差点で右折車と直進車が衝突! 過失が多いのは「右折車」
右直事故では、直進車の進路を妨害した右折車側に、より大きな過失が認められます。ただ、直進車にも前方を注視して運転する義務があり、衝突に至った場合はこの義務を怠ったことになるため、基本的に過失がゼロになることはありません。まして、直進車が信号を無視または右折矢印信号にしたがって進行していた右折車に衝突した、といった場合は、右折車0:直進車100の割合になるケースもあります。
【ケース2】信号機がなく、センターラインのない交差点で衝突 判定ポイントは「左方優先」
【ケース3】駐車場から道路に出るとき、直進してきた車と衝突 責任が大きいのは「出庫する車」
※参照:『平成25年中の交通事故の発生状況』(警察庁交通局)
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弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所
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