投資者保護基金

 投資者保護基金とは、証券会社が破綻した際、顧客の財産が分別管理されておらず被害を受けた場合に、補償するための機関。金融商品取引法によって、国内で証券業を営む証券会社は加入が義務づけられている。

 証券会社には、顧客の財産を証券会社自身の財産と分別し、管理することが義務付けられているため、破綻しても顧客の財産には直接的な被害が及ばないのが原則である。しかし、それが守られていない状況で破綻し、被害を受けた場合、投資者保護基金が、顧客一人当たり1000万円を限度として補償を行う。
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