交通事故の「過失割合」はどう決まる? 賠償額への影響も解説

過失割合の基礎や仕組みについて

 交通事故に関するニュースなどでよく耳にする「過失割合」。だが、具体的な仕組みを知らない人も多いのではないだろうか。非常に重要なポイントなので、過失割合の基礎や仕組みについて解説する。

過失割合とは

 交通事故の過失割合とは、当事者それぞれが負担すべき損害賠償責任の割合のこと。たとえば、青信号点滅時に歩行者が横断を開始、横断中に信号が赤となり、自動車が黄色信号で右折して起きた事故の場合、加害者である自動車が80、被害者である歩行者が20となる(日本損害保険協会HPより)。交通事故においては、この過失割合に応じて賠償額が決まる。

過失割合の決まり方

 車同士、車と自転車、車と歩行者など、交通事故には様々なケースがある。いずれの場合でも、事故が起きれば双方の過失が調べられ、過失割合が決まる。決まり方は通常、以下の通りだ。

・過去の判例がもとになる
 事故後は、警察による実況見分が行われ、当事者や目撃者の証言が集められる。それらをもとに、過去の交通事故の判例に当てはめて決定される。

・保険会社同士の話し合いが基本
 過失割合について、当事者同士がやりとりすることはまずない。加入している保険会社に任せるのが基本だ。双方の納得が得られなければ長引き、ときには裁判になることもある。

事故内容と過失割合の例

 では次に、事故内容と過失割合の例をみていこう。

・加害自動車と被害自動車が完全に分けられる⇒過失割合100:0
 加害自動車と被害自動車が完全に分けられる場合、過失割合は100:0。「被害事故」や「ヒャクゼロ」と呼ばれることもある。たとえば駐車場で、駐車中の自動車に自分の自動車をぶつけてしまったとする。どう考えても駐車中の自動車に非はないため、自分の過失が100で、相手の過失が0となる。

 それとは逆に、信号待ちをしていた際に後ろから前方不注意の自動車に追突された場合などは、自分の過失は0で相手の過失は100となる。

・双方に同じだけ責任がある⇒過失割合50:50
 たとえば信号のない交差点で出会い頭に衝突する事故などは、過失割合50:50と判定されることがある。これは「どちらにも同じだけ責任がある」ということ。自分の自動車の修理費、相手の自動車の修理費ともに半分ずつ負担することになり、支払い額も同額となる。

 ちなみに、交通事故において歩行者は圧倒的弱者。そのため、歩行者と自動車の事故の場合は、自動車側の過失が多く認定される傾向にある。

賠償金にはどう影響するのか

 では、自分がケガをして治療費が1000万円だった場合、過失割合はどう影響するのか。例を挙げて見ていこう。

※割合はすべて相手:自分
・9:1
相手方から900万円。100万円は保険でカバーするか自己負担

・5:5
相手方から500万円。500万円は保険でカバーするか自己負担

・0:10
相手方からの賠償金はなく、すべて保険でカバーするか自己負担

 相手に過失があれば、その分だけ相手から支払いを受けることになる。自分の過失分については、自分の保険でカバーするか自己負担だ。

損害賠償額から被害自動車の過失分を減額する「過失相殺」

 被害を受けた自動車に不注意などの過失がある場合、加害自動車だけに一方的に損害賠償責任を負わせるのは公平ではない。このようなときに、被害自動車の過失の分だけ加害自動車の損害賠償額を減額することを「過失相殺」という。

 たとえば、交差点を直進しようとして、対向右折車と衝突した場合。優先されるのは直進車であるため、責任があるのは基本的には右折車だ。ただし、直進する際に対向右折車の存在を予測し、細心の注意を払っていれば、事故を回避できた可能性も否定できない。

 そこで、80:20(右折車:直進車)という過失割合が認定されたとする。直進車の修理費用が20万円とすると、右折車が支払うのは8割の16万円で、残りの4万円は直進車が負担することになる。つまり4万円は直進車の過失分で、右折車が支払うべき損害賠償額から減額されているということで、これが過失相殺である。

過失割合が反映される保険とされない保険

 対人賠償保険や対物賠償保険は、過失割合に応じて保険金が支払われる。そのため、仮に自動車同士の事故で被害に遭い大ケガをした場合でも、過失割合によっては損害額の全額が事故相手の対人賠償保険から支払われるとは限らない。

 そこで知っておきたいのが、人身傷害補償保険だ。人身傷害補償保険とは、契約している車に乗っている人のケガや死亡を補償する保険で、過失割合を加味せず、契約の範囲で損害額が支払われる。家族だけでなく、同乗している人も補償範囲となり、自動車事故以外も補償するタイプもあるので、チェックする価値はあるだろう。

 交通事故では、必ずしも“どちらか一方のみが全責任を負う”とは限らない。加入する自動車保険を決める際は、“損害をどこまで補償するか”という点にも注目して検討してもらいたい。

※例として挙げた過失割合はあくまで典型例についてであり、実際はそれぞれの具体的な条件によって過失割合は異なる。

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