iDeCo(イデコ)とは?個人型確定拠出年金の仕組みや特徴、注意点を解説

老後の生活資金を形成する手段として注目されるiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)。「自分でつくる年金」ともいわれていますが、どのような仕組みなのでしょうか?また、iDeCoは税金対策にもなるといわれていますが、本当にメリットがあるのでしょうか?この記事では、iDeCoを検討中の方に向けて、基本の仕組みからメリットや注意点を解説します。
市川雄一郎

監修者 市川雄一郎

保有資格:CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)

年金の仕組み

老後の生活を支える中心的な柱となるのが年金です。iDeCo(イデコ)もその一環として位置づけられていますが、日本の年金は基本的にどのような仕組みになっているのでしょうか。以下にその概要を紹介いたします。

公的年金と私的年金

年金は、大きく「公的年金」「私的年金」の2つに分類されます。公的年金には、国民年金や厚生年金保険など、対象者の加入が義務付けられている年金が含まれます。一方で、私的年金は個人の意思によって任意で加入する年金です。

私的年金は、公的年金に上乗せして追加の年金を受け取ることができます。これにより、「公的年金だけでは不安」「より豊かな老後の生活資金が欲しい」といった人々が活用することができます。
公的年金と私的年金の比較表

公的年金

私的年金

特徴

対象者の加入が義務

加入は任意

年金制度

国民年金、厚生年金保険

企業年金、iDeCoなど個人年金、厚生年金基金制度、国民年金基金制度 など

年金を補完する、“3階建て”構造

日本の年金制度は、一般的に「2階建て」または「3階建て」と表現されます。
年金の3階建て構造

年金構造の1階と2階は公的年金制度であるため、対象者には加入義務が課せられています。

1階に位置するのは「国民年金」で、これは20歳以上60歳未満の日本在住者全員が加入の義務を負う制度です。また、2階には「厚生年金保険」が含まれており、これは会社員や公務員などが加入する年金制度です。

1階と2階の年金制度だけだと、「国民年金」にしか加入できない自営業者などは、「厚生年金保険」に加入する者と比較して、年金受給額が相対的に低くなってしまいます。

iDeCoはこの年金受給額の差を補完するために設けられたもので、上図の「3階」に位置づけられています。また、「厚生年金保険」に加入している人々にも、より豊かな老後資金を築く手段として、税制上の優遇措置を享受できる「私的年金」です。

たとえば、自営業者が厚生年金保険に加入していなくても、国民年金とiDeCoや国民年金基金などを組み合わせることで、「3階」の年金を受給できるようになります。

iDeCoの4つの特徴

iDeCoは「個人型確定拠出年金」のことで、個人が自ら拠出額(掛け金)を決定できる年金制度です。では、iDeCoは公的年金とどのように異なるのでしょうか? 以下に、iDeCoの4つの特徴を解説します。

特徴@ 年金の出どころは“自分”、「自分で積み立てて運用し、自分で受け取る年金」

「国民年金」などの公的年金では、支払った保険料は現在の受給者の年金財源となります(これを賦課方式といいます)。一方で、iDeCoは自分で商品を選び、自分で運用(管理)し、掛け金と運用益を自分で受け取る「自分のための年金」です。これは私的年金に区分されます。

私的年金には確定給付型確定拠出型の2つがあります。確定給付型はあらかじめ給付される額が定められる制度ですが、iDeCoは確定拠出型に分類されます。つまり、毎月自分で設定した掛け金を積み立て、将来の年金を形成する仕組みです。iDecoでは毎月の掛け金を自ら決定し、金融機関を選択後、選択した金融機関が提供する商品から運用先を選択します。また受給する過程では、一時金や年金、または併用して受け取る方法を選択できます。
iDeCoで選べること
・運用する金融機関(銀行、証券会社)
・運用する商品
・毎月の掛け金額(最低5,000円〜上限額はそのほかの年金制度加入状況に合わせて) ※詳しくはiDeCoの仕組みB
・掛け金の額(拠出の一時ストップ、掛け金の変更)
・受け取り方法 ※詳しくはiDeCoの仕組みC
公的年金や私的年金の中でも、確定給付年金などの企業年金は、状況によっては保険料の徴収増や、受給の要件が厳しくなる可能性があり、万が一そのような事態になってもやむを得ず受け入れざるをえません。その点、iDeCoでは掛け金が勝手に上げられたり、受給額がカットされたりすることはないというメリットがあります。

