交通事故の罰金(1)物損事故で罰金は発生する?しない?

  • 【画像】高速道路を走る自動車

 駐車違反やスピード違反などをした場合、その度合いに応じて反則金や罰金が科されます。反則金とは、比較的軽微な違反を犯して、警察から「青キップ」と呼ばれる交通反則告知書が切られた場合に収めるものです。反則金を納付すれば、本来なら受けなければならない刑事処分を免除されます。

 罰金とは、悪質・重大な違反に科せられるもので、金額は起訴された後の裁判で決められます。刑事処分のひとつであり、懲役刑などと同様、前科扱いとなります。これら反則金と罰金、実は物損事故では発生しないことが多いようです。

物損事故では反則金・罰金は発生しない! その理由とは

 人的な被害を与えず、器物の損壊やガードレール・壁を壊すといった物損事故を起こしても、基本的には反則金および罰金が発生することはありません。物損事故は事故として記録は残るものの、刑事処分や行政処分の対象とはならないためです。

反則金も罰金もない物損事故…発生するのは「損害賠償」

 物損事故を起こしても反則金や罰金は発生しませんが、壊したものの修理費用といった損害は賠償しなければなりません。

 例えば、路肩にすでに停まっていた車の前に停車を試みたときや、赤信号で止まっている車と接触して損傷を与えてしまった場合、相手に過失がなければ修理費用を支払わなければなりませんし、相手の車が事業用だったら修理期間中に仕事で使うレンタカー代も支払わなければなりません。ちなみに、ガードレールや信号機などは高額な器物であるため、損傷を与えると修理費用として500万円以上請求される場合もあります。

 反則金や罰金は科されませんが、事故の度合いや壊してしまった器物によっては、損害賠償の金額が大きくなることのある物損事故。物損事故の損害賠償は、強制保険である自賠責保険の対象ではありませんので、もしものときのために物損事故も人身事故もカバーしてくれる任意保険に加入しておくと安心ですね。

※罰金の発生の有無や金額などは事故内容によって異なるため、必ずしも上記の通りではありません。ケースごとにしっかり確認してください。
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