チャートで簡単診断、株で得た利益に確定申告は必要? 投資初心者が知っておきたい確定申告の基本

上場株式等の取り引きで得た利益には、原則として確定申告が必要だ。ただし、証券口座の種類や利益の有無によっては不要になる場合や、確定申告によって損失が出ていなくても還付金を受け取れる場合など、上場株式等で得た損益の確定申告には、さまざまなケースがある。ここでは、確定申告が必要なケースと不要なケース、そして不要な場合でも申告した方がいいケースについて紹介。
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株で得る主な利益は、「譲渡所得」と「配当金・分配金」の2つ

株で得られる利益には、主に「譲渡益」と「配当金」の2つがある。これらはどちらも基本的には課税対象で、所得税15.315%住民税5%合計20.315%が課税される。

(1)譲渡所得(譲渡益)

譲渡所得とは、株式の購入金額と売却金額の差額によって得る利益のこと。税率は基本的に20.315%。「源泉徴収ありの特定口座」以外で運用する場合には、確定申告を行う必要がある。

ただし、NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)口座で運用している場合は、上限額内の投資から得た利益は非課税となるので、配当金・分配金や譲渡益に所得税および住民税はかからない。

(2)配当所得や利子所得 (配当金・分配金)

配当所得・利子所得とは、株式や投資信託を保有している投資家に対して、経営状況によって分配される収益にかかる所得。これらは、口座の種類を問わず支払われる際に源泉徴収される。利子所得は源泉徴収で納税が完結する。一方で配当所得は原則的に確定申告の対象であるが、確定申告不要制度も選ぶことができる。

確定申告が必要となる基本の3つのケース

そもそも確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得金額と、所得金額に基づいて税額を計算し、税務署に申告する制度のこと。確定申告によって、所得合計金額に対して収めた税金が足りなかった場合に、その分の税額を収める「申告納税」と、払い過ぎた税金が返される「還付申告」が行われる。

自営業やフリーランスの人にとっては、毎年行う確定申告だが、勤務先で「年末調整」を行う会社員や公務員にとってはなじみのない制度である場合も多いだろう。ただし、株式など投資信託で利益を得た場合は所得と見なされ、税金が課されるので、特に次のケースでは、会社員も確定申告をしなくてはならない。
会社員でも、確定申告が必要な3つのケース
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 源泉徴収された給与所得以外に、合計が20万円を超える所得(副業収入や株の譲渡益など、退職所得は除く)がある
(3) 給与を2カ所から受け取り、年末調整されなかった給与とそのほかの所得金額が合計20万円を超える
つまり、(2)や(3)のように、株の譲渡益など年末調整に未反映の所得が20万円を超える人が確定申告の対象となり、所得に応じた税額を支払う必要がある。
 
一方で、上記に当てはまらないような確定申告が不要なケースでも、利益・損失の有無によっては確定申告をした方が節税になる場合もあるので、自分はどのケースなのかをチェックしよう。
「年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要」でも、住民税は確定申告が必要!

「給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得(副業の収入、株の譲渡益など)合計額が20万円以下」の場合、“所得税”に関する確定申告は不要だ。気を付けたいのは、その場合でも“住民税”は課税対象となり、住所地の市役所税務課へ申告する必要があるということ。

確定申告をした場合は自動的に住民税の申告もされるので不要だが、確定申告をしない場合は、住民税について申告漏れがないように注意しよう。源泉徴収ありの特定口座では、住民税も源泉徴収されているので申告が不要だ。

口座の種類で、確定申告が必要かは変わる

証券会社の口座には「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座」「一般口座」の3種類があり、どの口座で運用しているかによって確定申告が必要かどうかが変わってくる。

【表】証券口座の種類と特徴

証券口座の種類

確定申告の要・不要

特徴

源泉徴収ありの特定口座

不要

譲渡益の所得税・住民税が源泉徴収されるので、確定申告は不要

源泉徴収なしの特定口座

必要

確定申告は必要だが、年間取引報告書をもとに申告書を作成できる
※年間取引報告書は、2019年度確定申告より添付不要になった

一般口座

必要

譲渡益が出た際には、自分で損益計算をしなくてはならない

「特定口座」は、証券会社が1年間の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれる口座。さらに「源泉徴収あり/なし」を選択することができ、「源泉徴収ありの特定口座」を選択すると、譲渡益に課される所得税と住民税が源泉徴収により納税が完結するので、確定申告が不要となる。

「源泉徴収なしの特定口座」を選んだ場合は、確定申告が必要となるが、年間取引報告書に基づいて比較的簡便に申告書を作成できる。なお、2019年4月1日以後の確定申告より、年間取引報告書自体の添付は不要となっている。

対して「一般口座」は、年間取引報告書が作成されないので確定申告が必要になる場合には、自分で損益計算しなければならない。ネット証券での取り引きであれば取引履歴が確認できるが、窓口や電話で注文は、取り引きの度に送られてくる「売買報告書」を確認し、ミスのないよう一つ一つの取り引きについて計算する必要があり、複数の株式取引があった場合にはより煩雑になってしまう。

つまり、「源泉徴収ありの特定口座」で運用する人以外には、基本的に確定申告が必要となる。

確定申告不要でも、申告によって節税になる2つのケース 「譲渡損失の繰越控除」とは?