特徴A 運用商品は「投資信託」と「元本確保商品」の2つ

iDeCoでは金融機関で口座を開設し、加入手続きを行いますが、これらの金融機関はあくまで窓口としての役割を果たし、実際に加入者の資金には触れません。

毎月の掛け金は口座から引き落とされ、その後信託銀行に移されます。信託銀行はこれらの資金を一時的に保管し、その後、加入者が指定した金融商品の購入手続きを行います。こうして、信託銀行を通じて資金がそれぞれの商品に配分される仕組みとなっています。

iDeCoで選択可能な商品には、投資信託」と「元本確保商品の2つがあります。期待できるリターンの大きさや、元本割れのリスクの程度は異なるものの、これらの商品は、金融機関が破たんした場合に備え、年金資産が失われるリスクを防ぐ仕組みが備わっています。

■元本確保型商品の例投資信託
投資信託は、個人の投資家から集められた資金を専門家がまとめて投資・運用する仕組みです。この際、販売会社、運用会社、受託会社などいつくもの会社が関わって運用されますが、年金資産は分別管理され、これらの会社の倒産リスクから切り離されて全額保全されます。ただし、運用損失は補填されません。また、価格変動商品であるため、「元本確保商品」と比べて大きなリターンが期待できる一方で、元本割れのリスクも考慮が必要です。

元本確保商品
元本確保商品は、原則として元本が確保された運用商品であり、利息が上乗せされますが、期待されるリターンは比較的小さいものとなります。「定期預金」や「生命保険商品」が代表的な元本確保商品です。

元本確保型商品の例
定期預金
銀行が破たんした場合にはペイオフの対象となり、元本の1,000万円までとその利息までが預金保護制度によって守られます。ただし、この保護対象は一行につき1,000万円までの元本部分であり、確定拠出年金単体の額ではなく、同じ銀行の他の支店に対する金も合算された上での1,000万円となります。

生命保険商品
生命保険契約者保護制度の対象となり、責任準備金の90%までが補償されます。責任準備金は、将来支払う予定の保険金や給付金のために積み立てる資金であり、商品に支払った掛け金とは一致しません。

iDeCoの特徴B 掛け金は月5,000円から、上限額はほかの年金加入状況で異なる

iDeCoの加入対象者は、基本的に「20歳以上60歳または65歳未満の人」が該当します。ただし、毎月の積立金(掛け金)の上限金額は、国民年金の加入区分や企業年金などの加入状況によって異なります。これは、職業や所属する企業によって年金制度の加入状況が異なるため、全体的な均衡を保つために設定されています。そのため、企業型DCに加入している場合、事業主掛金額と合算して月額5万5000円を超えることはできません。

iDeCoの加入資格者と掛け金の上限金額については、以下の表の通りです。また、iDeCoでは月々の積立金の下限額は、一律で5,000円と決まっています。平成30年1月からは、年1回以上自分で選んだ月にまとめて拠出(年単位拠出)することも可能になりました。
iDeCo加入資格者と、掛け金上限額の対象

国民年金の区分

加入対象者

加入対象外

月々の掛け金上限額
(加入対象の場合)

第1号被保険者

・日本に住む20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など
・60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者
・国民年金に任意加入している海外在住者

・農業者年金の被保険者・国民年金の保険料納付の免除者(一部免除も含む)、ただし障害基礎年金受給者は加入可能

6.8万円/月

第2号被保険者

65歳未満の厚生年金保険の加入者(会社員や公務員など)

