飲酒運転による事故 自動車保険の補償範囲
飲酒運転はどんな処罰が?
ちなみに、運転者に対する罰則は、酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上)で3年以下の懲役または50万円以下の罰金。お酒を飲んでいるドライバーに車を貸した場合も同様だ。
また、ドライバーに酒類を提供したり、飲酒運転と知りながらその車両に同乗すると、酒酔い運転の場合で3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転では2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
以下のような事例が挙げられる。
・車で来店しているのを知りながら、店内において客に日本酒、ビール等を提供した飲食店経営者が、2年間の運転免許取消し
・知人が酒を飲んでいることを知りながら、二次会の場所まで送るよう依頼して車の助手席に乗り込み、2年間の運転免許取消し
自動車保険の補償範囲は?
ただし、同乗者については「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」で補償される。
一方、危険運転による事故で被害者としてケガなどを負ったら、加害側に対して損害賠償請求をすることが可能。加害側の「自賠責保険」や「対人賠償保険」から保険金が支払われる。なかには加害側に支払い能力がないケースもあるだろう。そういった場合に被害者が金銭的な補償を受けられなくなることを防ぐため、飲酒運転による事故であっても自動車保険金は支払われる仕組みになっている。“被害者の救済”という観点からで、飲酒が原因の事故でも免責事由にはあたらない。ちなみに、車や家が壊されてしまった場合は「対物賠償保険」から保険金が支払われる。
もし、自身が任意自動車保険の「人身傷害補償保険」「無保険車傷害保険」に加入していれば、それらを使うことも可能。人身傷害補償保険とは、保険金額の範囲内でケガなどの損害額が支払われるもので、示談交渉の結果を待たずにお金を受け取ることができる。
無保険車傷害保険は、相手が保険に加入していなかったり、当て逃げをされた場合に、受け取るべき損害賠償額の不足分を補償してくれる保険。任意保険に加入すると自動的に付帯されるケースが多い。
【飲酒運転事故例】悲惨な事故を契機に厳罰化
以後、最高懲役15年とする“危険運転致死傷罪”も設けられ、その結果、1999年に2万1602件(死亡事故は1257件)だった飲酒運転の事故は、2013年になると4335件(死亡事故は238件)まで減少と、大きな効果を生んでいるが、未だ飲酒運転の事故根絶には至っていない。
ちなみに、前述の追突した大型トラックのドライバー及び勤務先には、合計約2億5000万円の支払が命じられた(2003年7月24日東京地裁判決)。
飲酒しているドライバーに対してどんなに気をつけていても、遭遇する可能性はゼロではない。自動車保険を見直すときは、人身傷害補償保険や無保険車傷害保険への加入を検討し、自分自身で備えを万全にしておくことも大切だ。