交通事故の罰金(1)物損事故で罰金は発生する?しない?
罰金とは、悪質・重大な違反に科せられるもので、金額は起訴された後の裁判で決められます。刑事処分のひとつであり、懲役刑などと同様、前科扱いとなります。これら反則金と罰金、実は物損事故では発生しないことが多いようです。
物損事故では反則金・罰金は発生しない! その理由とは
反則金も罰金もない物損事故…発生するのは「損害賠償」
例えば、路肩にすでに停まっていた車の前に停車を試みたときや、赤信号で止まっている車と接触して損傷を与えてしまった場合、相手に過失がなければ修理費用を支払わなければなりませんし、相手の車が事業用だったら修理期間中に仕事で使うレンタカー代も支払わなければなりません。ちなみに、ガードレールや信号機などは高額な器物であるため、損傷を与えると修理費用として500万円以上請求される場合もあります。
反則金や罰金は科されませんが、事故の度合いや壊してしまった器物によっては、損害賠償の金額が大きくなることのある物損事故。物損事故の損害賠償は、強制保険である自賠責保険の対象ではありませんので、もしものときのために物損事故も人身事故もカバーしてくれる任意保険に加入しておくと安心ですね。
※罰金の発生の有無や金額などは事故内容によって異なるため、必ずしも上記の通りではありません。ケースごとにしっかり確認してください。