自動車保険の「契約内容」変更が必要になるケース

 自動車保険の契約は、様々な情報を細かく見た上で成り立っています。ところが、引越しや自動車の買い換えなど、環境が変化することもありますよね。そんなときは、契約内容の変更が必要。よくあるケースごとに、変更内容をチェックしていきましょう。
  • 【イラスト】引越しや結婚のイメージ

 引越しをして住所や連絡先が変わったり、結婚して姓が変わったときは、自動車保険の記名被保険者情報の変更が必須。速やかに自動車保険会社に通知しなければなりません。自動車の登録番号が変わった際も同様です。

 自動車を主に使う人が変わった場合は、記名被保険者そのものを変更する必要があります。ただし、記名被保険者は、補償の範囲や自動車保険の等級などに関わる重要な項目であるため、誰にでも変更できるというわけではありません。可能なのは、記名被保険者の配偶者か、記名被保険者または配偶者の同居の親族への変更。等級も、両者のいずれかであれば引き継げます。
 自動車保険会社では、補償の対象となる運転者の年齢を限定することで保険料を割引く特約「運転者年齢条件」を用意しています。「26歳未満不担保」の年齢条件を付けているなら、30歳の誕生日を迎えたときに「30歳未満不担保」に変更すると保険料が安くなるため、自動車保険会社に申し出を。

 また、運転者を「家族」や「本人・配偶者」などに限定することで保険料を割引く「運転者家族限定」もあります。契約している自動車に関して、運転する人を限定できるようでしたら、積極的に利用しましょう。
 レジャー用、通勤・通学用、あるいは業務用といった、自動車の使用目的に変更があった場合も、自動車保険会社に通知する必要があります。なお、事業専用車については全く異なる種類の自動車保険となりますので、事業専用に変わったときは契約内容を変更することはできません。
 自動車を買い替えたときは、被保険自動車の変更を。いわゆる「車両入替」です。等級を引き継いで変更することも可能ですが、条件があります。
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