車の名義変更をする際にチェックしておきたいポイント
名義変更を行う際の必要書類と手順
■新しい所有者
・印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内。各市町村窓口にて発行)
・車庫証明書(発行日から1ヶ月以内。地域管轄の警察署で発行)
・手数料納付書
・申請書
■以前の所有者
・譲渡証明書(元の所有者の実印必須)
・印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内。各市町村窓口にて発行)
・委任状(元の所有者の実印必須・同行の場合は必要なし)
・自動車検査証
・自動車税・自動車取得税申告書
このうち、手数料納付書、申請書、譲渡証明書、自動車税・自動車取得税申告書は、名義変更当日に運輸支局で記入することも可能です。書き直したり、訂正したりする際に必要となりますので、実印を持っていくと安心です。
実際の手続きの流れは各地域により前後する部分がありますが、概ね次のとおりです。ただし、ナンバープレートが変更になる場合と、以前付けていたものをそのまま使う場合では少々手順が異なります。そこで、まずはナンバープレートを変更しない場合を、ご説明しましょう。
1:陸運支局で必要書類を入手・記入
不足している必要書類を運輸支局で入手し、見本に沿って記入します。
2:印紙購入・登録手数料の支払い
必要書類の準備がすべて整ったら、窓口で500円の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3:書類提出、車検証の交付
必要書類を提出します。不備がなければ、新しい車検証が発行されます。念のため、車検証の記載内容にミスがないかを確認しましょう。発行にかかる費用は100円です。
4:自動車税の申告・納付
車検証を受け取ったら、次は自動車税・自動車取得税の納税です。家族などからの相続であれば必要ありませんが、売買などで取得した場合は必要となります。
納税は運輸支局場内の自動車税事務所で行います。税申告窓口に、交付された新しい車検証に加え、自動車税・自動車取得税申告書を提出してください。これで名義変更は完了です。
次にナンバープレートが変更になる場合の手続きです。基本的な流れと費用は、ナンバープレートを変更しない場合と同じです。変更する場合は、以下のような作業と新ナンバーの取得料金が発生します。なお、管轄エリアによって作業順序が異なります。必ず管轄エリアでの変更方法を確認しましょう。
5:ナンバープレートが変更になる場合
ナンバープレートが変更になる場合は、まずはナンバープレート外し、返納しなければいけません。ですから、名義変更の際は、必ず実車で運輸支局に出向くようにしましょう。ナンバープレートは特殊な工具で取り付けられていますが、必要な工具は運輸支局にそろっていますので、手ぶらで問題ありません。外し方なども、窓口で確認できます。ナンバープレートを外して返納が完了すると、手数料納付書に確認印をもらいます。
このナンバープレートを外すタイミングは、管轄エリアによって順序が異なるため、必ず管轄エリアでの変更方法を確認してください。
6:新しいナンバープレートの交付・取り付け
ナンバープレートを返納した場合は、窓口で新しいナンバープレートの交付を受ける必要があります。基本的には4の手順の後に行います。このときにかかる金額は、軽自動車で1,500円程度からです。希望ナンバーを付けたい場合は、事前に手続きを行う必要があります。この場合は、概ね5,000円前後の費用がかかります。ナンバープレートが交付されたら、係員の立ち会いのもとで、新しい車検証、自動車、ナンバーの確認が行われ、プレートを取り付けます。これで、ナンバープレートを変更する場合の名義変更手続きは完了です。
名義変更時の自動車保険について
■すでに車に乗っており、これまでの保険をそのまま使いたい場合
自動車保険に加入中であり、等級の積み重ねがある場合は、これまでの等級を生かせます。これまで乗っていた車は、売却、譲渡、あるいは廃車にし、手元に残さないことが条件となります。名義変更後に保険会社へ連絡し、指示に従って手続きを終えましょう。
■家族から車といっしょに等級も引き継ぎたい場合
同居する家族であれば、車とともに保険の引き継ぎも可能です。以前の所有者の等級が高い場合は、保険料の割り引きで大きなメリットを受けることができます。子どもに等級を引き継いだ場合、親は6等級からスタートすることになりますが、年齢が高いため、子どもが6等級からスタートするよりも割安になります。つまり、家庭内の合計支出を下げることができるのです。
ここで注意したいのは、同居していなければ等級を引き継ぐことができないという点です。たとえ子どもであっても、就職や結婚などで別居している場合は引き継ぐことができません。したがって、等級を引き継ぐ際は、事前によく計画を立てておきましょう。