むち打ちの慰謝料はいくら? 自賠責保険の相場
原則的に自賠責保険で定められている慰謝料の支払基準は、入院・通院を問わず、日額4200円。この額に「実際の入院・通院日数×2」をかけた金額が慰謝料として認定される。もし、「入院・通院日数×2」が治療期間を超えた場合、慰謝料として認められるのは治療期間内までとなる。
たとえば、赤信号で停車中に後方車両から衝突され、むち打ちで治療期間が60日間(実際の通院日数は32日間)に及んだとする。慰謝料の算出期間は本来「32日×2」となるが、この場合は64日となり、治療期間を超えてしまう。そのため、加害側の自賠責保険に請求できる慰謝料は「60日×4200円」で、25万2000円となる。同時に、実際にかかった治療費や通院費、休業損害などの損害賠償を請求することも可能だ。
ちなみに、自賠責保険には支払限度額が設定されている。車を運転する以上は、請求される側となってしまう可能性もゼロではないため、あらかじめ自分に合った任意保険を見つけておくと良いだろう。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。