確定申告書の書き方と必要書類

 株式売買での所得がある場合、確定申告では「申告書B」と申告分離課税用「申告書第三表」を作成して提出する必要がある。国税庁ホームページ内にある確定申告特設ページを利用すると、簡単に申告書が作成できてオススメだ。今回解説する申告書の各項目や書き方を事前に理解しておくと、よりスムーズな作成につながるだろう。また、取引口座、取引状況によって必要書類が変わってくるのでチェックしていこう。

※今回の特集内で紹介している情報やデータは2013年12月現在のものです。変更される場合もありますので、ご注意ください。

申告書の書き方とは? 使う用紙は「申告書B」

 「配当金」のみであれば「申告書A」の提出だけで済ませることができるが、株式を売買して得た所得がある場合、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」の申告が必要だ。そのため、所得の種類にかぎらず誰でも使用できる「申告書B」とともに、分離課税用の「申告書第三表」を作成する。

 国税庁ホームページ(外部リンク)内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、「どの紙に何を書いて……」と迷うことなく簡単に作成できるので初心者にオススメなのだが、記入事項の理解を少し深めるために「申告書第三表(画像1)」を見てみよう。

<画像1>申告書第三表

A:「収入金額(分類課税・株式等の譲渡)」とは、株式の売却(譲渡)で得られた総収入のこと。
B:「所得金額(分類課税・株式等の譲渡)」とは、収入金額から株式の購入費、委託手数料などの必要経費を除いた金額のこと。
C:「課税される所得金額」とは、B「所得金額(分類課税・株式等の譲渡)」で算出した金額のこと。
これらを間違いなく記入し、ネット証券各社から送られる取引の詳細が記された「取引明細」とともに提出しよう。

 また特集『確定申告|譲渡損失の繰越控除』で解説した損失申告用の「申告書第四表」については、「損益の通算」「翌年以後に繰り越す損失額」などを計算して記入するという作業が必要になる。これも国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」のガイドに従って必要事項を記入すれば、問題なく作成することができる。たとえ損失が出てしまっても、今後利益が出たときのために、きちんと準備をしておきたい。

 ほかにも一般口座で取り引きをしている場合は、各証券会社が発行する取引報告書などをもとに「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成するなど、損失の有無や口座によって準備する申告書が異なるので注意が必要だ。

株式売買に関する確定申告時の必要書類 〜「特別口座」と「一般口座」の違い

 最後に確定申告書と一緒に提出する必要がある主な書類を確認しよう。特定口座(源泉徴収あり)の場合は、証券会社が確定申告を代行してくれるのだが、損失が出た場合の申告は代行範囲に含まれていないため、申告は各自での対応が必要となる(確定申告をするかどうかは選択可)。また株式売買以外の確定申告を併せて行う場合、申告内容によって添付書類が追加されるので、提出前に税務署に確認することをオススメする。

<表1>取引口座別でみる必要書類例

※1:一般口座とともに複数口座で取り引きをしている場合は提出が必要
※△:確定申告をする場合は提出が必要(申告をするかどうかは各自で選択可)
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