【点数一覧付き】交通事故における点数制度――物損の場合は?自損事故では?

  • 【画像】物損事故

 日本では、交通事故を起こしたドライバーに対して点数をつけ、累計していく「点数制度」を設けています。違反や事故の内容によって点数は異なり、加点数が所定の数に達すると、行政処分がなされる仕組みです。ただ、なかには処分の対象とはならない事故もあります。詳しくチェックしていきましょう。

基礎点数・付加点数……交通事故における点数制度の仕組み

 交通事故を起こすことによって科される点数は、大きく交通違反の基礎点数交通事故の付加点数にわけられます。事故の原因となった違反に付随する「基礎点数」に加えられるのが「付加点数」です。

基礎点数の例

 基礎点数は、たとえば携帯電話の使用から駐車禁止、酒気帯びなどさまざまな交通違反を犯した際につけられます。違反行為は2種類に分けられ、酒酔い運転や救護義務違反(ひき逃げ)などは「特定違反行為」に、信号無視や速度超過、無免許運転などは「一般違反行為」に含まれます。

救護義務違反(ひき逃げ)

35点

酒酔い運転

35点

酒気帯び運転(0.25以上)

25点

無免許運転

25点

速度超過(50以上)

12点

携帯電話使用等(交通の危険)

2点

駐停車違反(駐停車禁止場所等)

2点

信号無視(赤色等)

2点

※参照:警視庁HP(一部抜粋)

付加点数の例

 付加点数は、事故責任の程度と事故相手のケガの程度によって定められるものです。人身事故のみではなく、建造物損壊に係る事故や、措置義務違反であるあて逃げの場合も付加されます。

人の死亡に係る事故(交通事故原因が専らの場合)

20点

物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ)

5点

建造物の損壊に係る事故(交通事故原因が専らの場合)

3点

※参照:警視庁HP(一部抜粋)

行政処分の例

 基礎点数や付加点数が加点され、あらかじめ定められた基準に達すると、免許停止または取消の行政処分を受けることになります。基準となる点数と処分内容は下記の通りです。

行政処分前歴が0回で一般違反点数が7点

30日間の免許停止

行政処分前歴が0回で一般違反点数が25点

2年間の免許取消

行政処分前歴が1回で特定違反点数が35点

4年間の免許取消

※参照:警視庁HP(一部抜粋)

 軽微な交通違反のみであれば加点数が少ないため、すぐに処分を受けることはありませんが、事故内容や前歴によっては即免許停止や免許取消となってしまうことが、よくわかりますね。

付加点数なし!「物損・自損事故」発生時に役立つのは「任意保険」

 交通事故を起こしたドライバーに適用される点数制度ですが、物損事故および自損事故の場合に付加点数がつけられることはありません。物損事故と自損事故は、事故としては数えられますが、行政処分の観点からいえば「無事故」。処分の対象ではないのです。ただし、先にもある通り、建造物損壊事故やあて逃げの場合はそのかぎりではなく、付加点数が科されます。

 ちなみに、物損事故と自損事故では、自賠責保険は適用されません。自賠責保険は人身事故の被害者を救済する目的で加入が義務づけられているため、人身事故の場合しか適用されないのです。物損事故と自損事故は、場合によっては相当な額を支払う必要が出てきます。すべて自費でまかなうのではなく、任意保険に加入して対策をとっておくことが大切ですね。
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