他車運転特約とは?適用される保険や補償対象について
この記事では、他車運転特約の補償内容や範囲、注意点などについて解説します。
他車運転特約とは?
自動車保険は契約者でなく、契約車についてかけるものです。そのため、もしも他人の車を運転中に事故を起こせば、車の持ち主の保険を使って補償することになります。しかし、車の持ち主の自動車保険の契約内容によっては、補償が受けられない場合も考えられるでしょう。さらに、事故の内容によっては保険の等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまう可能性もあります。
旅行のため友人の車を交代で運転する、引越しのために知人の軽トラックを借りるなど、他人の車を運転する機会は意外に多いものです。事故を起こすリスクもゼロではありません。そういった場合に自分の保険が使えれば、他人に迷惑をかけることなく事故の補償が可能です。
他車運転特約の補償内容
■他車運転特約の対象となる自動車保険
適用される保険 | |
対人賠償責任保険 | 事故相手のケガや後遺障害、死亡による損害賠償を補償 |
対物賠償責任保険 | 事故で他人の車や家屋などに損害を与えた場合の賠償を補償 |
人身傷害保険 | 事故で運転者や同乗者が死傷した場合の損害額を補償 |
搭乗者傷害保険 | 事故で運転者や同乗者が死傷した場合に一定額を補償 |
自損事故保険 | 相手がいない事故での運転者や同乗者の死傷した場合の損害を補償 |
車両保険 | 事故で運転する車が損害を負った場合に時価額を上限に補償 |
無保険車傷害保険 | 事故相手が無保険の場合や相手のわからない事故での死傷による損害を補償 |
「他車」の対象範囲
<自家用8車種>
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・特殊用途自動車(キャンピングカー)
上記の自家用8車種に該当しても、業務のために利用した事故、所有者に無断で借りた事故は補償されない点には注意が必要です。
また、「他車」とはあくまでも一時的に借りている車が対象です。数日程度なら問題ありませんが、「1年間借りっぱなし」のような車は、他車運転特約の対象とならない可能性が高いでしょう。
他車運転特約の対象となる人
ただし、契約している自動車保険で運転者限定や年齢条件などを設定している場合は、他車運転特約でも同様に適用されます。例えば、自分の自動車保険の運転者の範囲を「本人限定」にしていれば、配偶者が他人から借りた車で事故を起こしても補償はされません。同様に、運転者の年齢を「35歳以上」などに設定した場合は、20代の同居の子供が他人の車で事故を起こしても、補償はされないことになります。
他車運転特約の注意点
補償されるのは自分の自動車保険の範囲
例えば、車両保険は加入しない選択をする人も多いですが、加入していなければ他社運転特約でも他人の車の損害も補償されないことになります。
車両保険の保険金上限は借りた車の時価額
自分の自動車保険の等級が下がる
なお、等級に影響しないノーカウント事故の場合は、他車運転特約を利用した場合でも等級は下がりません。
駐車中や停車中に事故は補償されない
レンタカーで他車運転特約は使える?
また、NOC(ノンオペレーションチャージ)には他車運転特約を利用できない点には注意してください。NOCは、レンタカーが利用者による事故や汚損などで修理・清掃が必要な場合、その期間の営業補償として支払うものです。レンタカー会社の保険には、NOCを補償する有料オプションが付けられる場合があるので、確認してみてください。
他人の車を運転するときは、他車運転特約の補償範囲を確認しよう
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