Q.友人に車を貸したら事故を起こされた。この場合でも等級は下がっちゃうの?
友人の事故でも自分の保険を使えば等級は下がる。
そもそも自分が加入している自動車保険が、友人の運転時を対象にしていなければ保険は使用できまないが、もしも適用内ならば当然自分の保険を使うこともできる。ただし、その場合も自分が事故を起こしたとき同様、等級は下がってしまう。自動車保険の等級は、免許の違反などと違って、該当する保険が使用されるかどうかで上下するためだ。
ただし、自動車保険には「他車運転危険担保特約」というものがある。これは、自動車保険の被保険者が、加入対象でない車両を運転しているときに事故を起こしたときにも、保険を使用できるようにする特約。つまり、事故を起こした友人が自分の自動車保険に入っており、「他車運転危険担保特約」の適用が受けられれば、友人の自動車保険から優先的に賠償を行うことができるというわけだ。
また、「他車運転危険担保特約」は、自動車保険の被保険者本人だけでなく、親族にも適用される場合がある。引き継ぎなどと同様、被保険者の配偶者や、同居親族、配偶者の同居親族、未婚の子ども(別居の場合も可)はこの特約の対象となるので、友人が自動車保険に加入していなくても、親や配偶者が加入していればその保険を使用できる可能性がある。自動車を貸すときだけでなく、自分が借りるときのためにも覚えておくといいだろう。