勤務先で企業型確定拠出年金に加入し、規約(※1)で個人型同時加入が認められていない人

企業年金がない会社員 2.3万円/月
企業型DC(※2)加入者 
2.0万円/月
DB(※3)と企業型DC加入者 
1.2万円/月
DBのみに加入する会社員 1.2万円/月
公務員など 
1.2万円/月

第3号被保険者

20歳以上60歳未満の厚生年金保険加入者の被扶養配偶者(会社員の配偶者など)

ーー

2.3万円/月

(※1)企業型確定年金規約のこと。(※2)企業型DCとは、確定拠出年金のこと。(※3)DBとは、確定給付企業年金のこと。
なお、2022年4月に成人年齢は18歳に引き下げられましたが、国民年金の加入対象は引き続き20歳以上です。

第1号被保険者である自営業者などの方にとって、公的年金は国民年金のみであり、厚生年金保険に加入する会社員や公務員と比較して、年金給付額が少なくなる可能性があります。そのため、iDeCoでは月々の上限額が6.8万円までと多めに設定されています。ただし、第1号被保険者が任意で加入できる「国民年金基金」や、国民年金の付加保険料も合算した上での限度額となります。

また、国民年金の第2号被保険者に該当する場合、iDeCoの掛け金上限額は1.2万円〜2.3万円です。なお、【2024年12月1日】からは確定給付型の他制度を併用する場合、iDeCoの拠出限度額が1万2000円から2万円に引き上げられます(公務員も含む)。ただし、その場合も各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算した際に5万5000円を超えることはできません。

2024年12月1日以降 iDeCoの拠出限度額

特徴C 受給は原則60歳以降、受給方法は「年金」か「一時金」、もしくは併用から選択

iDeCoの受給が開始するのは原則60歳以降で、給付請求を行うことで積立額を受け取ることができます。受け取り方法は5年以上20年以下の期間(もしくは終身)で金融機関が定める方法で支給される年金か、75歳になるまでの間に一括で受け取れる一時金、もしくは一部を一時金として一括で受け取り、残りの年金資産を年金方式で受け取る組み合わせ型を採用している機関もあります。

iDeCoの3つのメリット

メリット@ 貯めるほど節税できる、3つの優遇税制

iDeCoの最大の魅力は、その節税効果の大きさにあります。確定拠出年金には、3つの優遇税制が用意されているため、一般的な投資信託などを運用するよりも税金の面でお得となります。
3つの節税
( 1 ) 毎月の積み立て時: 掛け金(拠出金)の全額が所得税控除
( 2 ) 運用時: 運用して出た利益(運用益)が非課税
( 3 )受け取り時: 公的年金等控除と退職所得控除
( 1 )毎月の積み立て時
毎月の掛け金に上限はあるものの、全額が所得控除されます。毎年の年末調整や確定申告で税金が戻ってくるので、税軽減の効果としても大きい。

( 2 )運用時
通常の投資信託など投資商品を運用する場合、利益には20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税)が課税されますが、確定拠出年金で運用すると、運用益全額が非課税で再投資されます。

( 3 )受け取り時
「一時金」として一括での受け取りを選んだ場合は「退職所得」扱いとなり、退職所得控除が適用されます。「年金」として受け取る場合には、公的年金等控除が適用となります。特に、退職金をもらうことのない自営業者は、受け取り時の退職所得控除がフルで使えるので、全額非課税で受け取れる可能性も高いでしょう。

確定拠出年金は老後資産を積み立てるほどに節税効果が高まり、効率良く資産形成ができるのです。

メリットA 転勤・離職しても、資産の“持ち運び”が可能に

個人型確定拠出年金は、以前には公務員や専業主婦、会社員でも企業年金制度がある人など、一部の人は加入できないという制約がありました。それが2017年1月の改正で、制約があった人たちも加入できるようになり、現役世代のほぼ全員に加入資格の範囲が拡大されました。

