Q.違法改造車ってどんな車?

【A】
 違法改造車とは不正改造車と同義で、道路交通法の規定や道路運送車両法の保安基準に適合しない改造を施している車のこと。例えば、乗車定員が2名の自動車に5名分の座席が装着されているなど、車検証の内容と異なる状態にある自動車やバイクが違法改造車にあたる。違法改造を施した状態で公道を走行すると、当然ながら警察の検挙の対象となる。
<違法改造の例>
・ブレーキランプやウインカーの灯光の色が規定に反している
・運転席及び助手席の窓ガラスにスモークフィルム(着色フィルム)を貼っている
・タイヤ及びホイールが車体外へはみ出している
・マフラーを切断もしくは取り外している
・クラクションの音量が基準を超えている、音色を変えている
など
 こうした違法改造車は、そのままの状態では車検も通らず、任意保険に入ることもできない場合がある。ただし、改造車であっても車検証の型式コード欄の末尾に「改」と記載されているものは、車検に通った「合法改造車」(キャンピングカーなど)であり、違法改造車とは異なる。合法改造車の扱いについては自動車保険会社ごとに異なるので確認が必要だ。
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