ご存じですか? 自動車保険の「3つの名義」
3つの名義、それぞれの意味は?
・契約者
保険会社と保険契約を結んだ人、または法人を指します。契約者が保険料を支払うことになるため、保険証は契約者宛てに発行されます。
・記名被保険者
契約した車両を主に使う人1名を設定します。例えば、夫婦で同じ程度に車を使う場合には、どちらか一方を設定すればOKです。いわば、保険契約の中心人物ですので、この記名被保険者の年齢や免許の色などが保険料に影響します。
・車両所有者
車検証に記載された、車の所有者です。一般には契約者あるいは記名被保険者本人、あるいは親族か関係法人が所有しているので、その氏名・名称が記載されています。ローンで車を購入した場合は、所有者がディーラーやローン会社になりますので、その場合は「所有権留保」という扱いで、車検証上の使用者を特別に登録しています。
個人がローンで購入しない場合、3つの名義が全て本人という場合も多いので、普段、3つの名義の違いについて意識することは、ほとんどないかもしれません。ですが、自動車保険はそれぞれの名義が誰の名前になっているかが、大きな意味を持つのです。これらの名義の設定によっては、受けられると思っていた補償が受けられないというケースも起こりますから、くれぐれも注意が必要です。
諸条件や保険料の設定は「記名被保険者」によって変わる
ですが、この割引設定は、「その車を主として運転する人」の事故のリスクが低いゆえの優遇措置です。たとえ夫婦とはいえ、「主な運転者」ではない妻を記名被保険者にすることは、本来の趣旨から外れることになります。そのため、こうした名義設定は基本的にできませんし、虚偽の申告と受け取られるかもしれません。しかし、車の使用状況はさまざまですし、はっきりと決められないこともあるでしょう。契約の際、保険会社に相談してみることをお勧めします。
記名被保険者の変更で等級を引き継ぐことができる
<等級を引き継ぐための条件>
・配偶者間での変更(内縁も可)
・親子、兄弟など、同居の親族間での変更
・起業による個人から法人への変更
・廃業などによる法人から個人への変更
つまり、家族間であれば、等級をキープしたまま自動車保険の名義変更ができるということになります。ただし、親子・兄弟の場合は同居していなくてはならず、「一人暮らしの息子に等級を引き継がせたい」というケースには適応できません。一方、配偶者の場合は別居していてもOKですので、遠方に単身赴任になり、車をあまり使用しなくなる場合などに活用できるでしょう。
記名被保険者の変更手続きはどうすればいい?
1. 親の保険を車両入替し、契約車両を子どもの車にする
2.記名被保険者を親から子どもに変更する
3. 無保険となった親の車には、新規契約で保険をつける
若い子どもが車を買ったとき、等級が上がっている親の保険を引き継がせてあげれば、出費を抑えることができます。子どもにとっては、ありがたいプレゼントになるのではないでしょうか。