2018年06月11日 19時12分
自動車保険で自転車事故もカバーできる? 2つの特約を解説
自転車の事故を補償できる、自動車保険の特約について紹介(画像はイメージ)
自転車に乗っていて事故を起こし、人にケガをさせたり自分がケガを負ってしまうケースがある。そのような事故への備えとして加入できる自動車保険の特約が2種類存在する。それぞれの違いや特長を紹介する。
■事故相手のケガを補償する個人賠償責任特約
自転車に乗ったときに相手をケガさせたり、あるいは死亡させたり、または相手の持ち物などを壊した場合、たとえ自転車事故でも賠償額が1億円近くなるケースもある。そんなときに備え、自動車保険のオプションである個人賠償責任特約に加入しておくと安心だ。
ただし、個人賠償責任特約では自分や家族がケガをした場合は補償されず、保険金を受け取ることができない。そのための特約として用意されているのが、自転車障害特約だ。
■自分のケガを補償する自転車障害特約
自転車事故で自身がケガをして入院したり、後遺障害を負ったり、あるいは死亡したときの備えとして、自転車傷害特約というものがある。これは自動車保険に付帯できる特約で、自転車に乗っていた本人やその家族のケガに備えるものだ。ただし単にケガをしただけで保険金は下りず、“ケガによる入院”が支払いの条件となる。「骨折したが日帰り手術で帰宅した」といったケースでは保険金を受け取れないのだ。ケガによる入院時には、入院保険金や入院一時金が支払われる。入院以外の後遺障害や死亡といったケースでは、補償を受けることができる。なお、ブレーキのない自転車に搭乗していた場合の事故や、2人乗りでの事故などは補償の対象外とする保険会社がほとんどなので注意しよう。
■損保各社の自転車保険を利用する手も
相手と自分の両方をカバーするためには、個人賠償責任保険と自転車傷害特約のそれぞれに加入する方法がある。ただし、これはあくまで自動車保険に付帯するなら、という前提の話。特に自動車保険にこだわらないのであれば、損保各社が販売している自転車保険を利用する方法もある。自転車保険は、傷害保険と個人賠償責任保険がセットになったもので、自転車事故による自分のケガ、自転車事故の相手への損害賠償の両方をカバーすることができる。保険会社によっては、事故相手への賠償がメインで自身のケガへの補償がわずかというケースもあれば、その逆もある。加入を検討するなら、補償の内容をよく確認し自分に合ったものを選ぼう。
(文/西村有樹)
フリーライター。保険や資産運用などマネー系に強く、「All About」で自動車保険ガイド記事のほか、銀行や保険会社、証券会社などの刊行物、国交省、財務省等官公庁の媒体など幅広く執筆。ほかにも雑誌「プレジデント」「ベストカー」などでも多数の記事を担当する。
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