iDeCo(イデコ)のメリット・デメリットは?節税効果を徹底解説

iDeCo(イデコ)の愛称で知られる個人型確定拠出年金。2022年5月からは、加入資格年齢が、原則60歳未満から65歳未満に、また海外居住者も加入できるようになるなど、対象者の範囲が広がり注目されている。iDeCoの大きなメリットは節税効果の大きさにある。では、いったいどれだけの節税になるのか? さらに節税だけにとどまらないiDeCoのメリットについて紹介する。
市川雄一郎

監修者 市川雄一郎

保有資格:CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)

iDeCo、最大のメリット 3つの節税とは?

老後資金の形成として注目されるiDeCo。毎月の掛け金支払いから受け取り時まで3つの節税メリットを受けられることが大きな魅力だ。具体的には、@毎月の拠出金 A運用で得た利益 B受給する金額の3つが税制で優遇され、所得税と住民税が軽減される。

原則60歳までは受け取れないという縛りはあるものの、通常の投資信託よりも効率的に運用することができるようになるので、そのメリットはかなり大きい。

では3つの節税について、詳しくみていこう。

1. 毎月の拠出金は全額、所得控除に適用

iDeCoでは、自分で設定した掛け金を毎月積み立てていくこととなる。そしてその全額が所得控除の対象となり、毎年の所得税と住民税が減額される。iDeCoを使わずに投資信託など金融商品を運用しても、購入金額は所得控除の対象にはならない。

所得税と住民税の額は「給与収入−所得控除額」で算出された「課税所得(課税対象となる所得)」を基に決められている。つまり所得控除が適用されると、課税所得を減額することができ、節税対策にもなるのだ。

例えば、毎月2万円(年間24万円)を通常の投資信託購入にあてた場合の掛け金は、課税所得とみなされる。しかし、iDeCoで積み立てた場合、年間24万円の掛け金全額が所得控除に適用される。

iDeCoの掛け金は全額が所得控除の対象となる。

iDeCoの掛け金は全額が所得控除の対象となる。

特に所得税は、この「課税所得」の金額によって税率も変わり、所得が多いほど税率は高くなっているのだ。なお、住民税は所得割について原則一律で10%に設定されている。

先ほど説明したように、iDeCoの掛け金は全額が「所得控除」となる。つまり、iDeCoの掛け金はまるまる所得控除として毎年、給与収入から差し引かれる。したがって、課税所得が減少し、所得税と住民税も抑えられるという仕組みだ。

ただし、もともと所得税がかからない年収103万円以下のパートやアルバイト就労者、専業主婦(夫)にとっては節税とはならないので注意したいが、課税所得のある多くの人々にとっては大きなメリットだ。

2. 運用で得た利益は、全額非課税になる

iDeCoで選べる商品は、大きく分けて「投資信託」と、定期預金や個人保険商品といった「元本確保型商品」の2種類。加入者はこれらの商品を購入し、運用していくこととなる。

金融商品の運用で得た利益(運用益)は、通常、所得税と住民税で合計20.315%課税される。それが、iDeCoの制度の下では全額非課税のまま全額元本に繰り入れられて運用(再投資)されていく。

ただし、運用益がマイナスになると元本割れもあり得るので、その場合にはこのメリットはなくなってしまうリスクも考慮しておこう。

通常の投資信託の運用益には税金が掛かるが、iDeCoの運用益は課税されない。運用益が非課税の分、再投資額も大きくなる。

通常の投資信託の運用益には税金が掛かるが、iDeCoの運用益は課税されない。運用益が非課税の分、再投資額も大きくなる。

3. 受け取り時の控除額は、受け取り方法で異なる

iDeCoで積み立ててきた年金は、原則60歳から受給できるようになる。受け取り方には次の3パターンがあり、どの受け取り方を選ぶかによって、受けられる控除の種類も異なる。

1. 一括で受給する「一時金」
2. 分割で受け取る「年金」
3. 一部を「一時金」、残りを「年金」として受給

例えば、「一時金」として一括で受け取る場合は、企業の退職金と同様に退職所得と見なされる。そのため、給付の際には「退職所得控除」が適用される。これに対して「年金」を選ぶと、あらかじめ指定した期間(5〜20年)、分割された金額を定期的に受け取ることができる。この場合、雑所得として「公的年金等控除」が適用される。
「一時金(一括)」で受け取る場合の控除

