自動車保険における別居の未婚の子とは?補償対象にする方法を解説

自動車保険における別居の未婚の子とは?補償対象にする方法を解説

自動車保険は、運転者年齢条件や運転者限定特約などで、補償される範囲を限定することで保険料を抑えることができます。
一人暮らしをしている子供が一時的に帰省したとき、実家の車を運転することはよくあるでしょう。その際、実家の車が運転者限定特約で家族限定を設定していたら、家を離れた「別居の未婚の子」は補償されるのでしょうか。

今回は、自動車保険料を抑えつつ、別居の未婚の子が補償されるためには自動車保険をどのように設定すべきかを解説します。

自動車保険の別居の未婚の子の範囲

自動車保険の「家族」は、一般的に考えられる家族とは考え方が違う場合があります。まずは、別居の未婚の子がどのような存在なのか、「別居」「未婚」「子」に分けて内容を確認しましょう。

・自動車保険の「別居」
自動車保険においての「別居」とは、住民票の記載や扶養関係、生計の一致などに関係なく、生活拠点が別であるということです。「子供が一人暮らしを始めたが、住民票は実家から移していない」という場合でも、生活拠点が違うため、別居にあたります。
「生活拠点が別」がどういうことかというと、キッチンや浴室といった生活設備を共用していないことがポイントとなるようです。二世帯住宅については、生活設備の共用以外にも保険会社によって別居・同居の考え方が異なるため、確認してください。

・自動車保険の「未婚」
自動車保険の「未婚」とは、婚姻歴のないことを指します。離婚や死別して現在は独身だという場合でも、婚姻歴があれば未婚としては扱われません。

・自動車保険の「子」
自動車保険の「子」とは、記名被保険者の子供のことを指します。離婚して配偶者に引き取られた子や、再婚した配偶者の連れ子、養子に出した子なども含みます(特別養子縁組で養子に出した場合は含まない)。なお、養子に出した子の扱いに関しては、保険会社で対応が違う場合もありまるようです。

つまり、別居の未婚の子とは、記名被保険者と生活拠点を別にした、婚姻歴のない子供ということになります。

別居の未婚の子を自動車保険の補償対象にするには?

自動車保険には、運転者や年齢を限定して保険料を抑える仕組みがあります。保険料を抑えつつ、別居の未婚の子供を補償対象にするには、運転者限定特約の対象や運転者年齢条件をどのように設定したらいいのか詳しく見ていきましょう。

運転者限定特約:家族限定にする

運転者限定特約は、契約車を運転する人をあらかじめ限定することで事故のリスクを抑え、保険料を安くする特約です。一般的に、「本人限定」「夫婦(本人と配偶者)限定」「家族限定」「限定なし」の4つに区分されます。
運転者限定特約の「家族」は、記名被保険者本人とその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を指しています。そのため、帰省中の別居の未婚の子が実家の車を運転する際に補償されるためには、運転者限定特約を「家族限定」にする必要があるでしょう。

運転者限定特約については、下記の記事をご覧ください。
運転者限定特約とは?保険料が安くなる仕組みと設定の方法

運転者年齢条件:同居家族の最も年齢の若い人に合わせる

自動車保険料は運転者の年齢で変わり、30〜50代は低めですが、10〜20代、60代以降は高い傾向があります。運転者年齢条件は、契約車を運転する人の年齢をあらかじめ限定しておくことで、保険料を抑える仕組みです。「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」と区分されることが多く、保険会社によっては「30歳以上補償」「35歳以上補償」などを設けている場合もあります。

運転者年齢条件の適用範囲は、記名被保険者とその配偶者、同居の親族です。家族でも別居していれば、年齢条件の制限は受けません。例えば、「35歳以上補償」に限定していても、帰省中の18歳の子供が運転する場合は補償されるということです。
そのため、年齢条件は契約車を運転する同居家族のうち、最も年齢の若い人に合わせて設定しましょう。

運転者年齢条件については、下記の記事をご覧ください。
自動車保険の年齢条件とは?保険料を抑えるために知っておきたいこと

自動車保険が本人限定・夫婦限定でも、別居の未婚の子が補償される方法

自動車保険が本人限定・夫婦限定でも、別居の未婚の子が補償される方法

運転者限定特約を「本人限定」「夫婦(本人と配偶者)限定」にしている場合、別居の未婚の子は補償対象ではありません。では、一人暮らしをしている子供が帰省して車を運転する場合などに、自動車保険の補償を受けるためにはどのような方法があるのでしょうか。

一時的に運転者限定特約を変更する

運転者限定特約は、差額を支払うことで一時的に限定する内容を変更することが可能です。普段は本人限定や夫婦限定などにしており、別居の未婚の子が夏休みで帰省するなど、一定期間契約車を運転する可能性が高い場合は、その期間のみ家族限定に変更するといいでしょう。

その後は、また本人限定や夫婦限定に戻すことが可能です。その際、保険会社によっては差額が払い戻されることもあるようです。

1日自動車保険に加入する

運転する日が決まっている場合は、1日自動車保険に加入する方法もあります。1日自動車保険はその名のとおり、1日単位で加入できる自動車保険です。対人賠償・対物賠償、自分や同乗者の死傷などが補償され、手続き完了後すぐに補償が開始となります。

1日自動車保険は、親や友人の車などを運転する際は問題なく加入できますが、自分や配偶者が所有する車、一部の車種は対象外としているため、その点は注意してください。

別居の未婚の子も自動車保険の補償を受けられる

自動車保険には、契約車を運転する人を限定することで保険料を抑える仕組みがあります。場合によっては、一人暮らしをしている別居の未婚の子が帰省した際などに補償を受けられない可能性があり、注意が必要です。長期であれば限定の内容を見直したり、短期であれば1日自動車保険に加入したりして、万一の際にしっかり補償を受けられるように準備しましょう。

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