間口が広がったことで、転職・離職した際にも移換の手続きを取ることで、資産の持ち運び(ポータビリティー)ができるようになった点もメリットの一つです。

これによって転職・離職によって「企業型確定拠出年金」を続けられなくなっても、iDeCoへ移換(今まで積み立ててきた資産を、別の確定拠出年金の制度に移すこと)することで拠出を続けることも可能ですし、反対に、iDeCoから確定給付型企業年金に移換することもできるようになりました。雇用体系が多様化し、転職が当たり前となった現代にも適応する制度となっています。
資産持ち運びのケース
( 1 )企業型確定拠出年金  iDeCo(個人型確定拠出年金)への移換
公務員への転職
離職した専業主婦(主夫)
・企業型確定拠出年金はないが、ほかの企業年金(確定給付企業年金や厚生年金基金)がある会社へ転職

【2017年以前】 
個人型確定拠出に加入できないため、そこで掛け金の拠出が途絶えてしまっていた。運用はできるものの追加の拠出はできず、手数料のみが引かれ続けるという事態が発生していた。

【2017年以降】
資産をiDeCoに移換できるようになり、積み立てを続けられるようになった。

( 2 )確定拠出年金  確定給付企業年金への移換
企業の規約によっても異なるが、個人型確定拠出年金の資産は、確定給付企業年金であれ、企業型確定拠出年金であれ、企業年金に引き継ぐことができる。

メリットB 万が一のときも、差し押さえの対象外

特に自営業者にとって、経営悪化のリスクはつきものでしょう。個人型確定拠出年金には、安心材料となる年金規約があります。それは、万が一事業が上手くいかず、借金が返済できなくなったとしても、その資産は差し押さえの対象外となることです。もちろん、起こってはならないことですが、緊急時にはきっと救いとなるでしょう。加入してから受け取るまでの長い人生の途中でどんなことがあったとしても、老後を迎えたときには、自分の資産であり続けるのが個人型確定拠出年金なのです。

iDeCoを始める前に知っておきたい注意点

メリットもたくさんあるiDeCoですが、注意点もあるので始める前にしっかり確認しましょう。

注意点@ 途中解約ができない

iDeCoは、途中で解約してお金を引き出すことができません。iDeCoの受け取りができるのは原則60歳からです。例えば資金繰りに困ったからといって、一時的に積み立てたお金を引き出すことは認められていません。掛け金は余裕資産のうちに留めておきましょう。

ただし、年に1度、増額・減額は可能ですので、掛け金の拠出が苦しくなった場合には一時的に拠出をストップすることができます。その場合には、「加入者資格喪失届」の届け出が必要となります。

注意点A 手数料がかかる

iDeCoの運用益や受け取り金は税優遇制度があると説明しました。一方で、国民年金基金連合会への手数料と、運営管理機関である運用商品を扱う金融機関が定めた手数料、事務委託先金融機関(信託銀行)の定める手数料を支払う必要があります。

手数料は、「加入・移換時」「掛け金納付時(毎月)」「給付受け取り時(年金受け取りの場合、毎月)」の大きく3つが設定されます。そのほか、規約に定められている限度額を超えて拠出した場合などに、いったん拠出された掛け金相当額を加入者へ返す際には「還付金手数料」がかかってきます。

手数料の金額や内容は金融機関によって異なるので、運用商品を選ぶ際には手数料にも注目するのが良いでしょう。

将来の老後資金のためにiDeCoを活用しよう

周知の通り、公的年金の状況は厳しいです。企業年金も受給額が確約されているわけではなく、財務状況によってどうなるか分かりません。将来の老後生活に少しでもゆとりを持たせるために、自分のための年金としてiDeCoをうまく活用していきましょう。

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市川雄一郎

監修者 市川雄一郎

生活者目線の自由なトークが持ち味。物腰やわらかで明快な講義は、全国に多数のファンがいる。グローバルファイナンシャルスクール校長。CFP(R)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。1969年生まれ。グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、金融機関の職員や顧客に対する講義や講演も行う。「日本経済新聞」「日経ヴェリタス」「朝日新聞」「東洋経済」「週刊ダイヤモンド」などへの原稿執筆・コメント提供のほか、ラジオ日経などのメディア出演も多数。主な著書に『投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教え』(日本経済新聞出版)がある。
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