●退職金として「退職所得控除」が適用される。

●控除額の計算
(1) 拠出期間(積み立て期間)が2年以下の場合 …80万円

(2) 2年超20年以下の場合 …40万円×拠出年数

(3) 20年超の場合 …800万円+70万円×(拠出年数−20年)

そのほかの退職金との合算した額が、計算した控除額以内であれば非課税となる。
拠出期間が30年間の場合の控除上限額は、下記の通り。

800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円

この場合、そのほかの退職金と合わせて1,500万円以下なら非課税で全額受け取れる。

「年金(分割)」で受け取る場合の控除

●雑所得として「公的年金等控除」が適用される。公的年金等に係る収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する。

●公的年金に係る雑所得の計算方法
公的年金に係る雑所得=公的年金等の収入金額の合計金額×割合−控除額
※「割合」と「控除額」は、法令によって規定されている。

65歳以上、公的年金等の収入金額の合計が350万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下とする)の場合、公的年金等に係る雑所得は次の通り。

350万円×75%-27.5万円=235万円

また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、65歳未満なら年間60万円まで、65歳以上なら年間110万円まで税金はかからない。

個人年金保険とiDeCo、節税効果が高いのはどっち?

iDeCoとは何が違う? 個人年金保険の仕組み

個人年金保険のポイント
・iDeCoと同じ「私的年金」で、所得税と住民税を節税ができる。
・保険料の支払い額は、所得税控除の中でも「生命保険料控除」の対象。
・年間で所得税12万円、住民税2万8,000円の控除額上限がある。
老後の蓄えを作る方法の一つに「個人年金保険」がある。iDeCoと同じく、個人で準備する私的年金だ。個人年金保険では、保険料を毎月支払い、契約時に決めた年齢になると受給されるという仕組みになっている。

個人年金保険の掛け金は、iDeCoと同じく所得税控除の対象であり、所得税や住民税の節税メリットを受けることができる。ただしiDeCoでは毎月の掛け金の全額が所得税控除の対象であるのに対して、個人年金保険の控除額には上限が設けられている。

実は、この2つは私的年金ではあるものの、所得税控除の名目が異なるため、所得税控除の条件も異なっている。

iDeCo

個人年金保険
(平成24年1月1日以降の新契約)

所得控除の名目

小規模企業共済掛金等控除

生命保険料控除
(個人年金保険控除)

所得税の控除上限額

なし
(イデコの拠出上限額:年額81万6,000円、月6万8,000円)

4万円
(支払保険料年額8万円以上一律)

住民税の控除上限額

なし
(iDeCoの拠出上限額:年額81万6,000円、月6万8,000円)

2万8,000円
(ただし一般生命、介護医療、個人年金合わせて上限7万円)

iDeCoの毎月の掛け金は、所得税控除の中でも「小規模企業共済掛金等控除」であるのに対して、個人年金保険は、「生命保険料控除」の対象となる。

生命保険料控除はその中でも3つの区分があり、「一般生命保険」「介護医療保険」、そして「個人年金保険」に分けられている。控除額は年間の保険料によって変化し、上限額は、各項目で所得税4万円、住民税は2万8,000円である。また3項目を合わせて、生命保険料控除額の上限は、所得税が12万円、住民税が7万円に設定されている(2012年以降に締結した契約の場合)。

節税効果を比較、30年間で120万以上の差になることも

では、個人年金保険とiDeCoの保険料支払いについて、節税効果にどれくらいの差があるのか?

毎月2万円、年間24万円を支払うケースで考えてみよう。
iDeCoで年間24万円(月2万円)の掛け金を拠出、所得税の税率10%の場合

■控除額の上限なし … 掛け金24万円全額

■年間の節税額 … 4万8,000円
所得税の節税額 24万円(iDeCo掛け金)×10%(所得税税率)=2万4,000円
住民税の節税額 24万円(iDeCo掛け金)×10%(住民税税率)=2万4,000円

■30年間の節税額 … 144万円
4万8,000円(年間の節税額)×30年=144万円
iDeCoでは、掛け金が全額所得税控除となるので年間24万円全額が所得税控除の対象となる。所得税の税率が10%の場合、節税額を計算すると24万円×10%=2万4,000円。住民税は原則一律10%なので、節税額は同じく24万円×10%=2万4,000円。

つまり、所得税と住民税を合わせた年間4万8,000円が節税できることとなる。これを30年間継続した場合の節税額は、4万8.000円×30年間=144万円だ。
個人年金保険で年間24万円(月2万円)の掛け金を拠出、所得税の税率10%の場合

