自動車保険の中断証明書で等級を維持!発行の条件・流れは?
また、自動車保険の中断は「最長10年間」有効となり、10年以内に保険契約を再開すれば、以前の等級を引き継ぐことができます。
自動車保険の等級は、無事故の場合1年に1等級上がり、等級が高くなればなるほど保険料の割引が大きくなります。自動車保険を中断しておくことで、再び車に乗る際にも、割引率の高い以前の等級を引き継ぐことができるというメリットがあります。
ただし、中断後に引き継ぐことができる等級は、中断した時点の等級ではなく、次回保険更新時の等級が適用されます。
また、中断後に新しく契約する等級が7等級以上でなければ発行できません。現在7等級以上でも、事故を起こして翌年の等級が下がることが分かっている場合、中断証明書を取得できないため注意が必要です。
そのほか、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
2. 一時的な観光目的以外で海外に渡航する場合(海外赴任など)
3. 自動車盗難に遭った場合
4. 自動車の車検が切れた場合
妊娠のために一時的に車を運転できない場合は、妊娠特則を活用できます。ただし、妊娠特則は自動車には適用されず、二輪・原付のみに適用される点に注意が必要です。さらに、全ての保険会社で妊娠特則を取り扱っているわけではなく、一部の保険会社のみとなるため、加入している保険会社に確認する必要があります。
1. 廃車する場合
・登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
・登録識別情報等通知書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
・検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
2. 譲渡する場合
・譲渡前後の車検証のコピー
・登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
・検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
・売買契約書のコピー
3. 車検切れの場合
・車検切れの車検証または軽自動車検査証のコピー
・登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
・検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
4. 盗難に遭った場合
※盗難に遭った場合、書類は必要ありませんが、下記の情報が必要です。
・届出警察署名
・届出受理番号
・盗難発生日
上記のとおり、状況によって必要な書類が異なるため、それぞれの状況に合った適切な書類を用意しましょう。
2. 加入している保険会社へ中断証明書の発行依頼の連絡
3. 中断証明書を発行するための必要書類について保険会社への確認、および中断証明書発行依頼書の受領
4. 必要書類と中断証明書発行依頼書を保険会社へ返送
5. 手続き完了から7日〜10日ほどで中断証明書が保険会社から送付
ただし、中断証明書を利用する際は、下記の条件を満たしている必要があります。
・中断した日から10年以内であること(国内特則)
・車を取得してから1年以内であること(※)
・海外渡航で中断した場合は、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、かつ帰国の翌日から1年以内であること(海外特則)
・中断の前後の記名被保険者が同一であること
※期間は保険会社によって異なり、1カ月以内の場合もある
・中断証明書の原本
・新しく取得した車の車検証
海外特則を利用して中断証明書を発行する場合は、上記に加えて出国・帰国したことが確認できるパスポートのコピーを用意しましょう。
中断証明書を利用して保険を契約する場合、最初に発行した保険会社でなくても、他社を利用することができます。自動車保険では各社で契約者の情報を共有できるため、等級や事故有係数などは、中断時からそのまま引き継ぐことになります。(※一部共済などは適用されない場合もあります。)
保険会社ごとに料金設定が異なるため、これを機に、複数の保険会社で見積を取ってみましょう。
また、中断証明書を発行した保険会社ではなく、他社で契約する場合、保険の解約日と開始日を一致させるようにしてください。保険期間に空白があると、これまで積み上げてきた等級を引き継ぐことができないので注意しましょう。
一般的に中断証明書を利用し、保険を再開させる場合には、下記の条件を満たしている必要があります。
・中断前後の車の所有者が一致していること
・中断前後で自動車保険の記名被保険者が同一であること
このため、中断証明書を利用した場合は、自分だけしか等級を引き継げないように思われがちですが、自動車保険では記名被保険者の配偶者や同居の親族については同一と見なされます。
つまり、自分の中断証明書は、配偶者や同居している親族であれば、そのまま等級を引き継ぐことが可能なのです。しかし、あくまで「同居している親族」であるため、進学や就職などで別居している子どもなどへは引き継ぐことができません。