「慰謝料」は「示談金」の一部?両者の違いとは?

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 交通事故の損害賠償請求において、大きな関わりをもつのが「示談金」と「慰謝料」です。どちらも金銭が絡むことは想定できますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか? 早速、見ていきましょう。

加害側が賠償責任を負うべきすべての費用「示談金」 交渉を担うのは保険会社

 裁判所の関与なしに当時者間で話し合って賠償額などを決めることを「示談」といいますが、実は交通事故において、人身事故の95%以上は示談によって解決されています。示談というと何やら、特別な話し合いをするようにも聞こえますが、そんなことはありません。交通事故の賠償問題解決には最もポピュラーな方法です。

 示談金とは、事故の被害側と加害側との話し合いによって決定された損害賠償額のこと。双方が納得したうえで決まる最終的な額です。そのため、治療費や通院費、休業損害、逸失利益、慰謝料など加害者が賠償責任を負うべきあらゆる費用が含まれます。もちろん、被害者や遺族が受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金である「慰謝料」も含まれます。もうお分かりだと思いますが、「慰謝料」とは「示談金」を構成する一部なのです。

 示談の交渉については、事故の当事者同士が直接行うことは少なく、一般に双方の損害保険会社同士が代行して行うか、被害者と加害側の保険会社との間で行われます。気を付けなくてはいけないのは、「もらい事故」など被害者に過失がない事故。その場合、相手に対して損害賠償義務が発生しないため、被害側の保険会社は示談交渉を代行することができません。

精神的・肉体的苦痛に対する「慰謝料」 被害者本人もしくは法定相続人による請求が可

 慰謝料とは一般的に、損害によって生じた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことを指します。たとえば交通事故の被害者は、ケガの治療費だけでなく、自分が負った精神的な苦痛や、治療に伴う肉体的な苦痛など目に見えない損害を金銭に換算して請求することが可能です。

 交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあり、被害者本人による請求のほか、被害者が死亡している場合には、遺族(法定相続人)による請求も可。死亡慰謝料については、遺族自身が受けた精神的苦痛などに対する慰謝料を請求することもできます。

 ただ、被害側の都合で法外な額を請求できる訳ではありません。交通事故での慰謝料請求は比較的高額になりがちですが、加害側が支払えなければ成立しないため、交通事故の慰謝料の算出については、ある程度の相場や基準が設けられています。

>>交通事故の慰謝料 計算方法
1.自賠責保険の場合
2.任意自動車保険の場合
3.弁護士基準の場合
示談金と慰謝料の違い まとめ
・示談金とは、加害者が賠償責任を負うべきあらゆる費用を指し、慰謝料を含む
・慰謝料とは、損害によって生じた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を指す
・示談金の額を決める交渉は、保険会社が代行するケースが多い
・慰謝料は、原則的に被害者本人の請求となるが、被害者死亡時には法定相続人が請求可能
 慰謝料を含む示談金の額は、示談交渉によって決められますが、過失のない事故の場合、先述の通り被害側の保険会社は交渉を代行することができません。そんなとき、役立つのが任意自動車保険に付帯できる「弁護士費用補償特約」です。この特約に加入していれば、もらい事故などの場合に弁護士に示談代行を依頼する費用が補償されます。任意保険に加入するときにぜひ追加で付帯しておくことをおすすめします。
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