■控除額の上限 →所得税 保険料8万円超で上限4万円 / 住民税 保険料5万6,000円超で上限2万8,000円

所得税の節税額 4万円(控除上限額)×10%(所得税税率)=4,000円
住民税の節税額 2万8,000円(控除額上限)×10%(住民税税率)=2,800円

■年間の節税額 6,800円
■30年間の節税額 6,800円×30年=20万4,000円
一方、個人保険の控除額はどうなるのか。所得税の控除額は、年間の保険料が8万円を超えると一律4万円となる。そのためこの場合は、所得税の控除額は上限4万円が適用される。また、住民税に関しても年間保険料が5万6,000円を超えているので、控除されるのは上限額2万8,000円だ。

所得税の税率が10%の場合、所得税の節税額を計算すると、4万円×10%=4,000円。住民税の税率は原則一律10%なので、2万8,000円×10%=2,800円となる。

つまり個人年金保険では、所得税と住民税の合計で年間6,800円が節税できることとなる。これを30年間継続した場合の節税額は、6,800円×30年間=20万4,000円だ。

30年間継続した場合を比較すると、個人年金保険が約20万円の節税ができるのに対して、個人型確定拠出年金では144万円の節税が可能となり、約120万円以上の差が出るのだ。

 iDeCoは元本割れのリスクも考慮に入れなくてはならないが、所得控除には上限がないため、大きなメリットをもたらす可能性も高そうだ。上手に活用して運用しよう。

節税だけじゃない! 年金を“自由設計”ができるメリットとは

ここまでiDeCoの節税効果について見てきた。もちろん節税は大きな魅力だが、メリットはそれだけではない。ここでは自分で年金計画を立てられる“自由設計”という特長にも目を向けたい。

自分で設計と聞くと、「運用するのは大変そう……」と思う人も多いだろう。しかし今後、公的年金だけでは老後資金が不足する場合もあるし、会社都合で給付額が変動する可能性のある企業年金と比べて、自分で年金資産を管理できるiDeCoでは、おおよその給付額を予想しやすくなる。そのため、受け取り後の使用プランが比較的立てやすくなるのだ。

実際に、iDeCoでは自分でどのように選択していくことができるのかを紹介しよう。

メリット@ 運用先を自分で選択できる

金融機関を含めて、運用先を自分で指定できるのがiDeCoの特長の一つ。

i運用商品のラインアップはもちろん、各社の手数料も異なる。また、どのポイントが貯まるかなどの違いも含めて、自分で金融機関を選べるというのは大きなメリットだ。

何よりも、長期にわたって投資していると許容できるリスクも変わるだろうし、慣れてきたら積極的に運用したくなることもあるだろう。そんなときには、iDeCoでは配分変更や商品構成などを変更する“スイッチング”という方法で、運用先を変更できる。操作はWeb上で行える場合も多い。

そのほかの年金制度ではどうなっているのかというと、例えば同じ確定拠出年金でも勤め先で加入する“企業型”の場合、企業型確定拠出年金(企業型DC)では、取り扱う金融機関を会社が決めている。そのため、指定された運用商品の中から選択することになり、運用したい商品の取り扱いがないというケースも十分あり得る。

iDeCo

企業型DC
(企業型確定拠出年金)

金融機関の選択

×

運用商品の選択


(指定金融機関の商品から)

メリットA 掛け金や受け取り方も自由に設定

毎月の掛け金の金額や、いざ受給するときの受給時期や受給方法を、自分好みに「カスタマイズ」できるのもiDeCoの特長。

掛け金は最低月5,000円から、そのほかの年金の加入状況によって異なるが会社員なら最大2万3,000円、自営業なら最大6万8,000円までの間で、1,000円単位で設定ができる。さらに、一度設定した掛け金は年に1回まで変更することができる。例えば、掛け金を自由に設定できるということは「最初は少額にしておいて、昇給したら増額する」というような自分に合った計画が立てられるのだ。

所得控除の状況は個々人で異なるので、「年金」や「一時金」と受給方法を選べることで、控除枠を最大限に活用できるような仕組みになっている。

さらに、加入期間によっては受給開始年齢が異なるが、60〜65歳までの定年退職後の無年金の時期に受け取りを指定するといった活用もできる。このような使い勝手の良さはぜひ活用していきたいメリットの一つだ。