「源泉徴収ありの特定口座」を選んでいる人は、すでに譲渡所得についても源泉徴収で税金を納めているので、基本的には確定申告する必要はない。ただし、次の2つのパターンでは確定申告することで節税対策にもなる。

(1)「譲渡損失の繰越控除」で、3年間の譲渡所得を相殺

その年の上場株式等の譲渡について、損失があれば申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算ができる。その結果、税負担が軽減できることとなる。

もしそれでもなお、譲渡損失が残っているのであれば、「譲渡損失の繰越控除」のために確定申告した方がいい。この手続きを行えば、翌年以降3年間にわたって各年の上場株式等に係る譲渡所得・配当所得等との相殺が可能となり、税金が戻ってくる可能性があるからだ。

ただし、NISA口座で運用されている株式などの譲渡益や配当金については、「譲渡損失の繰越控除」の対象外となる。

(2)譲渡益がなく、配当金や分配金のみなら、還付金を得られる可能性も

1年間で1度も売買取引がなく、配当金や分配金を受け取った場合は、譲渡損失との損益通算はできない。その場合も、配当金・分配金から源泉徴収された税金の一部を「配当控除」によって取り戻すことができるかもしれない。

配当控除とは、確定申告で受けることができる所得控除の一つ。配当控除を受けるためには、確定申告で総合課税を選択する必要があることを覚えておこう。

課税所得とは、所得税の課税対象になる所得のことで、収入から必要経費などを除いた「所得」から、各種所得控除を差し引いた金額のことだ。

【チャートで診断】あなたは確定申告が必要?

 確定申告が必要なのか、あるいは不要でも申告した方がいいのかは、次のチャートで確認してみよう。

確定申告 診断チャート

【確定申告 診断チャート】結果が黄色の場合は、確定申告が必要、もしくは申告したほうがいいケース。

基本的には、「源泉徴収ありの特定口座」以外で運用する人は、申告が必要だ。

加えて、損益(赤字)が出た人、また取り引きはしていないが695万円以下の配当金・分配金のみを受け取った人は、還付金が得られる可能性が高いので、確定申告で申告分離課税または総合課税を選択した方がいいだろう。

確定申告の申請提出は3パターン、オンラインで完了する「e-Tax」がおすすめ

確定申告の申告書は税務署でもらうこともできるが、国税庁のホームページからもダウンロードできる。また、申告書の作成から提出までオンラインで完了するe-Taxも簡便な方法なので、ネット環境が整っている人は、ぜひとも活用したいところだ。
申告書の3つの提出方法
(1) 税務署に直接持っていく
(2) 郵送で提出する
(3) インターネットを使って「e-Tax」で提出する
(3) e-Tax を利用する場合は、自宅のパソコンやスマートフォンで申告書が作成でき、オンラインで申告書の提出が完結するため、非常に便利な方法だ。ただし、利用するためにはマイナンバーカードや、特にPCの場合にはマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーの用意、ネット環境の整備が必要となる。

国税庁のホームページにはe-Taxの利用方法のほか、申告手続きについて詳しく載っている。「申告書等作成コーナー」(国税庁)では、e-Tax、書面提出を問わずパソコンで申告書が作成できるので、確定申告をする人はのぞいてみるといいだろう。

確定申告漏れは、ペナルティーを受ける場合も

確定申告が必要なのは、株取引で20万円を超える利益を得た「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」で運用しているケースとなる。

万が一、申告が漏れてしまった場合には、“無申告”のペナルティーとして無申告加算税が課される場合がある。原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超えると20%が加算された金額を納めなくてはならない。

投資している人は、まずは自分が確定申告をしなければいけないのか、もしくは税金が返ってくるから確定申告をした方がいいのかどうかを調べることから始めよう。そして確定申告が必要であれば、申告の期限内にスムーズに手続きができるように、早めに少しずつ準備を始めておくとよいだろう。

この記事の監修者:市川雄一郎

  • 監修者:市川雄一郎

生活者目線の自由なトークが持ち味。物腰やわらかで明快な講義は、全国に多数のファンがいる。
グローバルファイナンシャルスクール校長。CFP(R)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。1969年生まれ。グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、金融機関の職員や顧客に対する講義や講演も行う。「日本経済新聞」「日経ヴェリタス」「朝日新聞」「東洋経済」「週刊ダイヤモンド」などへの原稿執筆・コメント提供のほか、ラジオ日経などのメディア出演も多数。主な著書に『投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教え』(日本経済新聞出版)がある。
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