【交通事故・慰謝料の計算方法】1.自賠責保険の場合
自賠責保険における「慰謝料」定義と注意点
注意したいのは、事故の内容によっては補償金・慰謝料ともに支払われない場合があるということ。まずは、以下の3つのケースでは支払いがないことを覚えておきましょう。
1)自賠責保険は人身事故にのみ適用されるため、物損事故では補償金も慰謝料も支払われません
2)自賠責保険は、保険がかけられている車の持ち主と運転者には適用されません
3)運転中に事故を起こして自分がケガをした場合や、家族が運転していて事故を起こし、傷害を負った場合も支払われません
また、被害側に過失があるケースでは、その割合によって減額されることもあります。
治療期間・入通院の日数が大きくかかわる!自賠責保険の慰謝料の計算方法
・治療費:治療に要した必要かつ妥当な実費
・看護料:原則として入院1日4100円、自宅看護もしくは通院1日2050円
・諸雑費:原則として1日1100円
・通院交通費:通院に要した必要かつ妥当な実費
・義肢等の費用:必要かつ妥当な実費
・診断書等の費用:発行に要した必要かつ妥当な実費
・文書料:発行に要した必要かつ妥当な実費
・休業損害:原則として1日5700円。これ以上の収入減の立証で、1万9000円を限度として実額が支払われる
・慰謝料:1日4200円。対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
※病院だけでなく、接骨院や整骨院なども対象となります。
では、上の表を元に、「傷害による損害」のケースを例にとって実際に算出してみましょう。交通事故に遭ってケガをしたため、会社の有給休暇を使用して2日間入院。500円をかけて15日間通院し、治療期間は40日間。看護や義肢等の必要はなかったとすると、結果は以下の通りです。
・治療費:実費分
・看護料:なし
・諸雑費:1100円×2=2200円
・通院交通費:500円×15=7500円
・義肢等の費用:なし
・診断書等の費用:実費分
・文書料:実費分
・休業損害:平均賃金が1日7000円なので、7000円×2=1万4000円
・慰謝料:実治療日数が採用されたとし、4200円×34=14万2800円
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自賠責保険の支払い限度額は120万円 不足分は「任意保険」から
不足分をカバーしてくれるのは任意保険。被害側であれば人身傷害保険に、加害側であれば対人賠償保険に加入しておくと役立ちますよ。