メリットB 転退職時のポータビリティー

転職する際に、確定拠出年金などの“資産の持ち運び”をすることを「ポータビリティー」と呼ぶ。

確定給付企業年金から確定拠出年金への移換は、以前より認められていたが、2017年1月の法改正により、確定拠出年金から確定給付企業年金への移換も認められるようになったまた、企業型確定拠出年金に加入する企業を離職した際に、iDeCoに移換することで引き続き運用ができるようになった

これにより、今まで転職や離職によって不利になっていた移換の制限が、解消されたということになる。

働き方が多様化している時代において、ポータビリティーが認められるようになったことは大きい。ただし、転職先で移換の受け入れ体制が整っていない場合もあるので、転職の際は必ず会社に問い合わせよう。

iDeCoは、自分で始めて、自分で運用し、どこにでも持ち運びができる、まさしく“じぶん年金”であることがメリットだ。さらに、60歳になるまでは原則として引き出せないこともポイントで、この厳格なルールがあるからこそ途中で使ってしまう心配がなく、年金受給世代の大切な資金源となり得る。このような節税以外のメリットも知った上で、iDeCoと末長く付き合っていこう。

上手に活用するためには、デメリットにも注意

節税効果と自由設計についてのメリットを紹介したが、もちろんデメリットもある。開始する前には注意点も理解した上で、積立金額と期間を設計していこう。

デメリット@ “手数料負け”に注意

iDeCoに加入するときと、利用中にかかる手数料に気を付けたい。税金面でのメリットよりも、手数料のマイナスの方が大きくなる、いわゆる“手数料負け”してしまう可能性もあるからだ。

iDeCoには利用者が共通で支払う手数料と、金融機関によって設定額が異なる手数料とある。というのも、iDeCoは「国民年金基金連合会(iDeCoの実施者)」「運営管理機関(サービス提供する金融機関)」「事務委託先金融機関(資産管理する信託銀行)」という、主に3機関が運営に携わっているのが理由だ。

基本的に加入から運用中、給付額受け取りまでかかる手数料は下の表の通りだ。

iDeCoに関する手数料一覧

iDeCoに関する手数料一覧。運営管理手数料は、金融機関ごとに異なる。

そのほか、還付金受け取り時(掛け金を加入者に返金する必要ができた際の受け取り時)や、口座を別の金融機関に移したり、企業型DCに移動したりする際の移換時手数料がかかってくる。加えて、投資信託を運用する際には運用手数料も支払うこととなる。

とはいえ、iDeCoで選べる投資信託の手数料(信託報酬、または運用管理費用という)は、一般的な投資信託よりも割安になっていることが多い。通常の投資信託を積み立てで買っていくよりも、iDeCoで似たタイプの投資信託を買っていく方がおトクなのは確かだ。

iDeCoを長期間利用するのであれば、資産が増えていくので、資産に対する手数料の割合は小さくなっていく。そういう意味でも、iDeCoの利用を考える際には長期で利用するのが望ましいだろう。

デメリットA 60歳以降にしか引き出せない

iDeCoで積み立てたお金は、原則的に60歳以降にしか受け取れない。若い世代では、子どもの教育費や住宅購入など、将来的にまとまったお金が必要になる場合もあるので、iDeCoにお金を入れすぎないようにしたい。ちなみにイデコで積み立てる際の最低金額は、全員共通で月に5,000円となっている。

また、60歳で受け取ることができるのは拠出期間が通算10年以上なくてはならないという制限もある。特に50歳以上で加入を検討する人は、何歳で受け取ることができるのかという開始時期にも注意してもらいたい。

iDeCoの節税効果と自分で資産管理できるという特長は、公的年金に不安を抱える状況が続くなら、ますます大きな魅力となっていくだろう。これらのメリットを上手に活用するために、デメリットについても理解した上で無理のない金額を設定し、将来の老後生活の資産を効率的に形成していきたいところだ。
市川雄一郎

監修者 市川雄一郎

生活者目線の自由なトークが持ち味。物腰やわらかで明快な講義は、全国に多数のファンがいる。グローバルファイナンシャルスクール校長。CFP(R)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。1969年生まれ。グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、金融機関の職員や顧客に対する講義や講演も行う。「日本経済新聞」「日経ヴェリタス」「朝日新聞」「東洋経済」「週刊ダイヤモンド」などへの原稿執筆・コメント提供のほか、ラジオ日経などのメディア出演も多数。主な著書に『投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教え』(日本経済新聞出版)がある。
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