自動車保険の等級引き継ぎ【方法・条件・注意点など】
しかし自動車保険は等級引き継ぎを行うことで、保険料を安く抑えることも可能です。今回は、自動車保険の等級引き継ぎについて詳しく解説します。
保険料がお得になるメリットも!家族間での等級引き継ぎ
新規で契約する場合は6等級からスタートし、1年間事故を起こさなければ等級が1つずつ上がっていき、最高が20等級です。等級が上がるにつれて保険料が安くなるため、安全運転に配慮してハンドルを握ることで保険料を抑えることができます。
この等級は、家族が新たに車を購入して自動車保険に加入する場合、引き継ぐことができます。例えば、子どもが免許を取得して新たに自動車保険に加入する場合、子どもが親の等級を引き継ぎ、親が6等級(セカンドカー割引適用の場合は7等級)で加入するとトータルの保険料を抑えられます。親は年齢条件やゴールド免許割引などで安くなるので、新規加入にして等級が下がっても、子どもの新規加入時と比較すると安くなるケースもあります。
娘(20歳):新規加入
父(52歳):20等級
子どもが新規で加入した場合
子どもが親の等級を引き継いだ場合
子どもの保険料(年間)
144,430円
46,380円
親の保険料(年間)
25,290円
47,740円
合計保険料(年間)
169,720円
94,120円
なお、等級の引き継ぎは、2台目を購入する場合は可能ですが、すでに契約済みの2台の車の等級を入れ替えることはできないので注意しましょう。
家族間で等級の引き継ぎができる範囲は、以下の場合のみです。
・記名被保険者の同居の子ども
・記名被保険者の同居の親族
・記名被保険者の配偶者の同居の親族
(※親族は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族)
それでは、等級の引き継ぎの手順・方法を確認していきましょう。
手順・方法は以下の通りです。
2. 新車の記名被保険者を、等級を引き継ぐ親族にする
3. 自分の車は自分の名義で新規契約する
記名被保険者が死亡した場合の等級引き継ぎ
しかし自動車保険の場合、保険の適用範囲を限定していることもあるため、記名被保険者を変更する際は、保険の適用範囲が実際に運転する人かどうかを確認するようにしましょう。
保険会社を変更しても等級は引き継げる
また等級と同じように、契約者の事故有係数の適用がどれくらい残っているかも、変更する保険会社に引き継がれます。もし事故有係数の適用が残っている場合、保険会社で契約者の情報は共有されているため、虚偽の申告をしてもすぐにバレてしまいます。場合によっては、保険金が支払われなくなることもあるので、事故有係数などの情報は保険会社に正しく伝えるようにしましょう。
自動車保険の等級を引き継ぐ際に気を付けなければならないのは、前の保険の契約と新しい保険の契約の間に空白期間ができてしまうことです。原則として、前の保険の契約と新しい保険の契約の間に、8日以上の空白期間が生じてしまうと等級の引き継ぎができなくなります。等級の引き継ぎは、前の保険の契約の満期日から7日以内に行うことを覚えておきましょう。
車両間でも等級は引き継げる
しかし、20等級の自動車保険の契約で車両入替の手続きを行い、7等級の車の契約とすれば、等級を引き継ぐことが可能になります。なお、この場合は残す車の所有者が下記の条件に該当する必要があります。
・入れ替え前の普通車の記名被保険者
・入れ替え前の普通車の記名被保険者の配偶者
・入れ替え前の普通車の記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族
自動車保険は、一度解約してしまうと、せっかく積み上げてきた等級がリセットされてしまいます。そのため再度自動車保険に加入する場合、6等級からスタートすることになってしまうのです。中断証明書を発行することで、最大10年間は積み上げてきた等級を維持することができます。
なお、中断証明書を発行するには、下記の条件を満たす必要があります。
・車検切れや一時抹消している場合
・一時的な観光目的以外で海外に渡航する場合
・車両盗難に遭った場合
・再開時の等級が7等級以上の場合
等級の引き継ぎでは正しい手続きを行いましょう
知らずに自動車保険の解約や廃車などを行うと、損をしてしまうこともあるので注意しましょう。等級の引き継ぎの仕組みをしっかりと理解し、賢く自動車保険に加入しましょう。